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就労資格に変更申請することになりますが、条約により、直接変更できず、新規入国のやり直しを要求される国もあります(フランス、台湾、イギリス)。

どんな職務でも働く資格があります。特に入管への手続きはする必要がありません。
アルバイトのみ可能で、(留学生の夏休みなどを除き)週28時間以内という時間制限があります。これらの者を雇った場合、在留資格変更申請をする必要があります。そ
更新申請においては本人自身か取次の資格を持つ行政書士等でなければ、申請はできません。企業の担当者も代わって申請することはできません。人が在留資格を有さない場合(いわゆるオーバーステイ)
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| 以下、当事務所に依頼されたいくつかの企業様の例を紹介します。 例1:A企業は、日本人株主の出資比率が多数を占める会社でした。このたび外国人を取締役に選出し、投資経営ビザの申請をおこないましたが、不許可になりました。その後、当事務所に相談にみえられました。当事務所と相談の結果、その業務内容から判断し、人文国際ビザに値すると考え、申請したところ、認められました。 投資経営ビザは、外資系企業の経営者にしか認められません。従って、日系企業にあっては、取締役であっても、投資経営ビザは認められません。しかし、取締役であっても、業務を担当し、その業務の内容が人文国際ビザに該当するのであれば、人文国際ビザが認められます。 例2:B企業は、出資比率において外国人株主が多数を占める企業ですが、代表者の在留資格がアルバイト以外の就労が認められない家族滞在ビザのままでした。この会社で外国人社員を雇い入れ、人文国際ビザを申請しましたが、不許可になりました。そこで、当事務所に相談に見えられましたが、相談の結果、代表者のビザを投資経営のビザに変更し、改めて社員のビザを申請したところ、認められました。 例3:C企業は、外資系企業ですが、このたび、金融トレーダーを雇うことにしました。彼は、大学を卒業していませんが、外国の証券会社でトレードの経験が4年有りました。C企業自身もトレード専門の会社ではありませんでした。彼の経験が、国際間にわたる業務であること、C企業で彼の担当する業務が国際的なものであることが認められ、彼に人文国際業務のビザが認められました。 |