平成14年5月31日判決言渡
平成8年(ワ)第8380号地位確認等請求事件
口頭弁論終結の日 平成14年3月25日
判 決
原告 松沢 弘
訴訟代理人弁護士 徳住堅治
同 野澤裕昭
東京都千代田区大手町1丁目7番2号
被告 日本工業新聞杜
代表者代表取締役 山下幸秀
訴訟代理人弁護士 倉地康孝
同 熊谷信太郎
弁護士熊谷信太郎訴訟復代理人弁護士
布村浩之
主 文
1 原告が被告に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する。
2 被告は、原告に対し、
(1) 金1195万7700円及びこれに対する平成8年5月19日から支払済みまで年6分の割合による金員、
(2) 平成8年5月1日から本判決確定まで毎月25日限り月額46万8300円及びこれに対する各支払日の翌日から支払済みまで年6分の割合による金員、
(3) 平成8年6月から本判決確定まで毎年6月15日、同12月5日の各期日限り、各金102万円及びこれに対する各支払日の翌日から支払済みまで年6分の割合による金員、
を各支払え。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
4 この判決は、2(1)ないし(3)に限り、仮に執行することができる。
注=『2(1)ないし(3)』とは、『2の(1)から(3)』までの意味です