外国人ビザ、帰化、入管申請で15年の実績 オーバーステイ、認定、更新、変更、永住 会社設立、在留特別許可の申告手続

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帰化 ビザ 永住ビザで15年の実績

皆様にご満足のいただける外国人ビザ、帰化申請、入管申請

a伊藤行政法務事務所(通称 伊藤事務所 ITO OFFICE)は、法務局への帰化申請のほか、1996年東京入国管理局より入国管理局の取次承認を取得し、外国人ビザ(在留資格)、永住ビザ申請などの入管ビザ申請代行や在留特別許可手続きなどを行っています。現在まで、15年間の経験を持ち、さまざまなケースに対応して来ました。

永住許可申請


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永住者とは、外国籍でありながら、在留資格の更新なしに、日本に永住できる権利を持っている人のことを言います。 日本でする仕事の内容には制限が有りません。

永住許可の条件は、以下の通りです。


c日本人の配偶者等、永住者の配偶者は、結婚から3年以上たっていることが条件です。ただ、結婚後、外国にいた場合、その間、実質的な婚姻関係にあったか(同居その他)否か、証明しなければなりませんから、来日から3年たって申請なされたほうが安全です。オーバーステイの後、在留特別許可で在留資格を取得した人でも同じ条件で永住権を取得できます。この点、帰化申請においては最低10年以上たたないと受け付けてもらえません。
d日本で出生した永住者の実子の場合、出生と同時に永住申請できます(取得永住)
ただ、念のため、在留資格取得申請必要の有無も担当者に相談したほうがいいと思います。
e定住者の場合は、定住者の期間が5年以上あることが一応の基準です。ただ、定住者は、日系の方や、定住者と結婚された方、日本人の配偶者や永住者に扶養されている未婚未成年の実子、日本人等と離婚して定住資格を取得した人など、定住者取得理由も過去の在留状況、在留年数も多種多様ですので、一概に言えません。
f就労資格を持っている外国人の場合、入国から10年以上(就労資格変更後5年以上、3年のビザを持っていること)合法的に在留していた外国人には、永住ビザが認められる可能性があります。
g日本に特別に貢献した人の場合は、10年に満たなくても認められるケースもありますが、一般的に5年たったら永住申請が認められるというのは誤解です。

※注1:犯罪歴のある方は、厳しくなりますので、ご相談ください。
※注2:非課税だから一概にだめと言うわけでもないのですが、納税状況は最近厳しく    チェックされていますので、問題のある方はご相談ください。
※注3:申請中に現在のビザの在留期限が来た場合は、更新手続きを忘れないでくださ    い



                             
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定住ビザの申請


 定住ビザとは、以下のような場合に与えられるビザで、日本でする仕事の内容に制h限はありません。
 
 日系2世、3世、その配偶者、定住者と結婚した人、日本人の配偶者や永住者、定住者に扶養される未成年未婚の実子、日本人と3年以上にわたり婚姻生活を送ったがやむなく離婚したような場合、日本国籍の子供を扶養しているケースなど多種多様です。

 日本人や永住者と結婚して日本に来たが、本国に未成年の実子を残してきた場合(いわゆる連れ子)、その子を在留資格認定証明書交付申請で呼びたい場合、このビザは、もともと、監護の必要な小さいお子さんを呼び寄せることを念頭に置いていますから、17,18歳になっているようなケースでは、今になって呼び寄せる理由や今までの扶養実績が厳しく問われます。

 定住者と結婚して定住者資格を取得した人は、離婚してしまうと資格を失ってしまいます。
 定住者のままでいられるかは、難しい問題です。こういった場合は、ご相談ください。
                                                 
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日本人(永住者)の配偶者ビザの申請


 日本人の配偶者等とは、日本人の配偶者若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者を言います。i
 
許可条件として、当然ながら、偽装結婚でないかどうかがポイントとなります。(日本方式の婚姻届けだけでも申請は出来ます)。本当の結婚であっても、一定期間の夫婦の実態が証明されなければ許可は得られません。戸籍上夫婦であればいいというわけではありません。
 
 配偶者も無職で、申請人の日本での仕事も決まっていないような場合は、配偶者以外の身元保証人があったほうがいいと思いますが、それだけ審査も厳しくなりますから、仕事を決めてから申請した方がいいと思います。

 離婚、死別しても、一定期間以上(3年以上)日本にいた人や日本人の子供を養育してる人のような場合、定住者への変更の可能性があります。離婚の事情も考慮されます。ケースバイケースということです。
 永住者の配偶者は、日本人の配偶者に準じます。

 
 ご自分で申請して何度も不許可になるケースがよくありますので、事前に申請実績のある専門家にご相談されることをお勧めします。特に現時点では認定証明書の取得(外国からの呼び寄せ)は、非常に困難になっております。

 なお、過去に不法残留歴や不法滞在歴があり、現在、外国で暮らしている人と結婚し、日本に呼び寄せようとする場合、自主的に入管に出頭して帰国した人の場合は、1年経過すればいいのですが、入管や警察に捕まって強制送還された場合、5年(2回目なら10年)経過しないと呼び寄せられません。
 また、捕まった人のうち、裁判になり、1年以上の懲役禁錮の判決(執行猶予付き含む)を受けた人や売春に絡んだ人の場合、法務大臣の上陸特別許可がない限り、入国できませんので、このような場合はご相談ください。
   
 国内にいるオーバースティの人と結婚する場合は、
こちらへ

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技術ビザの申請

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 技術ビザとは、いわゆるエンジニアのことを言います。

 
許可の条件としては、理科系の大学(短大含む)を卒業している場合のほか、一定の国の情報処理技術者の資格を持っている場合、日本の専門士の資格を持っている場合、10年以上の該当技術の経験を証明できる場合、以上に準ずる場合などがあります。

 日本の専門学校を卒業し、専門士の資格を取得した場合、留学生から就労資格への直接変更はもちろんできますが、最近、認定証明書で、一度帰国した人を呼び寄せることもできるようになりました。

 規定上は以下のように書かれています。
 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、一に該当することを要しない。

一、従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)により、当該技術若しくは知識を修得していること。
二、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

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技能ビザの申請

 技能ビザとは、一定の高度な技能を要する仕事に就く場合に必要なビザです。
その種類は以下の通り限定されており、高度の技能を要する仕事なら何でもいいというわけではありません。
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技能ビザの許可条件として、これから就こうとする職務に関連する職務の一定期間以上の経験が必要になります。

 申請人が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。



l料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの(第九号に掲げる者を除く。)
 1、当該技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
 2、経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第一部A第五節1(c)の規定の適用を受ける者

 コックさんの場合、フルコースの外国料理に限ります。税金は払って下さい。これからは厳しくチェックするそうですから。特にお店のオーナー、源泉徴収した分は必ず税務署に納めて下さい。コックさんが後で困りますから。

m外国に特有の建築又は土木に係る技能について十年(当該技能を要する業務に十年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、五年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの。

n外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの。

o宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの。

p動物の調教に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの。

qr石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの。

s航空機の操縦に係る技能について千時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項 に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの。

tスポーツの指導に係る技能について三年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの。

uぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能について五年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの。
 1、ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者
 2、国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者
 3、ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者。


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投資経営ビザの申請


e投資経営ビザとは、日本で会社を経営したり、会社の管理職に就く場合に必要とされるビザです。

大きく分けて、日本で投資して会社を設立し、経営活動をおこなおうとする場合と、一定規模の会社の管理職となる場合の2種類あります。

投資経営ビザ許可の条件として、投資のケースの場合、投資額500万円相当の規模が必要ですが、500万円以上投資した場合には(最初の場合は資本金500万円以上で会社設立、次年度以降は年間500万円以上の営業資金を投下するという意味)、従業員ゼロでもかまいません。
 管理職の場合、就職する会社が、一定規模以上であることと、申請人が過去において3年以上の管理職経験を有していることが必要です。

 法人組織にせず、自営業のままでは、この在留資格の取得は非常に難しくなりますので、資金を使う前に会社を設立しておいた方がいいと思います。

 経験のない学生がいきなり社長になるようなケースは、厳しくなりますので、一度ご相談ください。

 更新や変更に比べ、認定証明書の場合は、投資額や経験の点で多少厳しくなります。規定上は以下のようになります。

一、申請人が本邦において貿易その他の事業の経営を開始しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。w
 イ 当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
 ロ 当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に二人以上の本邦に居住する者(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。

二、申請人が本邦における貿易その他の事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦における貿易その他の事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
 イ 当該事業を営むための事業所が本邦に存在すること。
 ロ 当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に二人以上の本邦に居住する者(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。

三、申請人が本邦における貿易その他の事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること


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人文知識・国際業務ビザの申請

 

x人文知識、国際業務とは、例えば、日本の会社の社員として、技術職以外の仕事に就く場合などを言います。

具体的には、大学で、法律、経済、会計、社会学、心理学等の人文科学を学んだ人が、その学問を生かせるような仕事に就く場合と、国際業務(通訳、翻訳、語学教師、ファッションデザイナー、インテリアデザイナー、販売業務、海外業務、情報処理、国際金融、設計、広告宣伝等)の仕事をする場合です。

許可条件として、該当職務と関連のある学問を大学で勉強し、その大学の学位を持っているか、10年以上の職務経験を有しているかです。(国際業務については3年以上の実務経験必要、但し、大学を卒業していれば、翻訳、通訳、語学教師については実務経験不要)

 最近は技術系と人文系の区別が曖昧になって来ていますが、入管当局も柔軟に対応しているようです。 
 自営の場合、いわゆるセルフスポンサーでは、この資格が認められる可能性はないとは言えませんが、厳しいです。その場合は一定の委託契約書などで証明する必要があります。勤務先が変更になった場合や、新設の会社に雇い入れられるケースなどは、多少厳しくなります。

短期滞在(90日又は30日)で日本に在留中、認定証明書が交付された場合は、直接資格変更可能です(これは他の在留資格でも同じです。15日の短期滞在ビザは不可))。
規定上は、以下のように規定されています。y
 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。

一 申請人が人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、これに必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は従事しようとする業務について十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該知識に係る科目を専攻した期間を含む。)により、当該知識を修得していること。

二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
 イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
 ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。

三 申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

                             
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企業内転勤ビザの申請


z企業内転勤とは、一般的に外国企業の海外にある本店から日本の支店、事業所等に転勤する場合に取得が必要な在留資格です。

外国にある日本法人の支店や本店、一定の系列会社(日本の会社が、相手国の会社の株式の過半数を所有していれば、企業内転勤と認めれる可能性があります。)で、人文国際業務や技術の仕事を1年以上にわたりしていた場合で、日本法人に転勤になった場合に認められる在留資格です。一応何年かの期間限定です。(他の資格に変更は可能ですが)


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家族滞在ビザの申請


 家族滞在ビザとは、日本で就労ビザや学生ビザを取得している方の扶養を受けている配偶者や子供が日本で一緒にz生活する場合に取得するビザです。

 
家族滞在の条件としては、扶養者が一定の在留資格を有していることと、その者の扶養を受けるということです。
就労ビザ所持者や留学生、特定活動ビザ所持者の扶養を受ける配偶者や子供(普通養子含む)を言います。

 研修生、就学生、短期滞在者の配偶者等はだめです。
 日本人の配偶者等、永住者、定住者の配偶者等は別の基準になります(普通養子はだめ)。
アルバイトをする場合(週28時間まで)、入管の許可を受けて下さい。


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短期滞在の申請

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短期滞在とは、短期間(90日、30日、15日)、旅行や親族訪問目的や商用で、日本に滞在するためのビザです。

ビザを前もってとることが必要とされている国の方は、事前に本国の日本領事館で短期滞在ビザを取る必要があります。
このビザでは、報酬を得る活動をすることはできません。商用目的訪問でも同じです。
 短期滞在ビザの法定期間(15日、30日、90日)の延長や他資格への変更は原則として出来ません。ただ、不慮の事故により、どうしても期間内に出国できない場合は、管轄入管に相談して延長してもらってください。

親族訪問の場合、延長は認めているようです。
但し、ドイツ、英国、スイス等もともと短期滞在の期間が6か月である場合、空港では90日しか与えられませんが、その後外国人登録した住所地の管轄入管で、あと90日の更新が認められます。

 短期からの変更許可は、特別の事情がある場合に限るとされていますが、日本人との結婚それ自体では当然に特別の事情と認められる訳ではありませんので、ご注意を。

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z 

帰化申請

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永住許可申請

定住者ビザ

日本人の配偶者ビザ

永住者の配偶者ビザ

在留特別許可とは

技術ビザ

技能ビザ

投資経営ビザ

人文国際ビザ

企業内転勤ビザ

家族滞在ビザ

短期滞在ビザ

伊藤行政法務事務所

〒102-0073
東京都千代田区九段北1-5-5-803

TEL: 03-3238-7690
SoftBank: 080-3527-4022(中国語可)

   z最新情報

z新しい在留制度
2012年7月9日から外国人登録カードが入国管理局管轄の在留カードに切り替わります。市区町村役場では住所登録のみします。
切り替わるまでは、今までの外国人登録カードでも有効ですので、捨てないでください。

2012年7月9日から、1年以内に帰ってくる再入国では、前もって、入管で、再入国ビザを取る必要はありません。
但し、もちろん在留期限を超えて外国にいることはできません。
1年を超える場合は、今まで通り再入国証印を取ってください。

新しい在留期限は、最長5年(留学生は4年3か月)となります。


z
医療ビザは、まず、管轄入管で在留資格認定証明書の交付申請をします。いきなり現地で申請できません。

z更新申請中の方は、期限から2か月間は、再入国ビザ(シングル)を新たに取って、出入国できます。

z被災地の方は、震災に伴う特例もあります。入管でご確認ください。

z日本の専門学校を卒業し、専門士の資格を持っている人は、いったん在留資格が切れていても、在留資格認定証明書で呼び寄せることは可能です。

以下、就労ビザで日本に滞在し、10年未満の滞在歴で、永住許可を貰っているいくつかのケースをご紹介させていただきます。

例1:Aさんは、来日7年ですが、この間、日本の大学の教授として教育、研究活動にかかわって来ました。Aさんは、永住許可が貰えますか。

回答
:貰えます。

例2:Bさんは、日本の民間企業でシステム開発にかかわって来ました。研究実績も数多くあります。来日6年ですが、その前に日本にいたことが有り、それを合わせると日本在留歴は10年を超えます。Bさんは、永住許可が貰えますか。

回答:貰えます。

例3:Cさんは、来日7年ですが、日本の大学の助手として4年以上勤務しています。研究面においても多大な実績が有ります。Cさんは、永住許可が貰えますか

回答:貰えます。

例4:Dさんは、来日8年ですが、日本の大学の非常勤講師として3年以上働いています。Dさんは、永住許可が貰えますか。

回答:貰えます。

例5:Eさんは、来日8年ですが、日本の民間企業で先端技術にかかわる研究活動を行い、その成果を専門誌や学会で発表していました。Eさんは、永住許可が貰えますか。
回答:貰えます。

例6:Fさんは、来日してから6年経ちましたが、長期間にわたり在日外交官として勤務し、Fさんは、永住許可が貰えますか。

回答:貰えます。Fさんは国際関係分野において貢献が認められました。

例7:Gさんは、来日7年ですが、入国以後、一貫して地方における英語教育に従事する一方で、地方の方言で語りながら伝統的楽器を演奏することで伝統文化を内外に宣伝する活動或いは大学での講義を通じて外国人の視点に立った我が国の地方文化を内外に広める活動を行っていました。Gさんは、永住許可が貰えますか。

回答:貰えます。Gさんは文化・芸術分野における貢献が認められました。

以下、就労ビザで日本に滞在し、10年未満の滞在歴で、永住許可を貰えなかったいくつかの例をご紹介させていただきます。

例1:Aさんは、来日してから1年間高校で教師をしている他、通訳などのボランティア活動を行っているとして永住申請しました。Aさんは、永住許可が貰えますか。

回答:貰えません。理由は、当該活動のみを持って社会的貢献などと認められないからです。

例2:Bさんは、大学で研究生として研究活動を行っていますが、Bさんは、永住許可が貰えますか。

回答:貰えません。Bさんは、教授などの指導を受けて研究している通常の研究生、学生等の範囲内での研究活動であり、研究分野において貢献があるとまでは認められず、不許可となりました。

例3:Cさんは、投資関連企業の課長相当職に勤めていますが、Cさんは、永住許可がもらえますか。
回答:貰えません。Cさんは、当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず、他に貢献に該当する事項もないことから不許可となりました。


例4:Dさんは、日本で会社を設立し、投資経営ビザで活動をやっています。Dさんは、永住許可が貰えますか。

回答:貰えません。Dさんの投資額、利益額などの業績からは顕著なものであるとはいえず、我が国経済又は産業に貢献があるとは認められず、不許可となりました。

例5:Eさんは、画家として多数の作品を製作・保有し、美術館の建設後に寄贈しましたが、Eさんは、永住許可を貰えますか。
回答:貰えません。Eさんは、在留状況が良好とは認められず(不正な在留に関与)、不許可となりました。

例6:Fさんは、来日してから9年経ちました。彼は、日本に在留し、作曲活動や、自作の音楽作品発表会を行い、日本と本国との音楽分野における交流に努めているという理由で永住申請しましたが、Fさんは、永住許可を貰えますか。

回答:貰えません。彼が文化、芸術分野における我が国への貢献とは認められないからです

例7:Gさんは、来日してから3年間は留学生として在留し、、その後、大学の医学部助手として5年間勤務していたが、Gさんは、永住許可貰えますか。

回答:貰えません。Gさんは、我が国の高等教育の水準の向上に貢献が有ったものとは認められず、不許可となりました。

以下、投資経営ビザの申請に関する例をいくつか紹介させていただきます。ご参考にしてください。

例1:Aさんは、6年前、貿易会社に就職するため、来日しました。6年間この会社で働いていましたが、最近、独立することにし、自ら500万円を投資し、貿易関係の会社を設立しました。
自宅とは独立し、貿易業務を行うのに十分な付属設備を整えた事務所はすでに借りており、貿易業務も既に始めています。
これから継続して取引してくれそうな会社との契約書もあります。事業計画書も作りました。ただ従業員は一人もいません。
人文国際ビザから投資経営ビザへ変更することはできますか。

回答:できます。
彼は、来日してから6年間、会社員として勤務しており、500万円を自ら出資することに不自然さはありませんし、貿易会社を経営する経験も豊富です。
彼の設立した会社も貿易関係の会社で、彼の経験を活かせる業務です。貿易業務を行う事業所の規模としても十分と見なされますし、取引先もいくつかあり、今後、この会社は、継続して安定的に成長していくと思われます。


例2:Bさんは、本国で5年間貿易会社に勤務していました。退職後、留学生として来日し、日本の大学で経営学を専攻しました。卒業後、資本金500万円で貿易会社を設立し、自宅兼用ですが、使用部分とは独立した事務所もあります。
既に営業活動を始め、これから安定的に取引先になりそうな会社との契約書もあります。
留学生ビザから投資経営ビザへの変更はできますか。

回答:できます。
日本で就職経験が無いことはマイナスですが、本国で5年間の貿易業務を行っており、日本の大学でも経営学の勉強をし、本人の経営能力としては十分です。
事務所も自宅兼用ですが、自宅とは独立した事務所も有していますし、取引先もあり、これからも継続して安定的に会社は成長していくと思われます。


3:Cさんは、外国で2つ会社を経営しています。日本でも自分が500万円を投資し、会社を設立し、日本人従業員を介して経営活動を行っていました。すでに、半年以上の売り上げ実績を有しています。
今後、自分自身が日本に滞在し、この会社の経営を行うつもりです。
投資経営ビザを貰えますか。


回答:貰えます。
彼は、十分な会社経営経験も有していますし、日本人従業員を介して実際にこの日本で経営活動を行っており、今後とも継続的安定的に会社を経営していく見込みがあると判定されます。


例4:Dさんは、日本で長い間で調理師として勤務しています。Dさんは、友人から料理店を320万円で
買い取りました。しかし、Dさんは会社を有していなかったため、個人名義で買いました。
その後、Dさんは、180万円で株式会社を設立しました。Dさんは、技能ビザから投資経営ビザへの変更できますか。


回答:難しいと思われます。
確かに、彼は、500万円以上の投資をしています。しかし、そのうち320万円分は店舗売買の領収証でしか証明できません。登記上は180万円分の出資の証拠しかありません。このような場合、500万円の投資をしたか、毎年500万円の経費を出せるか、確実に認めてもらえるかどうか不安要素が残ります。
Dさんは、当事務所のアドバイスで、320万円を増資した後、再申請し、投資経営ビザへの変更許可を貰いました。


例5:Eさんは、日本で国際金融業務を行う者として、人文国際業務のビザで長期間滞在した経験がありますが、経営業務の経験はありませんでした。その後、日本の在留資格を放棄して、海外で働いていました。

このたび、日本で、500万円の出資をして合同会社を設立し、自宅兼用事務所で国際金融のコンサルタント事務所を開業しました。

短期滞在ビザで滞在中、開業準備活動を行い、確実な取引先との契約も結びました。
この段階で投資経営の在留資格認定証明書を申請しました。許可が下りるでしょうか。


回答:下りました。
彼の場合、国際金融業務に精通しており、本人の資質として、金融コンサルタント会社を経営していく能力は十分に認められます。
自宅兼用事務所ではありますが、自宅部分とは一応独立しており、業務を行う上で差支えないと思われます。


また、確実なクライアントも確定しており、今後とも継続して安定的に経営活動をおこなえると判断されます。

以下、人文知識・国際業務ビザに関するいくつの例をご紹介させていただきます。ご参考にしてください。

例1:Aさんは、外国で3年間車の輸出入業務をやっていました。彼の兄が日本で、車の輸出入業務をやっています。Aさんは、自分の兄の会社に勤務したいと思いますが、人文知識・国際業務ビザを貰えますか。

回答:貰えます。
貿易業務3年以上の経験を持っていますので、人文国際ビザの条件に合致しています。

親族の会社に勤めるということで給与が確実に支払われるか疑われる余地はありますが、その点は、更新時に課税納税証明書等でチェックされます。


例2:Bさんは、日本の大学の経済学部を卒業し、日本で、小さな不動産会社に就職しました。この不動産会社では、不動産業務のほか、輸入品の販売業務も副業として行っています。Bさんは、これらの商品の輸入業務にかかわりたいと思います。人文知識・国際業務ビザを貰えますか。

回答
:貰えます。
この不動産会社が、確実に貿易業務をやっていると証明でき、かつ、Bさんの大学で専攻した内容と関連があると認められれば、人文知識国際業務ビザは認められます。

経済学部というだけでは、直ちに関連があると断定できないのですが、Bさんの場合は、貿易業務に関係ある勉強をその大学で学んでおり、関連ありと認められました。

以下、技能ビザに関するいくつの例を紹介させていただきます。ご参考にしてください。

例1:Aさんは、日本語学校の留学生として来日しました。日本語学校卒業後、調理師として働きたいと思います。技能への資格変更はできますか。
(彼は、本国で3年制の調理師専門学校を卒業後、7年間の調理師の経験が有ります。)

回答:できます。
彼は、トータルで、10年間の実務経験があるとみなされます。実際、この方は許可を貰いました。

例2:Bさんは、本国で10年以上、競走馬の調教師をしています。このたび、日本の競馬に出走のため、騎手と共に来日します。この2人は、ビザを取る必要がありますか。

回答:Bさんは、技能ビザを申請する必要があります。一方、騎手は、興業ビザの申請をする必要があります。
短期ビザで、入国し、当該活動を行うことは、問題があります。
Bさんは、10年以上の調教経験が認められ、技能ビザが下りました。


以下、短期滞在ビザに関する例をいくつを紹介いたします。

例1:Aさんは、本国で有名なアーティストです。日本にプロモーション活動のため、来日したいと思いますが、短期滞在で入国できますか。

回答:できません。プロモーション活動は、たとえ、日本で直接報酬を得る形を取らなくても、報酬を得る活動の一環と見なされます。したがって、短期滞在で入国し、当該活動を行うことは、認められません。

例2Bさんは、短期滞在ビザで入国しました。その後、日本の会社に採用されることになりました。このままで、短期滞在から就労ビザへの変更できますか。

回答:できません。
Bさんは、在留資格認定証明書を申請しなければなりません。ただ、短期滞在中に、認定証明書が下りましたら、本国に帰ってビザを取らなくとも、日本国内で直接、短期滞在から就労ビザに変更できます。


例3:Cさんは、ワーキングホレデーで来日し、アルバイトしていた会社から採用されることになりました。Cさんは、就労資格へ変更可能でしょうか。

回答:就労資格が取れる条件が揃えれば、可能です。
例えば、貿易業務に3年以上の経験を有し、日本で貿易業務に就くのであれば、人文知識国際業務のビザが取れます。大学を卒業していれば、そこで専攻した学問と関連ある業務に就くのであれば大丈夫です。
また、語学学校に語学教師として採用されるのであれば、専攻に関係なく、人文知識国際業務のビザが取れます。


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