中華人民共和国国務院令第306号
現在「中華人民共和国専利法実施細則」を公布し、2001年7月1日より実施する。
総理 朱鎔基
第一章 総 則
第一条、(旧第一条無改正)「中華人民共和国専利法」(以下は「専利法」と略称する)
に基づき、この細則を制定する。
第二条(旧第二条)専利法において言う発明とは、製品、方法又はその改良について
出された新しい技術考案を言う。
専利法において言う実用新案とは、製品の形状、構造又はそれらの組合せについて
出された実用に適った新しい考案を言う。
専利法において言う意匠とは、製品の形状、図案又はそれらの組合せ、及び色彩と
形状、図案の組合せにより作り出された美観に富み、且つ工業面で応用に適した新し
いデザインを言う。
第三条、(旧第三条)専利法及びこの細則の規定に定めた諸手続きは書面又は国務院
行政管理部門が規定したその他の形式で行われなければならない。
第四条、(旧第四条)専利法及び本細則に従い、提出する各種書類は中国語を使用しなければならない。国家が統一的に定めた科学技術用語があるものは規範的な用語を
用いなければならない。外国の人名、地名及び科学技術用語を統一的な訳語がないものについては原文を注記しなければならない。
専利法及び本細則の規定に従い、提出する各種証明書及び証明を受けた書類は外国
語である時には国務院専利行政部門が必要に応じて当事者に指定期間内に中国語訳文の提出を求めることができる。期間内に提出されなかった時には、その証明書及び証明を提出していないと見なす。
第五条、(旧第五条)国務院専利行政部門に郵送される各種書類は差出時の消印の日付を提出日とする。消印の日付が明瞭でない時には、当事者が証明を提出することが
できる場合を除き、国務院専利行政部門が受領した日を提出日とする。
国務院専利行政部門の各種書類は郵送、直接交付、又はその他の方式により当事者に送達することができる。当事者が特許代理機構に委任している時には書類は特許代理機構に送付する。特許代理機構に委任していない場合には書類に明確に指定した連絡人に送付する。
国務院専利行政部門が郵送する各種の書類は書類発送の日から15日目を当事者の書類受領した日と推定する。
国務院専利行政部門の規定に基づき直接交付しなければならない書類は交付の日を送達日とする。
書類を送達する住所が明瞭でなく、郵送方法がない時には、公告の方式を通じて当事者に送達することができる。公告の日から1ヵ月目にその書類が送達されたものと
見なす。
第六条、(旧第六条無改正)専利法及びこの細則に定めた各種期間の最初の日は期間に算入しない。期間が年又は月を以って計算するものは、その最終月の相応日を期間
満了日とする。其の月に相応日がない時には、其の月の最終日を期間の満了日とす
る。
期間満了日が法定休日の時には、休日後の最初の業務日を期間の満了日とする。
第七条、(旧第七条)当事者が不可抗力の事由により専利法及びこの細則に定めた期
間又は国務院専利行政部門が指定する期間を遅れ、其の権利を喪失した時には、其の
障害のなくなった日から二ヶ月以内に、最も遅れた場合、期間満了日から2年以内に
国務院専利行政部門に理由を説明し、且つ関係証明書を添付し、その権利回復を請求
することができる。
当事者は正当な理由で専利法及びこの細則に定めた期間又は国務院専利行政部門が
指定した期間を遅れ、其の権利を喪失した時には、其の国務院から通知を受領した日から二ヶ月以内に、国務院専利行政部門に理由を説明し、その権利回復を請求するこ
とができる。 当事者は国務院専利行政部門が指定する期間の延長を請求する時には期間満了前
に、国務院専利行政部門に理由を説明し、且つ手続をしなければならない。
この条の第1項及び第2項の規定は専利法の第二十四条、第二十九条、第四十二
条、第六十二条に定めた期間には適用しない。
第八条、(旧第八条)発明特許出願が国防関連の国家秘密に関り、秘密保持が必要で
ある場合、その出願は国防専利機構がそれを受理し、国務院専利行政部門が受理した
国防関係の国家秘密に関る秘密保持が必要な発明特許は国防専利機構に移管し、審査
を行わなければならず、国務院専利行政部門は国防専利機構の審査意見に基づき、決定を行わなければならない。
前項規定を除き、国務院専利行政部門は発明特許出願を受理した後には秘密保持審
査の申請を国務院関連主管部門に転送し審査させなければならない。関連主管部門はこの出願を受領してから4ヶ月以内に審査結果を国務院専利行政部門に通知しなければならない。秘密保持が必要な場合には国務院専利行政部門は秘密特許として処理し、且つ出願人に通知しなければならない。
第九条、(新規追加)専利法第5条において言う国家法律を違反する発明創造は其の実施が国家法律に禁じられるものを含めない。
第十条、(旧第九条)専利法第二十八条と第四十二条において規定した状況を除き、
専利法において言う出願日とは優先権がある場合には優先権日を言う。この細則にお
いて言う出願日とは別途に規定がある場合を除き、専利法第二十八条に規定している出願日を言う。
第十一条、(旧第十条)専利法第六条において言う所属単位の任務を遂行する中で完
成された職務発明とは次に掲げるものを言う。
(1)職務の中で創った発明創造。
(2)所属単位から与えられた職務以外の任務を遂行する中で行った発明創造
(3)退職、定年退職又は転職一年間以内に行った、旧所属単位で担当していた職務又
は旧所属から与えられた任務と関連のある発明創造。
専利法第六条において言う所属単位は一時に勤務する単位をも含める。専利法第六条において言う所属単位の物質技術条件とは所属単位の資金、設備、部品、原材料又は
対外的に公開されていない技術資料などを言う。
第十二条、(旧第十一条)専利法において言う発明者又は考案者とは、発明創造の本
質的特徴に対して独創的な貢献をした者を言う。発明創造を完成させる過程で単に其
の活動を組織した者、物質的条件の利用に便宜を提供した者又はその他の補助作業を
した者は発明者又は考案者ではない。
第十三条、(旧第十二条)同一の発明創造には一の特許のみを付与することができ
る。専利法第九条の規定に従い、二以上の出願人が同日にそれぞれ同一の発明創造の専利出願をした時には国務院専利行政部門の通知を受領した後、当事者間で自発的に
協議し、出願人を決定しなければならない。
第十四条、(新規追加)中国単位又は個人は外国人に専利出願権又は専利権を譲渡す
る場合には国務院の対外経済貿易主管部門と国務院科学技術行政部門に共同で認可さ
れなければならない。
第十五条、(旧第十三条)専利法第十条の規定に従い、専利権を譲渡する場合を除き、専利権がその他の原因で移転するとき、当事者は関連証明書類又は法律文書によって国務院専利行政部門に特許権者の変更手続を取る。特許権者は他人と締結する特許実施許諾契約は契約発効の日から三ヵ月以内に国務院専利行政部門に届け出なけ
ればならない。
第二章 特許の出願
第十六条、(旧第十六条)書面方式で特許を出願する場合、国務院専利行政部門に出願書類一式二部を提出しなければならない。
国務院専利行政部門の規定したその他の方式で専利出願を提出する場合に其の規定に従わなければならない。
出願人が特許代理機構に委任し国務院専利行政部門に特許を出願し又はその他の専利事務の手続をさせる時には同時に委任状を提出しなければならない。委任状には、委任権限を明記しなければならない。
出願人が二以上であって且つ特許代理機構に委任していない場合には、願書には別途の請求書があるときを除き、願書に明記した第一出願人を代表人とする。
第十七条、(旧第十七条)専利法第二十六条第2項において言う願書中のその他の事項とは、次に掲げるものを言う。
(1)出願人の国籍
(2)出願人が企業又はその他の組織であるときには、その本社の所在国。
(3)出願人が特許代理機構に委任している場合には、記載すべき関係事項。出願人が特許代理機構に委任しない場合には連絡者の名前、住所、郵便番号、及び電話番号を明記しなければならない。
(4)優先権を主張する場合には記載すべき関係事項。
(5)出願人又は専利代理機構の署名又は捺印。
(6)出願書類の目録。
(7)追加書類の目録。
(8)その他の注記が必要な関係事項。
第十八条、(旧第十八条)発明又は実用新案特許出願の明細書は発明又は実用新案の名称を明記しなければならない。その名称は願書中の名称と一致し且つ以下の部分を
含めなければならない。
技術領域:保護請求の技術方案の所属技術領域を明記しなければならない。
先行技術:発明又は実用新案の理解、検索、審査に参考となる先行技術を明記し、可能であれば、それらの先行技術を記載した文献を引用する。
発明内容:発明又は実用新案の解決する技術問題及び其の技術問題を解決する技術方案、且つ先行技術と比較したその積極的効果を明記しなければならない。
図面説明:明細書に図面を添付したものについて、図面について簡略な説明を付けな
ければならない。
具体的な実施方式:出願人が発明又は実用新案を実施する最適な方式を明記し、適当な状況の下で例をあげて説明しなければならない。図面を添付したものについては、
図面と対応させなければならない。 発明又は実用新案の専利出願人は前項に規定した方式及び順序に従い、明細書を作成
し、且つ部分毎にテーマを明記しなければならない、その発明又は実用新案の性質の違いにより、他の方式及び順序で作成し、明細書の紙幅を節約し、且つ他人にその発
明又は実用新案をよりよく理解させることができる場合を除く。
発明又は実用新案の明細書には言葉使用は規範化し、文は明確化し、且つ「クレーム
の……に述べているように」と言う一連の引用表現を用いてはならない。又は商業的宣伝用語を用いてはならない。
発明特許出願は一つ又はいくつかのヌクレオチド又はアミノ酸配列を含む場合、明細書には国務院専利行政部門の規定に合致した配列表を含めなければならない。出願人は配列表を明細書の単独的な一部分とし提出し、且つ国務院専利行政関連部門の規定
に従い、その配列表の計算機の読み取れる副本を提出しなければならない。
第十九条、(旧第十九条、無改正)発明又は実用新案に付す複数の図面は一枚の用紙
に描くことができるが図面は「図1、図2.....」と番号に従い、並べなければな
らない。 図面の大きさ及び鮮明度は其の図面の三分の二に縮小したときに、図面の各細部が
明瞭的に識別できることが確保しなければならない。
発明又は実用新案明細書の文中に言及されていない符号は図面に付してはならない。
図面に記載されていない表記は明細書の文中に言及してはならない。
図面に必要な字句を除き、その他の注釈を加えてはならない。
第二十条、(旧第二十条無改正)特許請求範囲書には発明又は実用新案の技術的特徴
を説明し、保護請求の範囲を簡潔且つ明瞭に記述しなければならない。
特許請求範囲書に複数のクレームがあるときにはアラビア数字で通し番号を付けな
ければならない。
特許請求範囲書で使用する科学技術用語は明細書で使用するものと同一のものでな
ければならない。化学式又は数式はあってもいいが、図面を加えてはならない。必須
不可欠な場合を除き、「明細書の......の部分で述べているように」又は「図
面.....に示したように」と言う表現を使ってはならない。
クレーム中の技術的特徴は明細書の図面にあるもの対応の記号を引用し、其の記号は
対応する技術的特徴の後に置き、括弧で括り、理解をしやすくすることができる。
図面の記号はクレームへの制限と解釈してはならない。
第二十一条、(旧第二十一条)特許請求範囲書には独立のクレームがなければならな
いが従属するクレームを併せて記載しても良い。
独立のクレームには発明又は実用新案の主要な技術内容が全体的に表現され、其の
技術問題を解決する必要な技術特徴を記載しなければならない。
従属クレームは保護を請求する付加的な技術の特徴を用い、引用するクレームに対し
一層限定を加えなければならない。
第二十二条、(旧第二十二条)発明又は実用新案の独立クレームは序文及び特徴の部
分を含め、次に掲げる規定に従って記載しなければならない。
(1)序文の部分:保護請求の発明又は実用新案の主題名称及び発明と実用新案の主
題と最も近い先行技術が共有する必要な技術的特徴。
(2) 特徴の部分:「その特徴は……」又はこれに類似する表現で、発明又は実用
新案の技術方案と最も近い先行技術の技術的特徴と区別できる技術特徴を明記する。
これらの特徴は序文の部分に明記した特徴と併せ、発明又は実用新案の保護請求範囲
を定める。発明又は実用新案の性質が前項の形式で説明するには不適切なときには、
独立クレームはその他の形式で作成することができる。
一の発明又は実用新案は一つの独立クレームしかない。しかも、その発明又は実用
新案の従属するクレームの前に記載しなければならない。
第二十三条、(旧第二十三条)発明又は実用新案の従属クレームには引用部分及び限
定部分を含まなければならない。次に掲げる規定に従って作成しなければならない。
(1)引用部分:引用クレームの番号及びその主題名称を明記する。
(2)限定部分:発明又は実用新案の付加的な技術特徴を明記する。
従属クレームは、前のクレームのみ引用することができる。二つ以上の他のクレームを引用する多項の従属するクレームは一つを選択する方式で前のクレームを引用する
しかない、且つ別の多項従属するクレームの基礎とすることができない。
第二十四条、(旧第二十四条)要約書には発明又は実用新案特許出願に公開した内容
の概要を明記しなければならない。発明又は実用新案の名称と所属技術領域を明記
し、且つ解決しようとする技術問題、その問題を解決する技術方案のポイント及び主要な用途を明らかに反映しなければならない。
要約書には最もよく説明できる化学式を含めることができる。図面のある特許出願は、出願人がその発明又は実用新案の技術的特徴を最もよく説明できる図面を提出しなければならない。図面の大小及び明瞭度は、その図面の4cm×6cmに縮小したとき
に、図面の各部分が明瞭に区別できることを保証しなければならない。要約書の文字数は300字を越えてはならない。要約書には商業的な宣伝用語を使用してはならな
い。
第二十五条、(旧第二十五条)特許出願をする発明が新しい生物材料に関連があり、
関連生物材料が一般には入手できないものであり、且つ当該生物材料についての説明
が所属領域の技術人員にその発明を実施させるには十分でない場合には、専利法又は
この細則の関連規定に従うべきことを除き、出願人は次に掲げる手続をもしなければならない。
(1)出願日以前又は遅くとも出願日(優先権がある場合には、優先権日を言う)に
この生物材料の見本を国務院専利行政管理部門が認める寄託機関に寄託する。且つ出願
時又は遅くとも出願日から4ヵ月以内に寄託機関の寄託証明書及び菌が生きていることの証明書を提出する。期間内に証明書を提出しなかった場合にはその見本は寄託のために提出されていないものと見なす。
(2)出願書類には生物材料特徴に関する資料を添付する。
(3)生物材料見本の寄託がに関わる特許出願は願書及び明細書にその生物材料の分類名(ラテン語名を明記する)、その生物材料見本を寄託する機関の名称、住所、寄託日と寄託番号を明記する。出願時に明記していないものについては、出願日から四
か月以内に補正しなければならない。期間内に補正されなかったときには、寄託のた
めに提出していないと見なす。
第二十六条、(旧第二十六条)発明特許の出願人がこの細則第25条の規定に従い、生物材料見本を寄託した場合には発明特許出願が公開された後、如何なる単位又は個人
はこの特許に関連する生物材料を実験のために使用するときに、国務院専利行政部門に請求を提出し、且つ以下に掲げる事項を明記しなければならない。
(1)出願人の氏名と住所
(2)如何なる他人に当該生物材料を提供しない保証
(3)特許権付与する前に実験のためにのみ使用する保証
第二十七条、(旧第二十七条)専利法第二十七条の規定に従い、提出した意匠の写真
又は図面は3cm×8cm以上、15cm×22cm以下でなければならない。
同時に色彩の保護を請求する意匠の出願は着色の図面又は写真を各一枚提出しなけ
ればならない。
出願人は保護請求の対象を明示するため、各意匠製品の保護を必要とする内容について関係着色図面又は写真を提出しなければならない。
第二十八条、(旧第二十八条)意匠特許を出願するときに、必要に応じて意匠に対する簡単な説明を付けなければならない。
意匠の簡単な説明にはその意匠の設計要点、保護を請求する色彩、略図など記載し
なければならない。簡単な説明には商業的宣伝用語を使用してはならない。又は製品
の性能及び用途を説明しなければならない。
第二十九条、(旧第二十九条)国務院専利行政部門は必要に応じて意匠特許の出願人
に意匠に関わる製品の見本又は模型の体積は30cm×30cm×30cm、重量は15kgを越えてはならない。腐りやすいもの、壊れやすいもの又は危険物は見本又は模型として提出
してはならない。
第三十条、(旧第三十条)専利法第二二条、第3項において言う先行技術とは出願日
前に(優先権がある場合には優先権を言う)国内外出版物に公開的に発表し、国内公
開使用又はその他の方式で公衆に周知される技術のことであり、即ち現有技術であ
る。
第三十一条、(旧第三十一条)専利法第二十四条第二項において言う学術会議又は技術会議とは、国務院関係主管部門又は全国的学術団体が主催する学術会議又は技術会議を言う。
特許出願をする発明創造は専利法第24条第1項又は第2項に定めた事由があるときに
は、特許出願人は特許出願にあたって申立てなければならない。出願日から2ヵ月以内に、関係国際博覧会又は学術若しくは技術会議の主催者が発行する関連発明創造が
既に展示又は発表された事実及び期日を証明する書類を提出しなければならない。
特許出願をする発明創造は特許法第二十四条第3号に定めた事由があるときには、
旧第条が必要に応じて出願人に期限を定め、証明書類の提出を要求することができる。
出願人がこの条の第2項の規定に従い、請求書及び証明書類を提出しない、又はこ
の条の第3項の規定に従い定めた期限内には証明書類を提出しない場合、その出願は専利法第二十四条の規定を適用しない。
第三十二条、(旧第三十二条)出願人は専利法第30条の規定に従い、優先権主張手続
を取る場合、主張請求書に最初の特許出願(以下は先行出願と言う)の出願日、出願番号及び当該出願の受理国を明記しなければならない。請求書に先行出願の出願日と
当該出願の受理国を明記しない場合、請求を提出していないと見なす。
外国優先権を主張する場合には、出願人が提出した先行出願書類副本は最初の受理機関から証明されなければならない。提出された証明資料の中に先行出願人の氏名又は名称と後の出願人の氏名又は名称とは一致していない場合には優先権譲渡の証明資
料を提出しなければならない。国内優先権を主張する場合には出願人が提出した先行出願書類の副本は国務院専利行政部門が作成したものでなければならない。
第三十三条、(旧第三十三条)出願人は一の特許を出願するときに、一つ又は多項の優先権を主張することができる。多項優先権を主張するときには、その先行出願の期限は最も早い優先権日から起算する。
出願人が国内優先権を出張するときに、先行出願が発明特許である場合には、同一主題について発明又は実用新案の特許出願を提出することができる。先行出願が実用新案である場合には同一主題について実用新案又は発明の特許出願を提出することができる。但し、二番目の出願を提出するときに、先行出願の主題に次に掲げる事由があるときには、国内優先権主張の基礎とすることができない。
(1)既に外国又は国内で優先権を主張している場合
(2)既に特許権を付与された場合
(3)規定に従い、分割出願を提出した場合出願人が国内優先権を主張するときには、その先行出願は二番目の出願を行った日に取下げられたものと見なす。
第三十四条、(旧第三十四条)中国に恒常的居所又は営業所を持たない出願人が特許出願又は外国優先権を主張するときには国務院専利行政部門は必要に応じて次に掲げ
る書類の提出を求めることができる。
(1)国籍証明書
(2)出願人が企業又はその他の組織であるときには、その営業所又は本社所在地に
ついての証明書類
(3)出願人の所属国が、その国においては中華人民共和国の単位又は個人はその国
の国民と同等の条件で特許、優先権及びその他の特許に係わる権利を享有することを証明する書類.
第三十五条、(旧第三十五条)専利法第31条第1項の規定に従い、一の特許出願とし
て提出することのできる一の全体的発明構想に属する二以上の発明又は実用新案は技術的に相互に関連し並びに一又は二同一又は類似の特定の技術的特徴を含んでいなければなら
ない。其の特定な技術的特徴とは各発明又は実用新案全体として考慮し、既存技術に対して貢献する技術的特徴を言う。(以下削除)
第三十六条、(旧第三十六条、無改正)専利法第31条第2項の規定において言う同一の分類とは製品が分類表中の同一の小分類に属するものを言う。組物として販売又は
使用とは各製品の設計思想が同一であり、且つ習慣的に同時に販売され、又は同時に使用されることを言う。
専利法第31条第2項の規定により、二以上の意匠を一つの出願として提出するときには。各意匠に通し番号を付け、それを意匠を使用する製品の図面の名称の前に記載
しなければならない。
第三十七条、(旧第三十七条)出願人が特許出願を取り下げるときには、発明創造の名称、出願番号及び出願日を明記して国務院専利行政部門に請求しなければならな
い。 特許出願を取り下げる請求を、国務院専利行政部門が特許出願書類公開のための印刷準備を終えた後に提出したときには、出願書類はそのまま公開される。但し、特許出願を取下げる請求は後で出版した特許公報で公告しなければならない。
第三章 出願特許の審査及び査定
第三十八条、(旧第三十八条)特許出願の予備審査、実体審査、複審及び無効宣告手続において、審査及び審理を行う者が次の事由の一つに該当するときには、自ら忌避
しなければならない。当事者、又はその他の利害関係者も其の忌避を請求することが
できる。
(1)当事者又はその代理人の近い親族である場合
(2)特許出願及び特許権と利害関係が有る場合
(3)当事者又はその代理人とその他の関係があり、公正な審査又は審理に影響を及ぼす虞がある場合
(4)特許複審委員会委員が旧出願の審査に関与した場合
第三十九条、(旧第三十九条)国務院専利行政部門は発明又は実用新案の特許出願の
願書、明細書(実用新案は図面を添付しなければならない。)及び特許請求範囲書、
又は意匠特許の出願の願書及び意匠の図面又は写真を受領した後、出願日を確定し、
出願番号を付し、且つ出願人に通知しなければならない。
第四十条、(旧第四十条)特許出願書類には次に掲げる事由があるとき、国務院専利行政部門はそれを受理しない、且つ出願人に通知する。
(1)発明又は実用新案特許出願に願書、明細書(実用新案の図面を含む)及び特許請求範囲書が欠けていて、又は意匠特許出願に願書及び意匠の図面又は写真が欠けている場合。
(2)中国語を使用していない場合
(3)この細則第120条第1項の規定を満たしていない場合
(4)願書に出願人の氏名又は名称及び住所のない場合
(5)専利法第18条又は第19条第1項の規定を明らかに満たしていない場合
(6) 特許出願の分類(発明、実用新案又は意匠)が不明確又は確定することができない場合
第四十一条、(旧第四十一条)明細書の図面について説明が記載されているが、図面
が添付されていない又は図面の一部が欠けているときには出願人は国務院専利行政部
門が指定した期間内に図面を追加し、又は図面の説明の削除を申し立てなければなら
ない。出願人が図面を追加したときには国務院専利行政部門に図面を提出し又は郵送した日を出願日とする。図面の説明を削除したときには、当初の出願日に出願したも
のとする。
第四十二条、(旧第四十二条)一の特許出願が二以上の発明、実用新案又は意匠を包括
しているときには、出願人はこの細則の第54条第1項で規定した期間内に、国務院専利行政部門に分割出願の請求をすることができる。但し、特許出願は既に拒絶され、取下げられた又は取り下げられたと見なせる場合には分割出願の請求をすることができない。
国務院専利行政部門は一の特許が専利法第31条及びこの細則の第35条又は第36条の規定に満たしていないと認めるときには、指定期間内にその特許出願を補正するよう
に出願人に通知しなければならない。出願人が期間満了で返答しない場合には申請が
取下げられたと見なす。
分割出願は当初の出願の種類を変更してはならない。
第四十三条、(旧第四十三条無改正)この細則第42条の規定に従い、提出された分割出願は当初の出願日に出願したものとすることができ、優先権のあるものについては優先権を主張できるが、当初の出願の記載範囲を超えることができない。
分割出願は専利法及びこの細則の規定に従い、各種類手続を取らなければならな
い。
分割出願の願書には、当初の出願番号及び出願日を明記しなければならない。分割出願を提出するときには、出願人は当初の出願書類の副本を提出しなければならな
い。当初の出願が優先権のあるものであるときには当初出願の優先権書類の副本を提出しなければならない。
第四十四条、(旧第四十四条)専利法第34条と第34条において言う予備審査とは特許出願が専利法第26条又は第27条に定めた書類及びその他の必要な書類を備えてい
るか否か及びこれら書類が定めた様式を明らかに満たしているか否かを審査することを言う。これは次に掲げる審査を含む。
(1)発明特許出願が専利法第5条、第25条の規定に明らかに属しているか否か、又
は専利法第18条及び第19条第1項の規定に満たしていないか否か、専利法第31条第1項、第33条又はこの細則の第2条第1項、第18条、第20条の規定を明らかに満たしてい
るか否か。
(2)実用新案特許出願が専利法第5条及び第25条の規定を明らかに満たしているか否
か又は専利法第18条及び第19条第1項、又は明らかに専利法第26条第3項、第4項、第
31条第1項、第33条、この細則の第2条第2項、第13条第1項、第18条乃至第23条、第43
条第1項の規定を明らかに満たしていないか、又は専利法第9条の規定により特許権を取得できないか否か。
(3)意匠特許出願が専利法第5条の規定に明らかに属しているか否か、又は専利法第
18条及び第19条第1項の規定を満たしていないか否か、又は専利法第31条第2項、第33
条、この細則第2条第3項、第13条第1項、第43条第1項の規定を明らかに満たしていな
い否か、又は専利法第9条の規定により専利権第9条の規定により専利権を取得できないか否か。
国務院専利行政部門は審査意見を出願人に通知し、その指定期間内に意見を陳述
し、又は補正させなければならない。出願人が期間内に答弁しなかった場合には、その出願は取り下げられたものと見なす。出願人が意見を陳述し又は補正した後、国務
院専利行政部門が依然として前項に掲げる各号の規定を満たしていないと認めるときには、拒絶しなければならない。
第四十五条、(旧第四十五条)特許出願書類を除き、出願人が国務院専利行政部門に提出する特許出願に係わるその他の書類は、次に掲げる事由の際に何れかにあるときには、提出していないと見なす。
(1)規定の様式を使用していない又は記入したものが規定を満たしていない場合。
(2)証明資料を規定通りに提出していない場合国務院専利行政部門は提出していないものと見なす審査意見を出願人に通知しなけれ
ばならない。
第四十六条、(旧第四十六条)出願人が発明特許出願の繰上公開を請求するときには、国務院専利行政部門に申立てなければならない。国務院専利行政部門はその出願
の予備審査をした後、拒絶するものを除き、直ちに出願を公開しなければならない。
第四十七条、(旧第四十七条)出願人は専利法第27条の規定に従い、意匠に係わる製
品及びその属する分類を記載するときには、国務院専利行政部門が公表した意匠製品
分類表を使用しなければならない。意匠に係わる製品の属する分類が記載されていな
い又は記載された分類が確実でないときには、国務院専利行政部門が補充又は訂正す
ることができる。
第四十八条、(旧第四十八条)発明特許出願の公開日から特許権付与の公告日の前日迄は、誰でも専利法の規定を満たしていない出願について国務院専利行政部門に意見
を提出し且つ理由を説明することができる。
第四十九条、(旧第四十九条)発明特許出願人は正当な理由があり、専利法第36条に定めた検索資料又は審査結果の資料を提出できないときには、国務院専利行政部門に申し立をし、且つその資料を入手した後に補充しなければならない。
第五十条、(旧第五十条)国務院専利行政部門は専利法第35条第2項の規定に従い、
特許出願について自発的に審査を行うときには、出願人に通知しなければならない。
第五十一条、(旧第五十一条)発明特許出願人は実体審査を請求するときに、及び国務院専利行政部門の発行した発明特許出願の実体審査段階に入る通知書を受領する日
から三ヵ月間以内に発明特許出願に対して自発的に補正することができる。
実用新案又は意匠の特許出願人は、出願日から二ヵ月以内に実用新案又は意匠の特許
出願に対して自発的に補正することができる。
出願人は国務院専利行政部門から発行された審査意見書を受領した後で特許出願書類を補正する場合には、通知書の要求に従い、行わなければならない。
国務院専利行政部門は特許出願書類における文字又は記号の明らかな間違いについ
て、自発的に正すことができる。国務院専利行政部門は自発的に正す場合には、出願人に通知しなければならない。
第五十二条、(旧五十二条)発明又は実用新案の特許出願の明細書又は特許請求範囲書の補正部分は個別文字の訂正又は増減を除き、規定の様式に従い差し替えのために其の頁を提出しなければならない。意匠特許出願の図面又は写真の補正は、規定に従い差し替えのために其の頁を提出しなければならない。
第五十三条、(旧第五十三条)専利法第38条の規定に従い、発明特許出願を実体審査
の後、拒絶すべき事由とは、次の各号を言う。
(1)出願がこの細則第2条第1項の規定を満たしていない場合
(2)出願が専利法第5条及び第25条に規定に該当し、若しくは専利法第22条、この
細則の第13条第1項、第20条第1項又は第21条第2項の規定を満たしていないとき、
又は専利法第9条の規定に従い特許権を取得することができない場合
(3)出願が専利法第26条第3項、第4項又は第31条第1項に規定を満たしていない場
合
(4)出願の補正は専利法第33条を満たしていない又は分割出願がこの細則第43条第1項の規定を満たしていない場合
第五十四条、(旧第五十四条)国務院専利行政部門は特許権付与の通知を差出した後、出願人は通知の受領日から2ヵ月以内に登録手続をしなければならない。出願人は定められた期間内に登録手続をした場合には、国務院専利行政部門は特許権を付与
し、特許証を交付し、公告しなければならない。
期間内に登録手続をしなかった場合には、特許権を取得する権利を放棄すると見な
す。
第五十五条、(新規追加)実用新案権を付与する決定が公告された後、実用新案権者は国務院専利行政部門に実用新案検索報告書の作成を請求することができる。
実用新案検索報告書の作成を請求する場合には請求書を提出し且つ実用新案の番号を明記しなければならない。一項の請求は一項の実用新案に限られる。
国務院専利行政部門は実用新案検索報告書作成の請求を受領した後、審査を行わな
ければならない。請求は規定の要求に満たさない場合には請求人に通知し定められた期間内の補正をさせなければならない。
第五十六条、(新規追加)審査をした後、規定に満たしている実用新案特許検索報告書作成の請求に対し、国務院専利行政部門は迅速に実用新案特許検索報告書を作成しなければならない。
検索をした後、国務院専利行政部門はその実用新案が専利法第22条の新規性、進歩性の規定に満たさないと認識する場合には、比較書類を引用し、理由を説明し、且つ引用した比較書類の複写書類を添付しなければならない。
第五十七条、(新規追加)国務院専利行政部門は自発的に特許公告、特許書類に生じ
た間違いを発見した場合、それを速やかに是正することができる、且つその是正について公告しなければならない。
(続く)
JETRO北京センター「知財ニュース」 China IP News Letter, 2001年号外その一(発行人 日高 賢治)より。
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