2012年6月14日(木)、反リストラ産経労の行政訴訟(被告・被控訴人=国、中労委)の第9回口頭弁論の傍聴をお願いします。この日で結審の予定です。東京高裁822号法廷に集まろう!

 フジテレビ・産経新聞グループによる労組潰しの不当労働行為を容認した、中央労働委員会=国の不当命令取消を求めて、反リストラ産経労が提起した行政訴訟で、2012年6月14日(木)午前11時から、東京高等裁判所822号法廷で、第9回口頭弁論が開かれます。この日で結審の予定です。2011年11月22日に行われた、フジテレビ・産経新聞グループの元専務の証言や、2012年1月19日の第7回口頭弁論、3月1日の第8回口頭弁論の結果を踏まえて提出される最終準備書面をもとに、反リストラ産経労の松沢弘委員長、及び、弁護団による意見陳述が行われます。これまでの証人尋問や、多くの陳述書、反リストラ産経労の準備書面等で、新組合潰しを狙った、松沢弘・反リストラ産経労委員長の懲戒解雇処分が、紛れもない不当労働行為であった事実が、明かにされています。 公正な判決を求めるため、是非、裁判の傍聴をお願いします。
 昨年11月の証人調べでは、フジテレビ・産経新聞グループ元専務に対する、反リストラ産経労弁護団(日隅一雄・元産経新聞大阪本社社会部記者、萩尾健太氏=主任、三澤麻衣子氏=事務局長、高橋右京氏、北神英典・元共同通信社社会部記者)の鋭い尋問によって、不当労働行為の実態が赤裸々に抉り出されました。今年1月19日の口頭弁論では、元専務の松沢委員長への電話、面談での供述内容や法廷証言に関する中労委=国、及びフジテレビ・産経新聞グループ側の意見に対し、反リストラ産経労側の反論が示され、新たな証人採用の要請も行われました。3月1日には、事前に提出された松沢委員長の陳述書を踏まえて、北神弁護士が口頭で意見陳述を行いました。
 6月14日の第9回口頭弁論までに、新たな証拠や最終準備書面が高裁に提出され、同日、結審となる予定です。この日も、いつも通り、フジテレビ・産経新聞グループ側からは、フジテレビの法務担当部長を先頭に、産経新聞社の元総務局長(元・産経労組委員長)らがズラリと顔を揃えます。フジサンケイグループを、どんな者らが動かしているのか、よく分かります。
 この裁判は、中労委の不当命令を追認した東京地裁民事第19部(青野洋士裁判長)の不当判決の取消を求めるもので、労組潰しを狙いとして松沢弘委員長懲戒解雇等の不当労働行為を実行したフジテレビ・産経新聞グループ、及びそれを容認した行政・司法の責任を追及する闘いです。公正な判決を求めるためにも、皆様の傍聴をお願いします。
 東京高裁は、地下鉄・丸の内線・日比谷線・千代田線の「霞ヶ関駅」下車、A1出口を出てスグのところにあります。傍聴席の扉が閉まっていても自由に出入りできます。どなたでも傍聴できます。

2012年3月1日(木)、反リストラ産経労の行政訴訟(被告・被控訴人=国、中労委)の口頭弁論
の傍聴をお願いします。東京高裁822号法廷に集まろう!

 フジテレビ・産経新聞グループによる労組潰しの不当労働行為を容認した、中央労働委員会=国の不当命令取消を求めて、反リストラ産経労が提起した行政訴訟で、2012年3月1日(木)午前11時から、東京高等裁判所822号法廷で、第8回口頭弁論が開かれます。2011年11月22日に行われた、フジテレビ・産経新聞グループの元専務の証言、及び2012年1月19日の第7回口頭弁論の結果を踏まえて、フジテレビ・産経新聞グループ元編集局長や松沢弘・反リストラ産経労委員長ら新たな証人の採否が決まります。これまでの証人尋問及び、反リストラ産経労の準備書面等で、新組合潰しを狙った、松沢弘・反リストラ産経労委員長の懲戒解雇処分が、紛れもない不当労働行為であった事実が、明かにされています。 真実を究明する新証人の採用を後押しするためにも、是非、裁判の傍聴をお願いします。
 昨年11月の証人調べでは、フジテレビ・産経新聞グループ元専務に対する、反リストラ産経労弁護団(日隅一雄・元産経新聞大阪本社社会部記者、萩尾健太氏=主任、三澤麻衣子氏=事務局長、高橋右京氏、北神英典・元共同通信社社会部記者)の鋭い尋問によって、不当労働行為の実態が赤裸々に抉り出されました。今年1月19日の口頭弁論では、元専務の松沢委員長への供述内容や法廷証言に関する中労委=国、及びフジテレビ・産経新聞グループ側の意見に対し、反リストラ産経労側の反論が示され、新たな証人採用の要請も行われました。 3月1日には、いつも通り、フジテレビ・産経新聞グループ側からは、フジテレビの法務担当部長を先頭に、産経新聞社の元総務局長(元・産経労組委員長)らがズラリと顔を揃えます。フジサンケイグループを、どんな者らが動かしているのか、よく分かります。
 この裁判は、中労委の不当命令を追認した東京地裁民事第19部(青野洋士裁判長)の不当判決の取消を求めるもので、労組潰しを狙いとして松沢弘委員長懲戒解雇等の不当労働行為を実行したフジテレビ・産経新聞グループ、及びそれを容認した行政・司法の責任を追及する闘いです。
 東京高裁は、地下鉄・丸の内線・日比谷線・千代田線の「霞ヶ関駅」下車、A1出口を出てスグのところにあります。傍聴席の扉が閉まっていても自由に出入りできます。どなたでも傍聴できます。


2012年1月19日(木)、反リストラ産経労の行政訴訟(被告・被控訴人=国、中労委)の口頭弁論
の傍聴をお願いします。東京高裁822号法廷に集まろう!

 フジテレビ・産経新聞グループによる労組潰しの不当労働行為を容認した、中央労働委員会=国の不当命令取消を求めて、反リストラ産経労が提起した行政訴訟で、2012年1月19日(木)午前11時から、第7回口頭弁論が開かれます。2011年11月22日に行われた、フジテレビ・産経新聞グループの元専務の証言と第6回口頭弁論の結果を踏まえて、被告・被控訴人(中央労働委員会、国)と、補助参加人のフジテレビ・産経新聞グループ側の意見提出などが行われます。証人尋問及び、反リストラ産経労の準備書面で、新組合潰しを狙った、松沢弘・反リストラ産経労委員長の懲戒解雇処分が、紛れもない不当労働行為であった事実が、明かにされています。 裁判の傍聴をお願いします。
 昨年11月の証人調べでは、フジテレビ・産経新聞グループ元専務に対する、反リストラ産経労弁護団(日隅一雄・元産経新聞大阪本社社会部記者、萩尾健太氏=主任、三澤麻衣子氏=事務局長、高橋右京氏、北神英典・元共同通信社社会部記者)の鋭い尋問によって、不当労働行為の実態が赤裸々に抉り出されました。1月19日の口頭弁論は、この証言等に関する論戦が展開されます。
 フジテレビ・産経新聞グループ側からは、フジテレビの法務担当部長を先頭に、産経新聞社の元総務局長(元・産経労組委員長)らがズラリと顔を揃えます。フジサンケイグループを、どんな者らが動かしているのか、よく分かります。
 この裁判は、中労委の不当命令を追認した東京地裁民事第19部(青野洋士裁判長)の不当判決の取消を求めるもので、労組潰しを狙いとして松沢弘委員長懲戒解雇等の不当労働行為を実行したフジテレビ・産経新聞グループ、及びそれを容認した行政・司法の責任を追及する闘いです。
 東京高裁は、地下鉄・丸の内線・日比谷線・千代田線の「霞ヶ関駅」下車、A1出口を出てスグのところにあります。傍聴席の扉が閉まっていても自由に出入りできます。どなたでも傍聴できます。

11月22日(火)の証人尋問の傍聴をお願いします。東京高裁822号法廷に集まろう!
 フジテレビ・産経新聞グループによる労組潰しの不当労働行為を容認した、中央労働委員会=国の不当命令取消を求めて、反リストラ産経労が提起した行政訴訟で、11月22日(火)午前10時30分から、控訴審初の証人尋問が行われます。フジテレビ・産経新聞グループの元専務が証人として登場します。新組合潰しを狙った、松沢弘・反リストラ産経労委員長の懲戒解雇処分が、紛れもない不当労働行為であった事実が立証されます。 裁判の傍聴をお願いします。
 反リストラ産経労弁護団(日隅一雄・元産経新聞大阪本社社会部記者、萩尾健太氏=主任、三澤麻衣子氏=事務局長、高橋右京氏、北神英典・元共同通信社社会部記者)が証人から真実を聞き出します。
 フジテレビ・産経新聞グループ側からは、フジテレビの法務担当部長を先頭に、産経新聞社の元総務局長(元・産経労組委員長)らがズラリと顔を揃えます。フジサンケイグループを、どんな者らが動かしているのか、よく分かります。
 この裁判は、中労委の不当命令を追認した東京地裁民事第19部(青野洋士裁判長)の不当判決の取消を求めるもので、労組潰しを狙いとして松沢弘委員長懲戒解雇等の不当労働行為を実行したフジテレビ・産経新聞グループ、及びそれを容認した行政・司法の責任を追及する闘いです。
 東京高裁は、地下鉄・丸の内線・日比谷線・千代田線の「霞ヶ関駅」下車、A1出口を出てスグのところにあります。傍聴席の扉が閉まっていても自由に出入りできます。どなたでも傍聴できます。


10月13日(木)の控訴審第5回口頭弁論、11月22日(火)の証人尋問の傍聴をお願いします。東京高裁822号法廷に集まろう!

 フジテレビ・産経新聞グループによる労組潰しの不当労働行為を容認した、中央労働委員会=国の不当命令取消を求めて、反リストラ産経労が提起した行政訴訟の控訴審第5回口頭弁論が、10月13日(木)午前11時から東京高裁・第2民事部(大橋寛明裁判長)の822号法廷で開かれます。反リストラ産経労弁護団(日隅一雄・元産経新聞大阪本社社会部記者、萩尾健太氏=主任、三澤麻衣子氏=事務局長、高橋右京氏、北神英典・元共同通信社社会部記者)が、中労委、フジテレビ・産経新聞グループ側の主張を厳しく批判します。
 11月22日(火)午前10時30分からは、この控訴審で初めての証人尋問が行われます。フジテレビ・産経新聞側の元役員が証人として登場します。新組合潰しを狙った、松沢弘・反リストラ産経労委員長の懲戒解雇処分が、紛れもない不当労働行為であった事実が立証されます。
 この2回の裁判の傍聴をお願いします。フジテレビ・産経新聞グループ側からは、フジテレビの法務担当部長を先頭に、産経新聞社の元総務局長(元・産経労組委員長)らがズラリと顔を揃えます。フジサンケイグループを、どんな者らが動かしているのか、よく分かります。
 この裁判は、中労委の不当命令を追認した東京地裁民事第19部(青野洋士裁判長)の不当判決の取消を求めるもので、労組潰しを狙いとして松沢弘委員長懲戒解雇等の不当労働行為を実行したフジテレビ・産経新聞グループ、及びそれを容認した行政・司法の責任を追及する闘いです。
 東京高裁は、地下鉄・丸の内線・日比谷線・千代田線の「霞ヶ関駅」下車、A1出口を出てスグのところにあります。傍聴席の扉が閉まっていても自由に出入りできます。どなたでも傍聴できます。


9月1日(木)午前10時30分、東京高裁822号法廷で、行政訴訟の控訴審第4回口頭弁論、傍聴をお願いします!

 フジテレビ・産経新聞グループ(日本工業新聞社)による労組潰しの不当労働行為を容認した、中央労働委員会=国の不当命令取消を求めて、反リストラ産経労が提起した行政訴訟の控訴審第4回口頭弁論が、9月1日(木)午前10時30分から東京高裁・第2民事部(大橋寛明裁判長)の822号法廷で開かれます。反リストラ産経労弁護団(日隅一雄・元産経新聞大阪本社社会部記者、萩尾健太氏=主任、三澤麻衣子氏=事務局長、高橋右京氏、北神英典・元共同通信社社会部記者)による実際の弁論で、中労委、会社側の主張を厳しく批判します。新証人の採否を決める、重要な弁論となります。傍聴をお願いします。
 この裁判は、中労委の不当命令を追認した東京地裁民事第19部(青野洋士裁判長)の不当判決の取消を求めるもので、労組潰しを狙いとして松沢弘委員長懲戒解雇等の不当労働行為を実行したフジテレビ・産経新聞グループ、及びそれを容認した行政・司法の責任を追及する闘いです。
 傍聴席には、フジテレビの法務担当部長を先頭に、産経新聞社の元・総務局長ら幹部らがズラリと顔を並べます。フジサンケイグループを、どんな者らが動かしているのか、よく分かります。
 東京高裁は、地下鉄・丸の内線・日比谷線・千代田線の「霞ヶ関駅」下車、A1出口を出てスグのところにあります。傍聴席の扉が閉まっていても自由に出入りできます。どなたでも傍聴可能できます。

7月5日(火)午後3時、東京高裁822号法廷で、行政訴訟の控訴審第3回口頭弁論、傍聴をお願いします!午後1時30分から裁判所正門前で公正判決を求める情宣行動にも参加して下さい!

 フジテレビ・産経新聞グループ(日本工業新聞社)による労組潰しの不当労働行為を容認した、中央労働委員会=国の不当命令取消を求めて、反リストラ産経労が提起した行政訴訟の控訴審第3回口頭弁論が、2011年7月5日(火)午後3時から東京高裁・第2民事部(大橋寛明裁判長)の822号法廷で開かれます。反リストラ産経労弁護団(日隅一雄・元産経新聞大阪本社社会部記者、萩尾健太氏=主任、三澤麻衣子氏=事務局長、高橋右京氏、北神英典・元共同通信社社会部記者)による実際の弁論で、中労委、会社側の主張を厳しく批判します。傍聴をお願いします。
 同日午後1時30分から裁判所正門前で、公正判決を求める情宣行動を行います。こちらにも是非、ご参加ください。
 この裁判は、中労委の不当命令を追認した東京地裁民事第19部(青野洋士裁判長)の不当判決の取消を求めるもので、労組潰しを狙いとして松沢弘委員長懲戒解雇等の不当労働行為を実行したフジテレビ・産経新聞グループ、及びそれを容認した行政・司法の責任を追及する闘いです。
 東京高裁は、地下鉄・丸の内線・日比谷線・千代田線の「霞ヶ関駅」下車、A1出口を出てスグのところにあります。傍聴席の扉が閉まっていても自由に出入りできます。どなたでも傍聴可能です。
4月26日(火)午後1時30分、東京高裁822号法廷で、行政訴訟の控訴審第2回口頭弁論、傍聴をお願いします!午後12時から1時まで、裁判所正門前での情宣活動にもご参加ください!

フジテレビ・産経新聞グループ(日本工業新聞社)による労組潰しの不当労働行為を容認した、中央労働委員会=国の不当命令取消を求めて、反リストラ産経労が提起した行政訴訟の控訴審第2回口頭弁論が、2011年4月26日(火)午後1時30分から東京高裁・第2民事部(大橋寛明裁判長)の822号法廷で開かれます。傍聴をお願いします。この裁判は、中労委の不当命令を追認した東京地裁民事第19部(青野洋士裁判長)の不当判決の取消を求めるもので、労組潰しを狙いとして松沢弘委員長懲戒解雇等の不当労働行為を実行したフジテレビ・産経新聞グループ、及びそれを容認した行政・司法の責任を追及する闘いです。
 
 同日午後12時から1時まで、裁判所正門前での情宣活動にもご参加ください!

地裁判決は、松沢委員長の元・同僚、上司たちの陳述書など、原告が新たに提出した70本近くの証拠をまともに取上げようともせず、不当解雇されるまでの個別具体的な事実や流れを無視して、原告組合の団結権を著しく軽視。また、都労委が13年近くも原告組合の救済申立を放置した挙句、「労働者の団結権侵害を早期に解決する専門機関」としての役割を投げ捨てた不当命令を出し、中労委もそれを追認するという、労働委員会の存在意義そのものが問われた点についても、判決は労働委員会の制度趣旨、役割について全く考慮しないままに、一方的に原告組合の請求を切り捨てました。反リストラ産経労弁護団(日隅一雄・元産経新聞大阪本社社会部記者、、萩尾健太氏=主任、三澤麻衣子氏=事務局長、高橋右京氏、北神英典・元共同通信社社会部記者)は、控訴審で、東京地裁の不当極まりない反動判決を全面的に覆すべく、さらなる立証、主張を展開し、フジテレビ・産経新聞グループによる労組潰しの不当労働行為をあますところなく明証して行く方針です。

東京地裁の行政訴訟不当判決取消を求め、東京高裁に控訴!2月8日(火)午後2時、822号法廷で控訴審第1回口頭弁論、傍聴をお願いします!

東京地裁・民事19部(青野洋士裁判長、渡邉和義・主任裁判官、村田一広裁判官)は2010年9月30日、中央労働委員会=国の不当命令取消を求めて、反リストラ産経労が提起した行政訴訟で、原告組合の請求を棄却する不当極まりない反動判決を出しました。反リストラ産経労は、判決に全部不服であるとして10月13日、東京高裁に控訴。2011年2月8日(火)午後2時から3時まで、東京高裁822号法廷で、控訴審の第1回口頭弁論が開かれ、原告代表の松沢弘委員長の意見陳述、弁護団による控訴理由の弁論などが行われます。傍聴をお願いします。労組潰しを狙いとして松沢弘委員長懲戒解雇等の不当労働行為を実行したフジテレビ・産経新聞グループ、及びそれを容認した行政・司法の責任を追及する闘いは、勝利を手にする日まで続きます。

地裁判決は、松沢委員長の元・同僚、上司たちの陳述書など、原告が新たに提出した70本近くの証拠をまともに取上げようともせず、不当解雇されるまでの個別具体的な事実や流れを無視して、原告組合の団結権を著しく軽視。また、都労委が13年近くも原告組合の救済申立を放置した挙句、「労働者の団結権侵害を早期に解決する専門機関」としての役割を投げ捨てた不当命令を出し、中労委もそれを追認するという、労働委員会の存在意義そのものが問われた点についても、判決は労働委員会の制度趣旨、役割について全く考慮しないままに、一方的に原告組合の請求を切り捨てました。反リストラ産経労弁護団(日隅一雄氏、萩尾健太氏、三澤麻衣子氏、高橋右京氏、北神英典氏)は、控訴審で、東京地裁の不当極まりない反動判決を全面的に覆すべく、さらなる立証、主張を展開し、フジテレビ・産経新聞グループによる労組潰しの不当労働行為をあますところなく明証して行く方針です。
 
東京地裁の青野洋士裁判長らは、反リストラ産経労弁護団が事前に要請した判決要旨の朗読や、判決文コピーの提供も全て拒否して、判決主文のみを僅か3秒で読み終え、傍聴席を埋め尽くした労組員、市民らから一斉に「不当判決だ!」との抗議の声が上がるなか、文字通り、法廷から逃亡しました。判決日の当日は70人近くの反リストラ産経労の支援者やジャーナリストたちが傍聴に集まり、定員42名の527号法廷に入りきれない人々が廊下に溢れるほどでした。フジテレビ・産経新聞グループ側は、フジテレビ法務部統括担当部長、元・産経新聞東京本社総務局長らが顔を揃え、手下の日本工業新聞社の幹部を先頭に立て、その者に、法廷の入り口に立っていた松沢弘・反リストラ産経労委員長や他の傍聴者を突き飛ばさせなるなどして、座席を確保しようと死に物狂いの有様でした。
 
判決は、フジテレビ・産経新聞グループによる組合潰しを容認した、中労委命令をなぞったようなシロモノで、反リストラ産経労側が提示した新たな証拠や、元社員による陳述書などを殆ど一顧だにせず、絵に描いたような反動ぶりをあからさまに示したものでした。中労委ばかりではなく、裁判所も、マスコミによる組合潰しに全面的に加担したわけです。判決後の厚生労働省記者クラブでの記者会見で、松沢委員長は「直ちに東京高裁に控訴して、徹底的に闘う」と言明。弁護士会館で行われた報告集会でも、闘争の継続を宣言しました。

反リストラ産経労が行政訴訟(被控訴人=国ー中労委)で東京高裁に控訴!

 反リストラ産経労は2010年10月13日、中央労働委員会=国を相手取った不当命令取消を求める行政訴訟で、東京地裁の不当判決を不服として、東京高裁に控訴した。弁護団は、一審・東京地裁と同じく、日隅一雄氏、萩尾健太氏(主任)、三澤麻衣子氏(事務局長)、高橋右京氏、北神英典氏の5氏。
 東京地裁・民事19部の青野洋士裁判長、渡邉和義主任裁判官、村田一広裁判官の3名による不当極まりない反動判決を全面的に覆すべく、さらなる立証、主張を展開し、フジテレビ・産経新聞グループによる労組潰しの不当労働行為をあますところなく明証して行く。

「週刊金曜日」の2010年10月8日号の「金曜アンテナ」欄に、行政訴訟地裁不当判決の記事が掲載されました。

以下をクリックすれば読めます。

http://www.kinyobi.co.jp/backnum/antenna/antenna_kiji.php?no=1430

記事も貼り付けておきます。

フジ産経の労組潰し解雇取消し訴訟    東京地裁が不当判決(2010/10/8)

 「フジテレビ・産経新聞グループによる労組潰し狙いの懲戒解雇」を容認した、中央労働委員会(国)の命令取消しを求めた行政訴訟で、東京地裁(青野洋士裁判長)は九月三〇日、原告組合の請求を棄却する不当判決を出した。
 日本工業新聞社(紙名=フジサンケイ・ビジネス・アイ)の論説委員だった松沢弘さんは一九九四年一月、スト権・団体交渉権のない御用組合・産経労組に代わる、マスコミ界初の合同労組・反リストラ産経労(以下、組合)を結成し委員長に就いた。その直後、支局員が一人しかいない千葉支局に不当配転された。
 組合は同年二月、都労委に不当労働行為からの救済を申し立てたが、会社は団交要求を全て拒否し、同年九月、松沢さんを懲戒解雇した。その一方で、都労委は申立てを一三年間も放置し、〇六年一二月、棄却命令を交付。中労委も〇八年五月、再審査申立を棄却したため、組合は同年一一月、行政訴訟を提起した。
 判決は数多くの新証拠を黙殺し、(1)配転前の組合結成は事実だが、会社はそれを察知していない、(2)会社の団交拒否は組合が議事録作成などの条件に固執したため、(3)会社の組合機関紙回収は施設管理権の範囲内、(4)懲戒解雇は松沢さんが「管理的業務」を怠ったからなどと、中労委命令をなぞり、会社の不当労働行為を否定した。
 組合と弁護団は「労働者の正当な権利確保のため闘ってきた、松沢さんと組合の団結権の重要性を軽視した不当判決。団結権侵害の早期救済という、労働委員会の制度趣旨への考慮もない」と抗議声明を出し、直ちに控訴する方針だ。
                永野厚男・教育ライター

東京地裁・民事第19部の青野洋士裁判長、渡邉和義裁判官らが、行政訴訟(被告=国=中労委)で不当判決!抗議声明、記者会見資料を公開
 東京地裁・民事第19部の青野洋士裁判長、渡邉和義裁判官(主任)、村田一広裁判官の三名は、2010年9月30日、反リストラ産経労が提起した行政訴訟(被告=国=中労委)で不当極まりない反動判決を出した。反リストラ産経労弁護団が事前に要請した判決要旨の朗読や、判決文コピーの提供も全て拒否して、判決主文のみを僅か3秒で読み上げて、三名の裁判官は法廷から逃亡した。傍聴席を埋め尽くした労組員、市民らからは一斉に「不当判決だ!」との抗議の声が上がった。 
 当日は70人近くの反リストラ産経労の支援者やジャーナリストたちが傍聴に集まり、定員42名の527号法廷に入りきれない人々が廊下に溢れた。フジテレビ・産経新聞グループ側は、フジテレビ法務部統括担当部長、元・産経新聞東京本社総務局長らが顔を揃え、手下の日本工業新聞社の幹部を先頭に立て、その者に、法廷の入り口に立っていた松沢弘・反リストラ産経労委員長を突き飛ばさせなるなどして、座席を確保しようと死に物狂いの有様だった。
 判決は、フジテレビ・産経新聞グループによる組合潰しを容認した、中労委命令をなぞったようなシロモノで、反リストラ産経労側が提示した新たな証拠や、元社員による陳述書などを一顧だにせず、絵に描いたような反動ぶりをあからさまに示したものだった。中労委ばかりではなく、裁判所も、マスコミによる組合潰しに全面的に加担したわけだ。
 判決後の厚生労働省記者クラブでの記者会見で、松沢委員長は「直ちに東京高裁に控訴して、徹底的に闘う」と言明。弁護士会館で行われた報告集会でも、闘争の継続を宣言して、さらなる支援を要請した。
 この判決は、インターネットの「レイバーネット」で、その日のうちに速報された。以下のところで、記事が読める。
http://www.labornetjp.org/news/2010/0930shasin/

http://www.labornetjp.org/

当日、反リストラ産経労及び弁護団が発表した抗議声明、記者会見資料を以下に掲載する。

東京地裁不当判決に対する声明

 

 本日、東京地方裁判所民事第19部(青野洋士裁判長)は、原告の請求を棄却する不当判決を言い渡した。事実認定及び法律判断を誤った正義を顧みない不当判決であり、満腔の怒りを込めて弾劾する。

 

1 事案の概要

 本件訴訟は、中労委による労働者の権利擁護機関としての役割放棄と、社会の公器たるマスコミにおける労働組合つぶしを許さず、原告労働組合・反リストラ・マスコミ労働者会議・産経委員会(以下「原告組合」という。)が、中央労働委員会(以下「中労委」という。)による以下のような不当な本件命令の取消を求めて提起したものである。

 すなわち、本件は、株式会社日本工業新聞社(以下「会社」という。)の従業員で、同社東京本社に所属していた、原告組合の委員長松沢弘(以下「松沢」という。)が、1994年1月28日に、会社に対して原告組合の結成を通知し、団体交渉を要求したところ、@会社が同年2月1日に、松沢に対し千葉支局の支局長への配転を命じ(以下「本件配転」という。)、A同日、原告組合が会社従業員らに配布した機関紙を会社が強制的に回収し(以下「本件機関紙配布妨害」という。)、B原告組合が27回にわたって申し入れた、松沢の不当配転の撤回等を議題とする団体交渉を正当な理由なく拒否し続け(以下「本件団交拒否」という。)、Cついには同年9月22日付で、千葉支局長としての業務命令違反を理由に松沢を懲戒解雇した(以下「本件懲戒解雇」という。)という事案である。

 原告組合は、同年2月4日に、上記@からBの行為が、いずれも労働者の権利を守るため会社に異を唱えようとする原告組合に対する嫌悪の意思を動機とする不当労働行為に該当するとして、東京都労働委員会(以下「都労委」という。)に対し、救済を申し立て、解雇後にはCについても不当労働行為として追加した。一方で松沢は、1996年5月8日に、東京地方裁判所に、解雇無効による雇用関係確認を請求する訴訟(以下「解雇無効訴訟」という。)を提起し、同裁判所は、2002年5月31日、解雇の無効を認める判決を言い渡しした。

 ところが、2003年2月25日、同解雇無効訴訟控訴審において東京高等裁判所は、一審判決を取り消し、松沢を逆転敗訴させた。

 そして、2006年12月6日、都労委は、上記高裁判決が確定するまで、実に13年近くもの間、原告組合の申立を放置した末、不当にも原告組合の救済申立を棄却する命令を交付した。原告組合は、同年12月19日、都労委命令の取消と救済を求め、中労委に対し再審査を申し立てたが、2008年5月23日、中労委は不当にも、会社による上記の一連の行為が、いずれも不当労働行為に該当しないとして、再審査申立を棄却する命令を交付した(以下「本件命令」という。)。

 

2 本件判決の評価

 判決は、@本件配転前の組合結成とその準備の事実を認めつつも、会社がそれを察知していたとは認められないとして、会社に不当労働行為意思がないと認定し、不当労働行為性を否定している。しかし、本訴訟において新たに提出した多くの陳述書等から、会社が原告組合の活動を妨害する意思を有していたことは、明らかである。また、A本件機関紙配布妨害についても、不当労働行為に該当しないと認定しているが、会社の施設管理権を根拠に、会社の機関紙回収行為が許されるという形式的判断のみに終始し、配布の実態や、労働組合にとっての機関紙配布行為の重要性については、中労委命令をなぞった判断をしているのみである。B本件団交拒否についても、開催場所と議事録の作成という条件に固執したとして不当労働行為に該当しないとしている。しかし、他方で会社の主張する、松沢が利益代表であるという団交拒否理由は失当であるとしているのであり、極めて矛盾のある判断である。そして、C本件懲戒解雇についても、松沢に業務懈怠があったとして不当労働行為に該当しないとしているが、会社の主張する表面的事実のみを鵜呑みにし、新聞記者の業務の実態、支局長としての業務を行えば「利益代表者」とされ、同業務を行わなければ懲戒解雇の危険に晒されるという松沢が当時置かれた状況等を一切考慮していないばかりか、主張整理から意図的に落としており、極めて不当である。

 このように、本判決は、松沢が解雇されるまでの個別具体的な事実、及び解雇に至るまでの一連の流れに対し一切目をつむり、産経新聞グループ内において労働者の正当な権利の確保のために闘ってきた松沢及び原告組合の団結権の重要性を、著しく軽視するものであって、極めて不当かつ不合理な判決である。また、団結権侵害の早期かつ柔軟な救済という、労働委員会の制度趣旨、役割に全く考慮しておらず、法的安定性・統一性なる観点から結論を先取りしたものと考えざるを得ない。

 したがって、原告組合は、かかる不当な判決を到底受け入れることはできない。直ちに控訴し、納得のいく解決に向けて邁進する決意である。

 これまでの各位のご支援、ご協力にこころより感謝するとともに、原告組合の勝訴が確定するまで、引き続きご支援、ご協力をお願いする次第である。

 

2010年9月30日

原告 労働組合・反リストラ・マスコミ労働者会議・産経委員会

不当労働行為救済命令取消訴訟原告弁護団



記者会見配布資料

反リストラ産経労(労働組合・反リストラ・マスコミ労働者会議・産経委員会)

2010年9月30日東京地裁527号法廷

中労委の役割放棄命令取消し行政訴訟,一審判決

記者会見 9月30日 2:15分 厚生労働省記者クラブ

マスコミによる組合潰し、労働委員会の責任放棄を問う、松沢委員長の人生を賭けた裁判です。ご参集お願いします。

 

 

行政訴訟の提訴

2008年11月18日

フジサンケイグループの合同労組・反リストラ産経労(松沢弘委員長、63歳=2010 年9月末現在。元・日本工業新聞=現紙名・フジサンケイ・ビジネス・アイ=論説委員)が原告となって,東京地方裁判所に対して、中央労働委員会(中労委)=国を相手取って、日本工業新聞社による松沢委員長の懲戒解雇や、団交拒否を容認した中労委の不当命令の取消しを求める行政訴訟を提起

被   告     :国(中労委)

補助参加人(被告側):日本工業新聞新社

 

事件の経緯と争点

反リストラ産経労(原告組合)は,94年1月10日,フジテレビ・産経新聞を軸とするフジサンケイグループで、スト権、団交権もない「超御用路線」をとる産経労組に代わる「真っ当な労組」を目指し、マスコミ界初の合同労組として,株式会社日本工業新聞社(以下「会社」)の従業員松沢弘(以下「松沢」)が委員長となって旗揚げ。

委員長松沢は,94年1月28日,会社に対して原告組合の結成を通知し、団体交渉を要求したところ、会社は,

@     同年2月1日に、松沢に対し千葉支局の支局長への配転命令(以下「本件配転」)

A     同日、原告組合が会社従業員らに配布した機関紙を会社が強制的に回収(以下「本件機関紙配布妨害」)

B     原告組合が27回にわたって申し入れた、松沢の不当配転の撤回等を議題とする団体交渉を正当な理由なく拒否し続ける(以下「本件団交拒否」)

C     ついには同年9月22日付で、千葉支局長としての業務命令違反を理由に松沢を懲戒解雇(以下「本件懲戒解雇」)

この@〜Cが本件の争点

この労組弾圧事件は、「産経新聞残酷物語」としてメディア労働運動史上に名高いフジサンケイグループの異常な労務管理体制の本質を象徴するものとして注目されてきた。

 

解雇無効訴訟最高裁判決に追随した都労委・中労委の怠慢=本件の特徴

94年2月4日,原告組合は,上記@本件配転、A本件機関紙配布妨害、B本件団交拒否、C本件懲戒解雇(94年9月26日追加申立)は、いずれも労働者の権利を守るため会社に異を唱えようとする原告組合に対する嫌悪の意思を動機とする、不当労働行為であるとして,東京都労働委員会(以下「都労委」)に対し、救済を申し立てた。

他方,松沢は、96年5月8日,東京地方裁判所に対して、解雇無効による雇用関係確認を請求する訴訟(以下「解雇無効訴訟」)を提起し、同裁判所は、02年5月31日,解雇の無効を認める判決を下した。

ところが、03年2月25日,同解雇無効訴訟控訴審において東京高等裁判所は、一審判決を取り消し、松沢を逆転敗訴させた。

そして、06年12月6日,都労委は、上記高裁判決が確定するまで、実に13年近くもの間、原告組合の申立を放置した末、不当にも原告組合の救済申立を棄却する命令を交付し、原告組合は、同年12月19日、都労委命令の取消と救済を求め、中央労働委員会(中労委)に対し再審査を申し立てたが、08年5月23日,中労委は、会社による上記の一連の行為が、いずれも不当労働行為に該当しないとして、再審査申立を棄却する命令を交付した。団結権保障機関として労働委員会の任務放棄であり、本件の特徴である。

そこで,08年11月18日,労働委員会の責任を問い、不当な上記中労委命令の取り消しを求めて,本件行政訴訟を提訴した。

 

本件行政訴訟の審理経過=関係者の陳述書等の新証拠の提出

今回の行政訴訟では、中労委が、08年5月23日に交付した不当労働行為救済の再審査申立の棄却命令の不当性が争われた。

また,今回の行政訴訟の「被告」は中労委(国)であるが,

中労委命令は、27回にも及んだ団交拒否、組合機関紙の強制回収、松沢論説委員の千葉支局配転、松沢委員長の懲戒解雇などについて、組合側の救済申立を全て棄却し、フジサンケイグループの労組潰しを全面的に容認した。

反リストラ産経労側は、松沢委員長の当時の日記等の新証拠を提出し、松沢委員長の証人尋問で、これらの事件が、全て、新組合を潰そうとする不当労働行為意思に基くものであったことを詳細に立証した。

特に,事件から16年を経て,これまで証言・陳述することのかなわなかった会社従業員らの陳述書等が採用されたことは,本件の判断に大きな影響を与えることが予想される。これらの会社従業員らは証人として証言することも予定していたが,中労委(被告)・会社(補助参加人)側が,これら会社従業員の陳述書の真正を争わないとしたため,裁判所はあえて証人採用の必要はないと判断している。

 

補注1 松沢弘委員長の略歴

 46年11月、横浜市生まれ。現在63歳 神奈川県立湘南高校を経て、71年早稲田大学第一文学部仏文科卒。同年日本工業新聞社入社。経済記者として大蔵省、通産省、日銀のほか、化学、繊維・紙パルプ、エネルギー、鉄鋼、電機業界などを担当。78年から86年まで産経新聞社記者を兼務。デスク、編集委員、論説委員(金融・財政担当)なども歴任。横浜市在住。

 

補注2 「超御用」の産経労組と「産経残酷物語」

産経新聞社、日本工業新聞社の全従業員が強制的に加入させられていた、単一組合の産経労組は、会社との間で、@スト権を放棄し、組合委員長は産経新聞社の取締役会に出席して経営の執行機関である局長会の正式な構成員にもなるA昇給・賞与は会社側が全額考課査定する―という、労使癒着を絵に描いたような、全く同一の労働協約を結んで、世にも希な「超御用組合」ぶりを発揮していた。ユニオンショップ制による除名=解雇という脅しの下に組合員を縛り付けて、一切の批判を封じ込めたうえで、何度にもわたって繰り返されてきた「産経残酷物語」に全面的に協力してきた。「産経残酷物語」とは、60年にスト権を放棄する「平和協定」が締結された後、61年にはこれに反対した組合員らを大量に配転し、配転を拒否した産経新聞社の組合員4人が懲戒解雇され、協定締結後2年間で900人の従業員が退職に追い込まれた事件だ。これに続いて、76年には、「刷新3カ年計画」で、1800人の人員削減と大幅賃下げが打ち出された。計画の実施中、産経労組委員長は経営者そのものである産経新聞社監査役に就任した。この計画で800人の従業員が職場を追われた。

 

補注3 反リストラ産経労の結成と松沢委員長への弾圧

松沢委員長は、71年に日本工業新聞社に経済記者として入社、同年産経労組に加盟して以来、執行部の超御用路線に疑問を抱き、大会代議員、職場委員、選挙管理委員などをつとめながら良心的な反対派として活動してきた。しかし、会社側は、松沢委員長が経済記者として優れた実績をあげてきたにもかかわらず、その組合活動を嫌悪して、91年5月、論説委員会付編集委員というポストを新設して編集局から追放。92年2月には、論説委員にタナ上げする形で産経労組からも追放した。松沢委員長は、産経新聞グループ全体のリストラ攻撃と闘うには、産経労組の超御用組合路線と決別したうえで、企業のワクを越えた組織が必要と判断、94年1月10日、産経新聞グループの仲間を中心に他のマスコミ労働者の参加も得て、マスコミ労働運動初の合同労組の形で反リストラ産経労を結成した。しかし、会社側は、組合結成後1カ月もたたない2月1日、組合結成に報復して、松沢委員長を本社の仲間から引き離す狙いで、支局員が1人しかいない販売・開発局所属の千葉支局に不当配転した。千葉支局には、それまで専任の支局長さえいなかった。新組合は、2月4日、不当配転の撤回と団交の開催を要求して、都労委に不当労働行為の救済を申し立てた。これに対して会社側は、新組合の存在さえ認めようとしないで、27回に及んだ団交要求を全て拒否した。さらに、松沢委員長の組合員資格に疑いを抱かせて、都労委の審査を有利に運ぶ狙いで、ことさらな「管理的業務」なるものを捏造し、松沢委員長に押しつけようとしてきた。松沢委員長は、それを拒否することなく、その都度、「団交で話し合い、合意すればキチンと対処する」と対応したが、会社側は一切応じようとしなかった。そのあげくに会社側は突然、「9月19日に賞罰委員会にかける」と通告。賞罰委員会には、松沢委員長の処分を提起した販売・開発局長や、反リストラ産経労の弾圧に当たっていた管理担当常務が委員として加わっていた。会社側は、委員会を僅か十数分で一方的に打ち切り、その日のうちに、懲戒解雇を決めてしまった。審査の最中に不当労働行為の救済を申し立てた当事者のクビが切られてしまうという異常事態に驚いた都労委が、「松沢委員長の解雇は絶対に避ける」として、急遽、和解案を提示したが、会社側は、これさえも無視した。

 

補注4 反リストラ産経労の闘い

 反リストラ産経労は、多くの仲間とともに松沢委員長の懲戒解雇処分撤回の闘いを展開してきた。首都圏の労組、争議団が集まって「背景資本=親会社、銀行、主要取引先等」に対して争議解決を迫る「東京総行動」にも参加、日本工業新聞社、産経新聞社を支配しているフジ・メディア・ホールディングス(フジテレビの親会社)への要請行動なども展開している。フジ・メディア・ホールディングスの株主総会にも、株主として毎年、出席し、争議の早期解決を求めるとともに、月刊誌等で「八百長、やらせ」と指弾されている株主総会運営の是正なども求めている。

 

補注5 フジテレビ、産経新聞社と日本工業新聞社の関係

フジサンケイグループは、フジ・メディア・ホールディングス(08年10月、フジテレビジョンが認定持株会社に移行)を親会社とした、国内最大級のメディア・コングロマリット(企業複合体)で、フジが産経新聞社の株式40%を保有して支配下に置いている。産経新聞社は、日本工業新聞社の株式100%を保有して完全子会社にしていた。日本工業新聞社は東京・大手町のサンケイビルで産経新聞社と同居。就業規則も、産経新聞社と全く同一のものとなっており、文字通り、産経新聞社の一部門にすぎないのが実情だった。

反リストラ産経労が反対したリストラの失敗で、日本工業新聞社は業績不振が続き、2004年には、紙名を「フジサンケイ・ビジネス・アイ」に改称したが、業績回復にはつながらなかった。その後、編集局の整理部門を産経新聞社に移し、2007年には日本工業新聞社の編集局と産経新聞社編集局経済部を統合して、産経新聞社編集局経済本部という形とし、取材部門までもが産経新聞社に移された。2008年からは紙面もタブロイド版(一般の新聞の半分しかない小型サイズ判)に縮小。さらに、2008年10月、日本工業新聞社は、旧社と新社を分離して、日本工業新聞新社を設立して、債権債務及び事業を譲渡した。しかし、依然として業績は回復せず、反リストラ産経労による行政訴訟が2010年5月10日に結審したのを待っていたかのように、2010年6月1日、日本工業新聞新社は、会社分割により新たに「日本工業新聞社」を設立して、そこに事業を承継させた。日本工業新聞新社は産経新聞印刷と合併して、解散した。旧日本工業新聞社は産経新聞社が吸収合併した。

 





2010年9月30日(木)、東京地裁527号法廷で、行政訴訟(被告=国=中労委)の判決!傍聴をお願いします!
報告集会を開催、厚労省で記者会見も!
 2010年9月30日(木)午後1時10分から、東京地裁527号法廷で、反リストラ産経労の行政訴訟(被告=国=中央労働委員会)の判決が言い渡されます。
 これまでの審理で、フジテレビ・産経新聞グループ側の不当労働行為はあますところなく立証されており、フジテレビ・産経新聞グループによる組合潰しを容認して、それに加担した中労委の不当命令が取り消されるのは確実と思われます。
 マスメディアの実態・正体を知りたい方はこぞって傍聴にお越し下さい。
どなたでも傍聴できますので、是非、ご参加ください。
 東京地裁の入っている裁判所ビルは、地下鉄・丸の内線、千代田線、日比谷線の「霞ヶ関」駅下車、A1出口スグのところにあります。527号法廷は裁判所ビルの5階にあります。傍聴席の扉が閉まっていても、出入りは自由です。


 当日、午後2時から4時まで、裁判所に隣接する弁護士会館の508ABC室で、反リストラ産経労弁護団と松沢弘・反リストラ産経労委員長たちによる判決報告集会を開きます。判決の内容が詳しく説明されます。どなたでも参加できます。

 また、当日は午後2時15分から厚生労働省9階の厚生労働省記者クラブで、判決についての記者会見も行われます。

2010年5月10日(月)、東京地裁527号法廷での最終口頭弁論で、松沢弘委員長が意見陳述!傍聴をお願いします!この日で結審となります。法廷が527号法廷に変更になりました!

 2010年5月10日(月))午後1時10分から1時30分まで、東京地裁527号法廷で、反リストラ産経労の行政訴訟(被告=国=中央労働委員会)の最終口頭弁論が行われます。この日で結審となります。

冒頭、松沢弘・反リストラ産経労委員長が意見陳述します。

続いて、反リストラ産経労側の弁護団(日隅一雄弁護士=元・産経新聞大阪本社社会部記者、萩尾健太弁護士=主任、三澤麻衣子弁護士=事務局長、高橋右京弁護士、北神英典弁護士=元・共同通信社社会部記者)から、北神弁護士による口頭弁論が行われます。

反リストラ産経労側弁護団は、事前に160頁近い準備書面(7)を提出、新たな書証も、合計60本を大きく上回りました。

松沢委員長の意見陳述と北神弁護士の口頭弁論で、フジテレビ・産経新聞グループ側の不当労働行為があますところなく立証されます。

裁判終了後、控え室で、弁護団による説明と松沢委員長の御挨拶も行われます。

マスメディアの実態・正体を知りたい方はこぞって傍聴にお越し下さい。

どなたでも傍聴できますので、是非、ご参加ください。

東京地裁の入っている裁判所ビルは、地下鉄・丸の内線、千代田線、日比谷線の「霞ヶ関」駅下車、A1出口スグのところにあります。527号法廷は裁判所ビルの5階にあります。傍聴席の扉が閉まっていても、出入りは自由です。

★ご注意=法廷が606号から527号法廷に変更になりました。5月10日は、527号法廷にお越しください。                     以上


週刊金曜日2010年2月19日号、金曜アンテナ欄に、2月10日の松沢弘委員長証言(東京地裁)の記事が掲載されました。


記事は以下の内容です。


フジサンケイと16年の闘い
松沢さんが証言


 一六年にわたりフジサンケイグループを相手に闘い抜く合同労組「労働組合・反リストラ・マスコミ労働者会議・産経委員会」(反リストラ産経労)。その行政訴訟における証人尋問が一〇日、東京地方裁判所であり、委員長の松沢弘さん(六三歳)が証言をした。
 一九九四年九月、日本工業新聞社(現紙名、フジサンケイ・ビジネス・アイ)の社員で、反リストラ産経労の委員長であった松沢さんは懲戒解雇された。そこからまさに、松沢さんの不屈の闘いが続く。不当労働行為の救済申立てを受けた都労委は一三年近くも放置したあげく、〇六年一二月に申立てを棄却。中労委に再審査を申立てたが〇八年五月、棄却されたため同年一一月、国=中労委を相手取り行政訴訟を起こしたのだ。
 この日は、証人として松沢さんだけが採用されての証言となった。満員の傍聴人が耳を傾ける中、証言は二時間以上にわたる。主尋問、反対尋問で、会社側の不当労働行為の実態を余すことなく証言した。今回、フジサンケイグループのOBらが陳述書を提出したが、その中で松沢さんが一九九一年に行なわれた企業内組合「産経労組」の定期大会の代議員選挙に立候補した際、会社が「松沢の立候補をおろせ」と指示を出していたことが明らかになった。
「私も初めて知って驚きました。証言は、会社側の不当労働行為の実態が裁判所にもきちんと伝わったのではないかと思っています」
 と裁判後、松沢さんは語った。松沢さんの闘いは続く。
野村昌二・ジャーナリスト

週刊金曜日のサイトで公開されています。

http://www.kinyobi.co.jp/backnum/antenna/antenna_kiji.php?no=997

2010年2月10日(水)、東京地裁で、松沢弘委員長が証言!傍聴をお願いします!

 2010年2月10日(水))午前10時から12時まで、東京地裁606号法廷で、反リストラ産経労の行政訴訟(被告=国=中央労働委員会)の証人尋問が行われます。

証人のトップを切って、松沢弘・反リストラ産経労委員長が証言します。

反リストラ産経労側の弁護団(日隅一雄弁護士=元・産経新聞大阪本社社会部記者、萩尾健太弁護士=主任、三澤麻衣子弁護士=事務局長、高橋右京弁護士、北神英典弁護士=元・共同通信社会部記者)による主尋問と、被告側による反対尋問が行われます。

松沢委員長の証言で、フジテレビ・産経新聞グループ側の不当労働行為があますところなく立証されます。

マスメディアの実態・正体を知りたい方はこぞって傍聴にお越し下さい。

どなたでも傍聴できますので、是非、ご参加ください。

東京地裁の入っている裁判所ビルは、地下鉄・丸の内線、千代田線、日比谷線の「霞ヶ関」駅下車、A1出口スグのところにあります。606号法廷は裁判所ビルの6階にあります。傍聴席の扉が閉まっていても、出入りは自由です



09年6月11日(木)、東京地裁で、行政訴訟の第3回口頭弁論、傍聴に行こう!


 6月11日(木)午前10時分から10時30分まで、東京地裁526号法廷で、反リストラ産経労の行政訴訟(被告=国=中央労働委員会)の第3回口頭弁論が開かれます。

どなたでも傍聴できますので、是非、ご参加ください。

東京地裁の入っている裁判所ビルは、地下鉄・丸の内線、千代田線、日比谷線の「霞ヶ関」駅下車、A1出口スグのところにあります。


第2回口頭弁論(3月26日)での萩尾健太弁護士の弁論要旨を公開!

 フジテレビ・産経新聞を軸としたフジサンケイグループによる松沢弘・反リストラ産経労委員長の不当解雇について、中央労働委員会の不当命令の取消を求める行政訴訟(被告=国)の第2回口頭弁論が09年3月26日、東京地裁で開かれた。

 弁護団を代表して萩尾健太弁護士が、組合側準備書面(1)の要旨を口頭で説明した。萩尾弁護士は、まず、「労働委員会の責務は、私法上の権利義務関係の確定を内容とする司法救済とは別個に、団結権侵害の事実の認定に基づき、団結権侵害がない状態を実現し、将来にわたっても侵害を防止することだ」と述べた。

 さらに「会社側は、『松沢さんが千葉支局長としての管理的業務をすれば、労組法上の組合員資格を認めずに、新組合の適格性を否認する根拠として、団体交渉を拒否する。業務を行わなければ、解雇の口実とする』という進退窮まる状態に追い込んだ」と指摘。“管理的業務を行っても組合否認の理由とはしない”との合意を求めた団交要求を拒否したまま、松沢さんを懲戒解雇した会社側の攻撃について、「松沢さんの解雇と原告組合の解体を狙った一連の悪質な不当労働行為の罠が、本件の本質だ。しかし、被告中労委は、この本質から目をそらし、偏った認定に終始している」と訴えた。

 続けて、萩尾弁護士は、(1)会社側が、松沢さんたちを支持しているとみなした社員に対して査問的調査を行い、松沢さんたちとの関係を断つよう強要した、(2)組合は、配転の撤回を議題として、開催場所を社内とし、議事録を作成する正式な団交を求めていたが、会社の管理担当常務は「(団交ではなく)話し合いだ。議事録は取らぬ。話し合いに応じないとオマエたちが困るぞ」と恫喝した――など組合側に有利な数多くの事実を中労委が認定していないと糾弾。「裁判所は不当労働行為是正のため、一連の事実をふまえて判断するよう強く希望する」と述べて弁論を力強く締め括った。


 萩尾弁護士の弁論の要旨は以下のとおり。



平成20年(行ウ)第681号 不当労働行為救済命令取消請求事件

原  告 反リストラ産経労

被  告 国

2009年3月26日

東京地方裁判所民事第19部 御中

 

準備書面(1)の要旨

 

原告 訴訟代理人弁護士 萩尾健太

 

1 中労委の認定の特徴

 本件の中労委命令が「認定した事実」の検討から浮かび上がってくるのは、中労委が、解雇無効訴訟の判決に合わせるために、結論先にありきの事実認定をしていることです。会社側の主張を鵜呑みにしたり、原告組合に有利な事実を落とすなどの偏った認定です。

 それは、労働委員会の責務、すなわち、私法上の権利義務関係の確定を内容とする司法救済とは別個に、団結権侵害の事実の認定にもとづき、団結権侵害がなかった状態できるだけ近い状態を実現し、将来にわたってもそうした侵害がなされることを防止すること、を放棄するものです。

 そもそも、団結権侵害の事実の認定に当たっては、団結権侵害が一連の過程として行われることを踏まえ、労使間の連続した経過のなかで事実を捉える必要があります。労組法が27条2項で「継続する行為」について規定しているのもそのためです。ところが、中労委は、一連の過程を分断して認定し、原告組合に対する団結権侵害の事実を薄めているのです。

 

2 一連の過程から明らかになる本件の本質

 会社は、産経労組との労使癒着により支配介入の不当労働行為を常態としていました。本件は、その会社が、以前から産経労組内反主流派として活動してきた松沢氏を論説委員として産経労組員資格を失わせたことに端を発します。さらに、松沢氏が新組合結成に動いていることを察知して、松沢氏を千葉支局長へ配転する計画を立案したのも、一連の松沢氏に対する組合活動封じの流れです。そして、松沢氏が会社のリストラ計画阻止のため原告組合を結成すると、松沢氏の千葉支局長への配転を内示し、発令しました。一方で、組合の適格性を否認して松沢氏の配転や勤務条件についての団体交渉を拒否します。その理由のひとつが、松沢氏が千葉支局長として管理的業務を行うべき地位であり組合員資格を有しない、というものです。ここで、松沢氏は、千葉支局長としての業務をすれば組合の適格性を認められず団体交渉を拒否されるが、千葉支局長としての業務を行わないと解雇の危険にさらされる、という進退窮まる状態に追い込まれ、結局、団体交渉を拒否されたまま懲戒解雇されるに至ったのです。これは、松沢氏の解雇と原告組合の解体を狙った一連の悪質な不当労働行為の罠です。それが本件の本質です。

ところが、被告中労委は、この一連の過程により明らかになる本件の本質から目をそらし、偏った認定に終始しています。

 

3 偏った認定の具体例

特に、松沢氏の配転と団体交渉拒否の経緯に絞って述べましょう。

 

(1)松沢氏の千葉支局への配転

まず、1991年に松沢氏が作成した柳沼氏へのレポートも、千葉だけをことさらモデル支局とする内容ではなかったのに、中労委はここを誤っています。

次に、論説委員について、日本工業新聞には社説もなく、会社の利益を代表する業務ではなく、他の新聞社では論説委員も組合員資格を有していること、は認定されていません。

また、1993年5月以降の松沢氏の新組合結成の動きについて認定していません。

同年の組織改革の動きは、「編集主導の都市型支局体制の推進を図る」目的だと実証的根拠もなく認定しています。しかし、その実は大幅人員削減のための不要な人材を追放する受け皿とすることでした。

同年11月の会社の中期経営計画も、従業員に配布されなかった乙91を根拠としており、細谷社長による40名ものリストラ・人員削減の発言については認定していません。

1994年1月7日の松沢氏と柳沼常務との「とんかつや会談」についても、松沢氏が、自分の配転が強行されれば、自分の問題だけでなく「フジサンケイグループ全体の労務政策を問う」との理由で鹿内元議長や日枝会長を承認申請すると述べたこと、「さらに組織的な対応を含めて」重大な決意で望むと述べ、新組合結成を予告した、との重大な事実が、認定されていません。また、中労委は「会談は、双方が大声で怒鳴り合う状況となった」と認定していますが、「会社は社員をどこにでも勝手に配転できる」などとの暴言を発して先に大声で怒鳴ったのは柳沼常務のほうなのです。

1月10日の原告組合の結成が認定されていないことが不当なことはいうまでもありません。

1月25日の配転の内示についても、松沢氏の発言のうち、「社長に対して通告しなければならない内容の問題がございます」という組合結成の通告を示唆する重要な部分が省略されていることは問題です。

このように、組合結成を察知したための配転であるとの事実から目を背ける認定がなされています。

 

(2)団体交渉拒否から解雇への経緯

また、1月28日に、松沢氏が組合結成を通告して団体交渉を要求したあと、会社は、1月31日から2月2日にかけて相次いで、松沢を支持しているとみなした会社および産経新聞社の従業員に対して査問的調査を行いました。そして、原告組合に参加しているかどうかを問いただし、松沢との関係を断つよう強要しました。しかし、このことも中労委は認定していません。このような調査がなされたために、原告組合は警戒し、会社と産経労組のユニオンショップ協定もあったため、組合員名簿や組合規約提出などには応じなかったのです。

2月1日の千葉支局長発令の際のやり取りについても、実際は、山口書記長を入室させずに、細谷社長が松沢氏に対して、まず、千葉支局長発令を告げ、そのやり取りの後に、団体交渉についてのやり取りが合ったのです。中労委はそれをあべこべに認定し、あたかも、細社社長が松沢氏の話を聞く態度を示したように描いています。

こうした経緯により、会社の不当労働行為意思が明らかであったため、2月4日、原告組合は、都労委に本件配転と団体交渉拒否、組合機関紙回収について不当労働行為救済申し立てをしたのです。

2月8日の松沢氏と柳沼常務との、会社が「業務遂行確約」と称しているやり取りについては、松沢氏が千葉支局長発令について一貫して異議を留めていることは、会社が提出したテープ起こし(乙58)にも明確に記載されています。しかし、肝心のその点が認定されていません。もっとも、中労委ですら、松沢氏が「当面、記者職しかできない」と述べたことは認定しています。ここで「アローアンス」という松沢氏の発言は、団体交渉で支局長の業務が組合員資格を否定しないものであることが確認できるまでの猶予、という意味であることは明らかです。

同日付の井上取締役の松沢氏への脅迫の手紙については、肝心の原告組合がこれをどう受け止めて抗議したかが認定されていません。他方で、会社の回答だけ記載しているところに、中労委の偏りが現われています。

松沢氏と親しい関係でもなかった井上取締役の「君がこれからも会社と現体制に挑戦し続けるなら、井上個人として決意し、対処しなければならなくなると思う」との文言は、まさに組合結成への報復を示唆した不当労働行為です。それとともに、日本刀収集家の井上氏の手紙であるだけに、原告組合はテロ攻撃の危険すら感じ、そう述べて抗議したのです。

2月10日には、松沢氏は戸口素男関東総局長兼前千葉支局長と千葉支局の業務について引継ぎを行った、と中労委は認定しています。しかし、実際は、引継ぎなど行っていません。松沢氏が組合活動への理解を求めるため、戸口氏や齋藤支局員に食事をご馳走したのです。

同日、柳沼常務は、電話で、松沢氏に対して、2月14日に「話し合い」に応じる、と伝えました。しかし、あくまで団体交渉ではなく「話し合い」ということに固執していました。

そこで、「話し合い」を正式な団体交渉とするため、原告組合が、開催場所を社内とすること、および労使双方の代表が押印した議事録の作成を求めたのは当然です。松沢氏が、「正式な団交をするなら、冒頭で規約などを提出するとすでに約束している」と抗議したこと、それに対して柳沼氏は「14日は話し合いだ。議事録は取らぬ。話し合いに応じないとオマエたちが困るぞ」と恫喝して、電話を切ったことも、認定されていません。

その後届いた会社の文書(乙7)には、2月14日は団交ではなく千葉支局に「納得して赴任していただいた上、業務に専念してもらう」ための「話し合い」と明記されたものでした。しかし、原告組合は、配転の撤回を議題とした団交を求めていたのです。それに対してこの文面は、原告組合を愚弄するものです。「業務に専念」とは、支局長なのだから組合活動はやめろ、という意味を含んでいます。これは、組合否認と団交拒否ないし不誠実団交の証拠に他なりません。

このように、原告組合は、松沢委員長の強制配転と数度にわたる団交拒否、組合機関紙の回収、さらには、取締役による脅迫文まで送付され、その上、上記のような原告組合を愚弄する「話し合い」を提案されました。松沢氏が、会社の余りの対応に怒りを抱いたのも当然です。

中労委は、2月14日の松沢氏と柳沼常務のやり取りについて、原告組合の方から団体交渉を拒否したものと描こうとしています。しかし、以上の経緯を踏まえれば、原告組合を否認し2月14日の「話し合い」をもちかけて、団体交渉が開催されないように組合を追い込んでいったのは会社の側であることは明らかです。

そのうえで、会社は、都労委への2月16日付の答弁書で「千葉支局長は・・・『使用者の利益を代表する者』に該当する」と主張しました。原告組合は、このような主張がありうることを予測して千葉支局への配転に異議を留めていたのですが、会社はこの主張を隠し、もし「話し合い」を通じて松沢が支局長の業務に就けば、そのときにこう主張するつもりだったのでしょう。しかし、この欺瞞的な「話し合い」計画が潰れたので、2月15日付の手紙で団体交渉問題は都労委の手続で対応すると表明し、その後にこの主張を明らかにしのです。極めて卑劣なやり方といえます。ところが、この点も中労委は認定していません。

その後、会社は、2月22日の柳沼常務の発言でも、3月11日の春闘要求への回答でも、千葉支局長は「使用者の利益を代表する者」であると言い立て、配転の撤回と千葉支局長の業務の確定、および労働条件の改善を求めて、団体交渉を要求する松沢氏が、千葉支局長の業務を行えないように追い込んでいきました。その過程についても、中労委は、会社の回答書などは留保なしに引用して記載しています。たとえば、松沢氏が「私はやりたいことしかやらない」と述べた、との会社文書の記載は、「取材に関して、私なりの仕事のやり方がある」との発言を意図的にねじまげ捏造したものですが、中労委はそのことは記載していません。

こうして、会社は、松沢氏が千葉支局長の業務に十分取り組めなくした上で、9月13日、松沢氏を19日の懲罰委員会に付議すると通知しました。

会社が当初、団交開催の条件として要求していた組合規約を、会社は受領していたにもかかわらず、9月16日の団体交渉申し入れに対しては、会社は、松沢氏は「労働組合法上、組合加入資格を有しない」などの理由をとってつけて、団体交渉開催を拒否し、19日の賞罰委員会で、松沢氏の懲戒解雇を決議しました。

この経緯を見れば、会社の一貫した原告組合嫌悪の意思に貫かれた不当労働行為であることは明らかです。それは、会社が産経労組との労働協約第7条「会社は、組合が会社の従業員で組織される唯一の労働組合であることを認め、他の労働組合とは交渉しない」との、明らかに複数組合併存下の中立保持義務に反する規定の遂行であり、それは、松沢氏の懲戒解雇で完結したのです。思えば、柳沼常務は産経労組の有力組合員であり、大竹販売・開発局長は、執行委員、神谷販売・開発局長(元論説委員長)も中央委員でした。

仮にも団結権保護のための機関である労働委員会が、このおぞましい労使癒着の「現体制に抵抗」した松沢氏と原告組合に対する不当労働行為を容認する側に立つことが許されて良いのでしょうか。

裁判所におかれては、中労委に成り代わって、本件不当労働行為是正のために、この一連の事実をふまえて判断されますよう、強く希望するものです。

                                   以上

09年3月26日(木)、東京地裁で、行政訴訟の第2回口頭弁論、傍聴に行こう!

 3月26日(木)午前10時30分から11時まで、東京地裁526号法廷で、反リストラ産経労の行政訴訟(被告=国=中央労働委員会)の第2回口頭弁論が開かれます。反リストラ産経労側弁護士が、中労委の不当命令の事実誤認ぶりについて、詳細に認否・反論を行います。

どなたでも傍聴できますので、是非、ご参加ください。

東京地裁の入っている裁判所ビルは、地下鉄・丸の内線、千代田線、日比谷線の「霞ヶ関」駅下車、A1出口スグのところにあります。

09年1月29日、行政訴訟第1回口頭弁論での高橋右京弁護士の冒頭意見陳述全文を公開!

1月29日に東京地裁で行われた、反リストラ産経労の行政訴訟(被告は中央労働委員会=国)における、高橋右京弁護士の冒頭意見陳述全文を公開します。この行政訴訟は、被告・中労委がフジテレビ・産経新聞グループによる、労組潰しの不当労働行為を容認した不当命令の取消を求めるものです。

平成20年(行ウ)第681号 不当労働行為救済命令取消請求事件

原 告  労働組合・反リストラ・マスコミ労働者会議・産経委員会

被 告  国

意見陳述

2008年1月29日

東京地方裁判所民事第19部 御中

原告訴訟代理人弁護士 橋右京



 1994年2月4日に、原告組合が都労委に対し不当労働行為救済申し立てをなしてからはや15年、その間委員長松沢氏は株式会社日本工業新聞社を解雇され、解雇無効訴訟では一審・東京地方裁判所では勝訴したものの、二審・東京高等裁判所ではわずかな審理で不当な逆転敗訴判決を受けました。

 都労委は、労働者の早期権利救済機関としての役割を放棄し、最高裁で松沢氏の敗訴が確定するのを待って申立棄却の決定をなし、被告中労委もまた、不当にもこれを追認したのです。

 以下、この中労委命令の不当性を3点述べます。



1 労働委員会の役割への無理解・無自覚

 本件命令は、懲戒解雇無効訴訟における裁判所の判断に追随し、労働委員会における行政救済の役割に自ら目をつぶるものとなっています。

 労働委員会の役割は、国際法からも要請されたものです。ILO98号条約3条では「団結権の尊重を確保するため、必要がある場合には、国内事情に適する機関を設けなければならない。」と規定しています。

 我が国においてこの条約上の義務に対応する団結権保護の専門機関として位置づけられるのが労働委員会です。すなわち、この労働委員会のもとで、団結権の侵害に対して、速やかに使用者に原状回復を命じることによって団結権を保障し、将来にわたる正常な労使関係を構築することが労働委員会制度の目的であり、その目的実現のために裁量をもって救済方法を判断し命令を発することが予定されているのです。

 したがって、たとえ同じ事件であっても、労働委員会は、司法における判断内容に拘束されることなく、労使関係の将来に向けての正常化の観点から、専門機関としての矜持をもって速やかな判断がなされるべきであったのです。

 本訴訟においては、上記のような労働委員会制度の目的に照らし、本件命令が適正な裁量権行使となっているかの観点から、本件命令の違法性が判断されるべきです。



2 決定的動機の決定的無視

 このような労働委員会の目的と専門性、判断の特質から導かれるのが、仮に組合員に就業規則違反や業務命令違反等があったとしても、会社がその組合員を不利益に取り扱ったり、団体交渉を拒否したりした決定的な動機が組合嫌悪の意思にあれば、その不利益取り扱い・団体交渉拒否・支配介入は不当労働行為にあたるという、いわゆる決定的動機説による判断です。

 国労神奈川バッジ事件東京高裁判決は、そうした見地から、地労委が発した不当労働行為救済命令を維持する判断を示し、この判断は最高裁でも支持されています。

 ところが、中労委命令は一貫してこの決定的動機説を考慮せず、会社の原告組合に対する不当労働行為意思を無視、もしくは著しく軽視しています。

 すなわち中労委命令は、組合機関紙配布妨害については、施設管理権を根拠に不当労働行為ではないとし、団体交渉拒否についても、団体交渉ルールの問題にすり替えるばかりで、会社の組合嫌悪の意思については殆ど検討していません。懲戒解雇については、松沢氏を解雇した決定的動機が組合嫌悪の意思にあるか否かの考慮は、業務命令違反についての検討で付随的にしかなされていません。



3 一連の不当労働行為の無視

 本件解雇についての高裁判決は、本件配転や団体交渉拒否について、「本件配転や、控訴人が反リストラ産経労との団体交渉に応じないことが不当労働行為に当たるか否かという点は、東京都地方労働委員会における審理、あるいはその後の訴訟の場において決せられるべきもの」と判断しました。

 しかし、本件解雇にいたる一連の流れは、まず団体交渉拒否が行われ、これが継続する中で、本件配転があり、その後に本件解雇に至るというものであり、これは会社による一連の不当労働行為と言えます。したがって、本件解雇が不当労働行為に当たるか否かを判断する前提として、それまでの団交拒否、配転が不当労働行為に当たるか否かの判断が不可欠です。ところが、上記判決は、本件解雇のみを取り出して不当労働行為性を否定しました。

 先ほど述べました労働委員会の役割からすれば、被告中労委は、一連の不当労働行為との観点から、司法判断に拘束されずに原告組合の救を命令すべきでした。



 原告組合と松沢氏は、変転する司法判断と無責任な労働委員会の判断に長年翻弄されてきました。本件では、こうした司法と労働委員会の責任も問われているのです。貴裁判所におかれましては、かかる点を踏まえて、公正にして慎重な審理をなされるよう、強く希望いたします。

以上


  

1月29日、行政訴訟第1回口頭弁論での松沢弘委員長の冒頭意見陳述書全文

平成20年(行ウ)第681号 不当労働行為救済命令取消請求事件

原  告 労働組合・反リストラ・マスコミ労働者会議・産経委員会

被  告 国(裁決行政庁 中央労働委員会)

                                 2009年1月29日

東京地方裁判所民事第19部 御中

 

                            原告 労働組合・反リストラ・マスコミ労働者会議・産経委員会

                                                                         上記代表者 執行委員長 松沢 弘

 

意 見 陳 述 書

   

はじめに、原告代表に意見を述べる機会を与えていただいたことに感謝いたします。本件が仕組まれた一連の許し難い不当労働行為であることについて、陳述致します。

 

1 御用組合・産経労組の実態

私が1971年に入社した日本工業新聞社は、親会社である産経新聞社とともに極めて異常な労務政策をとり、その実態は、世上「産経残酷物語」と呼ばれていました。

日本工業新聞社の従業員は、産経新聞社の従業員とともに全員が、ユニオンショップ制によって産経労組に強制的に加入させられていました。

産経労組は、会社側との間で締結した労働協約によって、争議権を放棄し(14条)、団体交渉に代わる労使協議会(10章)では団体交渉権さえも形骸化されており、その一方で、労働条件の根幹をなす給与、賞与は会社の言いなり(20条)としていました。産経労組の委員長は、産経新聞社の取締役会に出席し(2条)、経営の執行機関である定例局長会の正式な構成員になる(4条)など、名実ともに経営者そのものとなって、労組員を支配する構造となっていました。さらにはユニオンショップ制によって「会社は組合から除名された人および脱退した人を解雇する」(9条)と規定し、会社と一体となった解雇の威嚇によって、執行部に対する批判を封じ込めていました。

このような産経労組は、労働組合としての自主性を欠き、労働組合法上、不適合とされる御用組合そのものでした。1960年から61年にかけて、産経新聞社では、900人の従業員を退職に追い込んだ、いわゆる「第1次産経残酷物語」が始まり、以後、大規模な人員削減、給与・賞与のカットなどの苛酷な合理化策が繰り返されましたが、産経労組はこれらを全て受け入れ、ごく最近でも、今年1月19日に発表された100人規模の希望退職募集を容認しています。

 

2 産経労組内反対派としての私の活動

私は、71年10月に産経労組に加入させられて以来、記者としての職務に邁進すると同時に、職場の仲間らとともに、常軌を逸した産経労組執行部のウルトラ御用組合路線に反対し、産経労組の改革を目指す活動に取組んできました。「月曜会」と名づけたグループを結成して、労働組合法などの勉強をするとともに、産経労組の役職の獲得をめざしてきました。私も職場委員、選挙管理委員、労使協議会委員、大会代議員などのポストを獲得して反対派の活動の中心的な役割を担い、「第2次産経残酷物語」といわれた76年の1800人の要員調整、日本工業新聞社の産経労組員への賞与を削減した85年の「ボーナス格差事件」などで、抵抗の第一線に立ってきました。

 

3 私への報復としての配転と論説委員発令

この間、会社は、こうした産経労組内反対派の私への嫌悪を強めながらも、記者として同業他社からも評価された実績を考慮せざるを得ず、私の活動への報復は、同期入社の者に比べて昇格を遅らせたり、格下げを意味する他部への配転や、駆け出し記者時代の担当と同一分野への再配転、長期にわたる塩漬けなどにとどまっていました。

私は、89年7月に産業第3部の次長となって、「デスク」として勤務していましたが、そのなかで、同部の記者たちが、私の考え方に賛同してくれ、産経労組執行部への反対派の拠点となりました。このような反対派の拠点形成という動きに対して、会社は、それまで以上の危険を感じたのでしょう。91年2月、会社は、エネルギー問題が重要視されていた湾岸戦争のさなかに、取材の継続性を無視して、私にエネルギー担当から建設面担当デスクへの配転を命じました。そして、これに抗議した私を、91年5月、論説委員会付き編集委員というポストをわざわざ新設して配転し、仲間のいる編集局から追放しました。

それでも私は活動を続け、編集局の仲間1名とともに、その年の6月の産経労組の定期大会の代議員に立候補し、職場集会の推薦を得ましたが、会社は対立候補を押し立てて選挙戦を繰り広げるという異例の対応をして、露骨な選挙干渉を行いました。それ以降、私の存在は、会社にとって、会社と産経労組の一体化による支配体制に真正面からの異議を申立てるものと受け止められるようになり、私を社外に強制排除する方策が積み重ねられていきました。92年2月には、私に、組合員資格を持てない論説委員を発令するかたちで、産経労組から追放しました。私は、組合員資格を奪われれば、これまでのように産経労組内で役職・地位を獲得して闘うことができなくなることから、この人事発令には反対しましたが、会社は、それを無視して強行しました。そもそも日本工業新聞には社説がないことから、論説委員という地位は、他の新聞社とは全く異なり名ばかりの存在に過ぎませんでした。

 

4 組合結成の準備と結成

私が、論説委員会に追放された後、私に賛同してくれた産業第3部の記者たちの多くが、他の部や産経新聞社に配転され、産経労組執行部への反対派の拠点は解体されてしまいました。私は、こうした配転された記者たちから寄せられる相談に応じるなど、配転問題への対応に追われていました。その中で、もはや新組合結成しかないのでは、という思いが次第に強くなっていき、セメダインなどの、「管理職組合」結成の動きなどにも注目し、新組合結成の可能性を探っていました。

93年春、バブル崩壊後の不況長期化の下で、日本工業新聞社の経営も悪化し、大規模なリストラ合理化計画が検討され始めたとの情報が流れました。私は、今こそ決起すべきだと、93年5月頃から、仲間とともに新組合結成の準備を本格化させ、6月には、それまで私たちが行ってきた産経労組内での抵抗運動を総括して、新組合結成を目指すべきとの文書「産経労組内での抵抗」を作成し、組合参加が期待できる従業員たちに配布しました。同時に、時事通信社など他のマスコミの記者たちとも会合を重ね、1企業にとらわれない合同労組の結成を目指しました。そのような準備活動をしている中、11月、会社がいよいよリストラ計画を公表したのを受けて、12月には新組合の結成準備会を開き、翌94年1月10日に結成大会を開催して反リストラ産経労を旗揚げしました。

 

5 会社による不当配転と団交拒否

会社は、産経新聞グループ特有の監視網もあって、こうした新組合結成の動きを察知し、直前の1月7日に管理担当の柳沼常務が私をトンカツ屋に呼び出して新組合結成をけん制したうえで、1月25日、私を千葉支局長に配転すると内示して、組合活動を困難ならしめようとしたのです。私たち反リストラ産経労は1月28日、細谷社長に対して正式に組合結成を通告し、私への不当配転撤回などを議題とした団交を求めました。しかし、会社はこれを拒否し、2月1日付けで配転を強行しました。

会社は、千葉支局長とされた私を「会社の利益代表だ」と強弁し、それを口実として、反リストラ産経労の労働組合法上の適格性を認めず、「憲法上の組合でさえない」とまで言い募りました。

さらに、会社は、私に対して、「管理的業務」なるものを乱発し、自らの言いがかりを証明する手段にしようとしました。反リストラ産経労は、そのつど、そうした業務を行っても、私の組合員資格を否認する根拠とはしないとの合意を得るための団交を求めましたが、会社は26回にも及んだ団交要求を全て拒否しました。

会社も、私が地位確認を求めた訴訟の中で「もし、これが『正当な理由』のない団交拒否となるとすれば、原告は被告の業務指示を拒否し、千葉支局長としての業務遂行を拒否することが正当化され得ることになる」(1審被告準備書面12)と認めています。労働委員会、地位確認訴訟を通じて認められた私の組合員資格の有効性に鑑みれば、会社の団交拒否は、まさに会社が認めるとおりの正当な理由のないもので、不当労働行為であることは明白です。

記事の執筆についても、異例なことに、会社は、事実に反するテーマを意図的に設定し、執筆を要請してきました。私は、「ジャーナリストの良心に照らして、事実に即した記事のみを書くべきだ」との、新聞記者として当然、準拠すべき信念から、テーマの再検討などを求めました。しかし、会社は、全くこれに応じませんでした。会社が設定した「動き出す幕張新都心」、「建設進む東京湾横断道路と千葉の開発」や、「回復局面に入る?地域経済」などのテーマは、その後の経済情勢の推移をみれば、全く事実にそぐわないものだったことは明らかです。

私に対する懲戒解雇処分は、こうした不当な団交拒否を前提とした「管理的業務」なるものや事実に反する記事執筆の押し付けを手段としたものです。その真の狙いは、労組法に適合する真っ当な新労組を組織的な壊滅に追い込むことであり、仕組まれた不当労働行為です。こんなことは許せない、その一念で、私は15年間、闘い続けてきました。

 

6 貴裁判所への希望

被告・中労委の命令は、誰の目にも明らかなこうした真実に目をつぶった不当なものです。貴裁判所が真実を見据えた公正な判断を下されるよう切望してやみません。

                                   以上

 



以下は、地位確認訴訟の関係文書等です。

02年5月31日に東京地裁で判決公判、傍聴をお願いします! 
 5月31日(金)午前10時、東京地裁の710号法廷で、反リストラ産経労の松沢弘委員長の不当な懲戒解雇事件に対する判決が言い渡されます。

 産経新聞グループに初めて結成された真っ当な労組を壊滅する狙いで、94年2月の不当配転、同年9月の不当解雇と、立て続けにかけられていた攻撃の不当性が、白日の下にさらされます。

 傍聴席を埋め尽くして、フジテレビ=産経新聞の組合潰しの攻撃をハネ返しましょう!

 東京地裁は、地下鉄・丸の内線、千代田線、日比谷線の「霞ヶ関駅」下車スグ、裁判所のビルの7階です。

12月20日、松沢委員長が地裁で産経新聞=フジテレビ側の反対尋問と対決!

 不当な懲戒解雇の実態を糾弾へ 御支援・傍聴をお願いします!

 12月20日(木)午前10時30分-12時、反リストラ産経労の松沢弘委員長が東京地方裁判所・710号法廷で開かれる第28回の裁判に証人として登場し、産経新聞=フジテレビ側代理人の反対尋問と対決して、最後の証言を行います。産経新聞=フジテレビの不当労働行為と解雇権濫用の実態をあますところなく暴露し、松沢委員長に対する不当な懲戒解雇攻撃の狙いが組合潰しにあったとの事実を立証します。

 94年2月の提訴から8年近くにも及んだ都労委での審査が証人尋問を終えたのに続き、96年5月に提訴した本裁判も12月で事実上、結審となる見通しです。早ければ来春にも予想される勝利判決獲得をめざし、傍聴席を埋め尽くして憲法・労組法を踏みにじった産経新聞=フジテレビ側の組合潰しの攻撃をハネ返しましょう!

 これに先だって 11月14日に東京地裁で行われた松沢委員長の主尋問で、同委員長は反リストラ産経労結成の経緯や、組合潰しを狙いとした千葉への配転、そこでの不当労働行為の数々、産経側の団交拒否の実態、組合潰しを狙った懲戒解雇攻撃などの真相を証言しました。傍聴席からの熱い視線に支えられて、松沢委員長は冷静な口調で、産経新聞=フジテレビの解雇権濫用と不当労働行為意思を明らかにしました。

 12月20日は、産経新聞=フジテレビ側代理人の反対尋問と全面的に対決し、「スト権も団交権もない超御用組合の産経労組以外の労組は一切、存在を許さない」「松沢委員長の不当な懲戒解雇処分は反リストラ産経労を潰すためだった」という、産経新聞=フジテレビ側の驚くべき憲法違反・労組法無視の労務政策の実態を赤裸々に暴き出します。

 ◇東京地裁は、地下鉄・丸の内線、千代田線、日比谷線の「霞ヶ関駅」下車スグで、農水省の隣りです。扉が閉まっていても出入りは自由です。終了後、総括集会と交流会を行います。710法廷は、裁判所ビルの7階にあります。


 産経新聞=フジテレビによる組合潰し・不当解雇事件の経緯

 産経新聞と、その経済紙部門の日本工業新聞(日工)でともに経済記者として働き、同時に産経労組内の良心的反対派として抵抗を続けてきた松沢委員長は、産経グループのリストラ・首切り攻撃と闘うため、企業の壁を越えて94年1月10日、マスコミ界初の合同労組である反リストラ産経労を結成。スト権、団交権もない超御用組合の産経労組に代わる「真っ当な労働運動」を展開しようとしました。ところが産経と、その親会社のフジテレビは、新組合の存在さえ認めようとせず、同年2月1日、論説委員だった同委員長を、専任支局長がおらず、支局員も1人しかいない日工千葉支局に不当配転して組合活動を妨害。あわよくば配転を拒否させて懲戒解雇しようと企みました。処分攻撃を避けるために赴任した同委員長は、神奈川県・金沢文庫の自宅から千葉まで往復5時間もの超長時間通勤を強制されました。

 反リストラ産経労は、同年2月4日、不当配転の撤回と団交の開催を要求して、都労委に不当労働行為の救済を申し立てました。これに対して産経側は、20回以上に及んだ団交要求を全て拒否したあげく、都労委が「解雇は絶対に避ける」として急遽提示した和解案をも無視し、何の理由も示さずに94年9月22日、松沢委員長の懲戒解雇を強行しました。都労委で審査している最中の懲戒解雇という、ほとんど前例のない暴挙でした。

 94年12月には、新井直之・東京女子大教授、桂敬一・東大教授、佐藤毅・一橋大教授ら著名なジャーナリズム学者14氏を発起人とし、本多勝一、佐高信、家永三郎氏らジャーナリストや知識人37氏を賛同者とする共同声明が発表され「産経残酷物語の再現を許してはならない」と訴えました。

 45回にも及んだ都労委の審問(証言)の中で、反リストラ産経労は、松沢委員長のほか、一般紙記者や、反リストラ産経労の山口俊明書記長(時事通信記者)の証言を通じて、産経新聞=フジテレビ側の不当労働行為の実態を明らかにしました。同時に産経=フジテレビ側証人の柳沼晃常務、大竹晃一販売・開発局長(元産経労組執行委員)、神谷喜三編集局長(元産経労組中央委員)らの偽証を暴いてきました。勝利命令は目前に迫ってきましたが、当面、「あっせん」に移行することになっています。東京地裁では、96年5月に、解雇無効の本訴を提起しました。産経=フジテレビ側の大竹証人に対する反対尋問と松沢委員長の主尋問で、会社側の組合潰しの意図が浮き彫りにされました。

 反リストラ産経労は、国労闘争団など多くの争議団が加わる「東京総行動」、「けんり総行動」で、産経新聞はもとより、その親会社で、産経新聞の実質赤字経営を支えているフジテレビに対しても抗議行動を展開しています。とくに、フジテレビに対しては、松沢委員長、山口書記長らが株主総会に一株株主として出席し、争議の早期解決を図るよう要請するとともに、報道被害者と連携してフジテレビの経営責任を追及してきました。フジテレビは、暴力的な違法総会の実情を報道した、反リストラ産経労のホームページの全面削除を強要するなど、報道機関にとって自殺行為にも等しい言論弾圧を画策するという醜態を演じる有り様となっています。


8月22日、9月26日、東京地裁で産経新聞側の大竹晃一販売・開発局長が証言、傍聴で偽証を許さぬ闘いをお願いします

 松沢委員長の懲戒解雇無効を求める東京地裁の裁判で、産経新聞=フジテレビ側の大竹晃一販売・開発局長(元産経労組執行委員)が証言台に立ち、8月22日(水)、9月26日(水)の、いずれも午後1時30分から4時30分まで、産経側代理人による主尋問を受けます。場所は722号法廷です。傍聴席を埋め尽くして、大竹証人の偽証を許さぬ闘いを展開しましょう。

東京地裁ではこれまで、弁論準備の形で文書による双方の主張の交換が行わてきました。
この中で、裁判官が「争点整理案」を示し、産経新聞=フジテレビ側に対して・松沢委員長の懲戒解雇の理由となる事実を特定せよ・松沢委員長を千葉支局に配転する経営上の合理性を示す文書を証拠として提出せよーなどの要求を突きつけました。

ところが、産経新聞=フジテレビ側は、これらの要求にまったくこたえることができず、逆に「裁判官の理解が不十分だ」と言わんばかりに、裁判所の指示にたてつき、挙げ句の果てには「反リストラ産経労は、労組法上の組合でないばかりか、憲法上の組合でもない」と主張し、労働組合全般への憎悪をむき出しにしてくる有り様でした。

今回ようやく、証人尋問の段階に入りますが、722号法廷の傍聴席を埋め尽くして、産経新聞=フジテレビによる憲法・労組法の改悪を先取りした組合弾圧に真正面から立ち向かいましょう。


◇東京地裁は、地下鉄の「丸の内線」、「千代田線」、「日比谷線」の「霞ヶ関駅」下車スグ。「裁判所」のビルの中にあります。


東京地裁では裁判長が交代

都労委と並行して東京地裁での本訴も、「弁論準備」という非公開(傍聴はできない)形で審理が進行しています。
その中で、高世三郎裁判長から「論点整理」が示され、産経新聞社側に「懲戒解雇に該当する行為を絞って明示するよう」求めました。しかし、会社側は、それを明示することができず、裁判長が求めた決定的な証拠も提出できませんでした。

裁判長は山口幸雄氏に交代しましたが、会社側は、これまでの主張を繰りかえすばかりで、新裁判長の指示にも対応できない有り様です。

近々、証人申請の段階に入ると思われますが、その際は、傍聴をよろしくお願いいたします。


☆ カンパの振込先=「松沢サポーター・クラブ」
     ・郵便振替00170-9-615198 
     ・みずほ銀行東京中央支店 普通口座 6228979