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| 以下、当事務所が扱った多数の件の中から、いくつかの例を紹介させていただきます。ご参考にしてください。 例1:Aさんは、かって日本人と結婚し、来日しました。しかし、言葉の問題もあり、来日直後、離婚してしまいました。 帰国する気にもなれなかったため、そのままオーバーステイ状態になり、やがて7年の歳月が過ぎました。 そんな時、職場で知り合った日本人と結婚することになり、当事務所のアドバイスを受けて結婚手続きを済ませました。 その後、申告に必要な書類を整えて、東京入管に出頭しました。1年2か月後許可が下りました。 例2:Bさんは、留学生として来日し、最初の4年間は真面目に勉強をし、日本語学校や専門学校を無事卒業しました。その後、就職を試みましたが、うまく行かず、結局別の専門学校に進学しました。 ところが、この学校は生徒に真面目に授業をせず、卒業資格さえお金を払えばもらえるというとんでもない学校で、結局、Bさんは、この学校を中退することにしました。 その後、日本で知り合った永住権を有する同国人と結婚しました。そして、留学生から永住者の配偶者への資格変更を申請しましたが、不許可になりました。 いったん帰国して在留資格認定証明書で永住者の配偶者として再来日するという途もあったのですが、あつあつだった配偶者とひと時も離れたくないという気持ちから帰国せず、不法残留しました。 しかし、不法残留後、すぐに入管に出頭し、3か月後在留資格を貰えました。 例3:Cさんは、オーバーステイ中、日本人と知り合い、結婚を前提に付き合っていました。そして、その人の子供を身ごもりました。 ところが、その人とは結婚できず、シングルマザーとして子供を産みました。幸いにその人は認知だけはしてくれたので、子供の国籍は日本国籍となりました。 その子供を育てながら日本で働いていましたが、当事務所のアドバイスで、このような場合、在留資格が得られるということを知り、在留を希望して入管に出頭しました。1年後、定住者の在留資格を得ることができました。 例4:Dさんは、オーバーステイ中、日本人と結婚し、その主人の子を身ごもっていました。その後、在留特別許可を求めて入管に出頭しました。そして、自宅で入管の回答を待っていましたが、やがて日本国籍の子供を出産しました。子供が生まれてから、子育てを手伝ってくれない主人に不満がつのり、結局、離婚することになってしまいました。主人とは離婚しましたが、日本国籍の子供の親権者としてその子を養育監護していました。そのことは入管に報告しました。結局、1年半後、定住者として在留特別許可を得ることができました。 例5:Eさんは、オーバーステイ中、日本人と知り合い、結婚することになりました。すでに同居も開始していました。入管に出頭するつもりで当事務所のアドバイスを受け、書類の準備をしていました。 そんな時、警察に捕まってしまいました。3日間の警察での拘留中、その日本人も警察からインタビューを受けましたが、結婚が真実のものであることは、信じてもらえました。 その後、起訴されることもなく、入管に送られ、収容されました。そして、収容中、入管の調べが有りましたが、2か月後、在留特別許可が下り、同時に釈放されました。 例6:Fさんは、過去に不法残留で強制退去させられました。その後、他人名義のパスポートで再び日本に入国し、働いていましたが、その時に知り合った日本人と結婚することになりました。当事務所のアドバイスに従って、本人名義で結婚手続きを行い、書類を整えて、入管に出頭しました。今回、他人名義のパスポートで不法入国したこと、過去、不法残留し、捕まったことがあることなども正直に申告しました。 1年後、Fさんは在留特別許可を貰いました。 例7:Gさんは、ブローカーに頼んで、大使館で働くということで、公用ビザを取得し、来日しました。来日後、建築現場などでアルバイトしていましたが、日本である日本人と知り合い、結婚することになりました。そして、結婚手続き後、入管に在留を希望して出頭しました。公用ビザが嘘であったことも正直に申告しました。 公用ビザには期限がないため、いつ大使館の仕事を辞めたのか、元々いなかったのか、大使館からの何らかの手紙で証明しない限り、彼が不法入国であることが認定できず、手続きを前に進めることも、外国人登録することもできず、かなり時間がかかりました。 結果的には、不法入国が認定され、1年半後に在留特別許可が出ました。 例8:Hさんは、オーバーステイ中に日本人と知り合い、結婚しました。そして、在留を希望し、入管に出頭しました。その後、しばらく自宅待機していましたが、その間、夫婦仲が悪くなり、結局、離婚することになってしまいました。しかし、その後、別の日本人を好きになり、この日本人と再婚しました。入管への報告とともに、改めて書類を提出し、結局、当初の申告から2年半後、在留特別許可を得ることができました。 このページの先頭へ |