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電話でのお問い合わせはTEL.03-3291-0211
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-20

 

 質屋営業法第一条:この法律において「質屋営業」とは、物品(有価証券を含む。)を質に取り、流質期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもってその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業をいう。2、この法律において「質屋」とは質屋営業を営む者で第二条第1項の規定による許可を受けたものをいう。
第二条:質屋になろうとする者は、内閣府令で定める手続により、営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。

                  
◆質屋営業のシステム

      1、質屋はお客様の品物を拝見、評価してご融資できる金額を提示します。
       売却するのではありませんから返済しすいように必要額でご利用下さい。
       ご理解いただき安心してご利用頂けるように、充分な説明を致します。
      2、質札を発行し、品物はお蔵(倉庫)で大切に保管します。
      3、3ヶ月以内に元金と利子を払って品物をお受戻下さい。
        ご都合に合わせて利子を払って継続する事も出来ます。
      4、流質期限は3ヶ月です。3ヶ月以内に継続も返済もない場合にはお預りの品物を
       売却して返済にあてます。これですべて終了し、取立て等は一切ありません。

 
1   お客様    先ずは遠慮なくお問い合わせ下さい。
   ご用意頂くもの:質に入れる品物、免許証・保険証などの身分証明書 
2   質屋    品物を拝見・評価(査定)して、ご融資可能額を提示します。 
3   お客様    借入金額を決めます。 
4   質屋

   ご融資をして、質札を発行します。
   品物はお蔵に保管します。
 
5   お客様   流質期限は3ヶ月です。その間に受戻、継続、質流れのいずれかを選択下さい。

エチゴヤ質店

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TEL.03-3291-0211
FAX.03-3291-0210