就労ビザで日本に10年未満の滞在歴で永住許可を貰っているケース
例1:Aさん (個人情報保護のため、氏名、国籍、写真を掲載しません。)
Aさんは、来日7年ですが、この間、日本の大学の教授として教育、研究活動にかかわって来ました。Aさんは、永住許可が貰えますか。
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回答:貰えます。

コメント:彼がやっている研究は、日本国に利益になることを認められました。
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例2:Bさん (個人情報保護のため、氏名、国籍、写真を掲載しません。)
Bさんは、日本の民間企業でシステム開発にかかわって来ました。研究実績も数多くあります。来日6年ですが、その前に日本にいたことが有り、それを合わせると日本在留歴は10年を超えます。Bさんは、
永住許可が貰えますか。 |
回答:貰えます。

コメント:彼は研究実績が多く、日本国にとって利益になると認められました。 |
例3:Cさん (個人情報保護のため、氏名、国籍、写真を掲載しません。)
Cさんは、来日7年ですが、日本の大学の助手として4年以上勤務しています。研究面においても多大な実績が有ります。Cさんは、永住許可が貰えますか。 |
回答:貰えます。

コメント:彼は、大学でいろいろな研究をやっているし、実績もあります。日本
国にとって利益になると認められました。 |
例4:Dさん (個人情報保護のため、氏名、国籍、写真を掲載しません。)
Dさんは、来日8年ですが、日本の大学の非常勤講師として3年以上働いています。Dさんは、永住許可が貰えますか。 |
回答:貰えます。

コメント:彼は、大学で非常勤講師としてやっていますが、その他、研究活動も
やっています。数多く論文の発表もしました。日本国にとって利益に
なると認められました。 |
例5:Eさん (個人情報保護のため、氏名、国籍、写真を掲載しません。)
Eさんは、来日8年ですが、日本の民間企業で先端技術にかかわる研究活動を行い、その成果を専門誌や学会で発表していました。Eさんは、永住許可が貰えますか。 |
回答:貰えます。

コメント:彼は、民間企業で先端技術の研究活動を行いし、学会の論文も発表し
ているので、日本国にとって利益になると認められました。
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例6:Fさん (個人情報保護のため、氏名、国籍、写真を掲載しません。)
Fさんは、来日してから6年経ちましたが、長期間にわたり在日外交官として勤務し、Fさんは、永住許可が貰えますか。 |
回答:貰えます。

コメント:Fさんは国際関係分野において貢献が認められました。 |
例7:Gさん (個人情報保護のため、氏名、国籍、写真を掲載しません。)
Gさんは、来日7年ですが、入国以後、一貫して地方における英語教育に従事する一方で、地方の方言で語りながら伝統的楽器を演奏することで伝統文化を内外に宣伝する活動或いは大学での講義を通じて外
国人の視点に立った我が国の地方文化を内外に広める活動を行って
いました。Gさんは、永住許可が貰えますか。 |
回答:貰えます。

コメント:Gさんは文化・芸術分野における貢献が認められました。
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就労ビザで日本に10年未満の滞在歴で、永住許可を貰えないケース
例1:Aさん (個人情報保護のため、氏名、国籍、写真を掲載しません。)
Aさんは、来日してから1年間高校で教師をしている他、通訳などのボランティア活動を行っているとして永住申請しました。Aさんは、永住許可が貰えますか。 |
回答:貰えません。

コメント:理由は、当該活動のみを持って社会的貢献などと認められないからです。
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例2:Bさん (個人情報保護のため、氏名、国籍、写真を掲載しません。)
Bさんは、大学で研究生として研究活動を行っていますが、Bさんは、永住許可が貰えますか。 |
回答:貰えません。

コメント:Bさんは、教授などの指導を受けて研究している通常の研究生、学生等の範囲内での研究活動であり、研究分野において貢献があるとまでは認められず、不許可となりました。
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例3:Cさん (個人情報保護のため、氏名、国籍、写真を掲載しません。)
cさんは、投資関連企業の課長相当職に勤めていますが、Cさんは、永住許可がもらえますか。 |
回答:貰えません。

コメント:Cさんは、当該勤務のみをもって日本国の経済に貢献があるとは認められず、他に貢献に該当する事項もないことから不許可となりました。
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例4:Dさん (個人情報保護のため、氏名、国籍、写真を掲載しません。)
Dさんは、日本で会社を設立し、投資経営ビザで活動をやっています。Dさんは、永住許可が貰えますか。 |
回答:貰えません。

コメント:Dさんの投資額、利益額などの業績からは顕著なものであるとはいえず、日本国の経済又は産業に貢献があるとは認められず、不許可となりました。 |
例5:Eさん (個人情報保護のため、氏名、国籍、写真を掲載しません。)
Eさんは、画家として多数の作品を製作・保有し、美術館の建設後に寄贈しましたが、Eさんは、永住許可を貰えますか。 |
回答:貰えません。

コメント:Eさんは、在留状況が良好とは認められず(不正な在留に関与)、不許可となりました。 |
例6:Fさん (個人情報保護のため、氏名、国籍、写真を掲載しません。)
Fさんは、来日してから9年経ちました。彼は、日本に在留し、作曲活動や、自作の音楽作品発表会を行い、日本と本国との音楽分野における交流に努めているという理由で永住申請しましたが、Fさんは、
永住許可を貰えますか。 |
回答:貰えません。

コメント:彼が文化、芸術分野における日本国への貢献とは認められないからです。 |
例7:Gさん (個人情報保護のため、氏名、国籍、写真を掲載しません。)
Gさんは、来日してから3年間は留学生として在留し、、その後、大学の医学部助手として5年間勤務していたが、Gさんは、永住許可貰えますか。 |
回答:貰えません。

コメント:Gさんは、日本国の高等教育の水準の向上に貢献が有ったものとは認められず、不許可となりました。 |
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