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TEL. 03-3238-7690
SB 080-3527-4022

 海外にいる外国人を採用した場合


新規に就労の在留資格を取って入 国させたい場合 

 
  まず、その方の職務内容と関連性のある大学の学位があるか、または、10年以上の職務経験があるか、情報処理技術者資格を有するかどうかを確認する必要があります。
 
 管理職の場合は、管理職経験が3年以上あることが必要です。
 
 貿易やデザイン関係、室内装飾、広報宣伝などのいわゆる入管法上国際業務と言われている業務につく場合は、3年以上の経験があれば足ります。
 
 また、通訳、翻訳や語学の指導の仕事に就く場合は、理系文系を問わず大学の学位があれば足ります。
 
 手続き的には、管轄入管に対し、会社側(または行政書士等)が在留資格認定証明書の交付申請をすることになります。

 これが無事発行された場合は(条件が合わないと不交付になります)、これを本人のもとに送り、現地の領事館でビザの申請をすることになります。

 このビザで日本に入国することになります。あとは、日本の居住地の市区役所で外国人登録をしたり、再入国許可証印を入管でとったりします(平成24年中に外国人登録制度、再入国制度に変更が有ります。)。

 *本人がたまたま短期滞在(いわゆるツーリスト)の在留資格で日本にいる間に在留資格認定証明書が交付された場合、帰国しなくても入管にて在留資格認定証明書を持って就労資格に変更申請することも可能ですが、許可が下りるまで出国できないことになります。

  日本にいる外国人を雇った場合


その外国人が就労の在留資格を有する場合


 
現在持っている就労の在留資格が、どういう種類か確認する必要があります。例えば、技術(エンジニア)の在留資格を持っている人であれば、技術関係の仕事に就く限り、就労が認められます。 
 人文国際業務の在留資格であれば、人文国際業務の仕事に就く限りにおいて就労が認められます。
 新しい職務が技術や人文国際業務の資格に適合するかどうかは、次の在留資格更新申請の時に審査されますので、会社関係の資料を提出することになります。
 
  在留期限まで3か月以上ある場合は、就労資格証明書交付申請という制度がありますので、これを利用するといいと思います。

 これで就労資格該当性が確認されますと(つまり、転職後の職場で働いていいというお墨付き)次の更新申請が容易になります。万一、資格該当性がないという場合は、条件に合致した新たな職場を探すことになります。
 
 たとえば、技術の人が技術以外の職務に就く場合は、すぐに在留資格の変更申請をすることになります。変更の場合は、新しい職務に適合した条件(学歴や職歴)が要求されます。

ワーキングホリデービザを持っている外国人を採用した場合

 就労資格に変更申請することになりますが、条約により、直接変更できず、新規入国のやり直しを要求される国もあります(フランス、台湾、イギリス)。

その外国人が日本人の配偶者、永住者またはその配偶者、定住者またはその配偶者の場合

 どんな職務でも働く資格があります。特に入管への手続きはする必要がありません。

家族滞在や留学生の在留資格である場合

 アルバイトのみ可能で、(留学生の夏休みなどを除き)週28時間以内という時間制限があります。これらの者を雇った場合、在留資格変更申請をする必要があります。

更新申請における代理人

更新申請においては本人自身か取次の資格を持つ行政書士等でなければ、申請はできません。企業の担当者も代わって申請することはできません。人が在留資格を有さない場合(いわゆるオーバーステイ)


帰化申請

日本国籍を申請したい方は
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永住許可申請

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永住者の配偶者ビザ

在留特別許可とは

技術ビザ

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伊藤行政法務事務所

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以下、当事務所に依頼されたいくつかの企業様の例を紹介します。

 例1:A企業は、日本人株主の出資比率が多数を占める会社でした。このたび外国人を取締役に選出し、投資経営ビザの申請をおこないましたが、不許可になりました。その後、当事務所に相談にみえられました。当事務所と相談の結果、その業務内容から判断し、人文国際ビザに値すると考え、申請したところ、認められました。
投資経営ビザは、外資系企業の経営者にしか認められません。従って、日系企業にあっては、取締役であっても、投資経営ビザは認められません。しかし、取締役であっても、業務を担当し、その業務の内容が人文国際ビザに該当するのであれば、人文国際ビザが認められます。


例2:B企業は、出資比率において外国人株主が多数を占める企業ですが、代表者の在留資格がアルバイト以外の就労が認められない家族滞在ビザのままでした。この会社で外国人社員を雇い入れ、人文国際ビザを申請しましたが、不許可になりました。そこで、当事務所に相談に見えられましたが、相談の結果、代表者のビザを投資経営のビザに変更し、改めて社員のビザを申請したところ、認められました。

例3:C企業は、外資系企業ですが、このたび、金融トレーダーを雇うことにしました。彼は、大学を卒業していませんが、外国の証券会社でトレードの経験が4年有りました。C企業自身もトレード専門の会社ではありませんでした。彼の経験が、国際間にわたる業務であること、C企業で彼の担当する業務が国際的なものであることが認められ、彼に人文国際業務のビザが認められました。