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 オーバーステイの人のビザ取得手続き(在留特別許可手続き)

  

在留特別許可とは

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 在留特別許可とは、在留資格が切れてしまった人、いわゆるオーバーステイの人や不法入国等でもともと在留資格がない人が、今後とも在留を希望するとして入管に出頭した場合に、特別に在留を認める理由があるとして、法務大臣により与えられるものです。

 これが在留特別許可と言われるもので、法的には強制退去手続きの一環として調査が行われますが、本人が在留を希望しているということで、在留を認める理由があるか否かに調査の重点が置かれます。

 在留特別許可により在留資格が認められる一定の場合とは、日本人や永住者、定住者と結婚した場合、日本人等の実子を養育監護している場合、両親ともオーバーステイだが(除く不法入国)、子供が10年くらい日本で育ち(小中高に在学中で)、子供を含めた生活基盤が日本以外では考えられないような場合、20年以上オーバーステイとして日本で暮らし(除く不法入国)、日本での生活基盤が確立し、日本での定住性が認定される場合、難民申請の結果、在留が認められる場合などが考えられます。

 
結婚のケースでは、当然のことながら、結婚が真実であること、そして、同居して結婚の実態が伴っていることが要求されます。現実の夫婦の場合には、本当の結婚であっても、一方が単身で地方に働きに行くということもあるのでしょうが、在留特別許可手続きのケースでは、このような形態の結婚生活のままでは、許可は得にくいでしょう。完全に同居することに決めてから出頭した方がいいでしょう。
 
 結婚相手が定住者の場合は、その人が定住ビザ取得した理由により多少異なってくるでしょう。日系人や長期間日本にいたことにより定住権を取得した人と結婚したような場合は、日本人や永住者と結婚した場合に準じて考えていいでしょう。

 
日本人の実子の親権者で、現実に養育監護している場合は(親権があっても現実に養育監護してない場合は無理なようです。養育料の支払いのみでは弱い。)在留特別許可が認められる可能性があります。

 長期間(20年以上)日本に不法残留し(初めての不法残留であること)、刑事事件に絡まない場合で、日本に在留する特別の事情がある場合、許可が認められる可能性があります。どっちにしろ、これ以上不法残留を続けるのはいろんな意味で問題があるので、最悪帰国の覚悟を決め、在留を希望して出頭した方がいいと思います。

 不法滞在の容疑で逮捕された場合、日本人等と結婚してる場合は、必ず警察や入管で、日本人等と結婚していることを申告し、在留希望を申し出てください。

 
申告から在留特別許可により在留資格がもらえるまでの期間は、個別事情を別にすれば、時期により多少変動が有ります。長期間要していた時代や2,3か月で許可が下りた時代もありましたが、現在は、平均1年前後といったところでしょうか(東京で早い人は7ヶ月くらい。)。ただ、これより早いケースも長いケースもありますので、一概には言えません。

 なお、
更新申請をうっかり忘れていたというケースも、一応、この在留特別許可と同じ手続きになりますが、許可までの期間は3か月前後です。うっかり忘れていた場合は、まず、通常の受付に相談してください。

 在留資格のない人に対しては、健康保険の加入も、一部を除きほとんどの自治体で認めません(ご確認ください)。
 社会保険の場合は、組合が加入を認めてくれるかどうかによります。

 市区役所の婚姻届では、婚姻要件具備証明書(未婚であり、婚姻の条件に合致している旨の証明書)が最低限要求されます。大使館で発行したものと本国の正式発行機関で発行されたもの、どちらでも構いません。大使館で発行してくれない場合は、本国から取り寄せるしかありません。そのために何が必要かは、各国異なりますので、大使館や市区役所で確認ください。 

なお、過去に不法残留歴や不法滞在歴があり、現在、外国で暮らしている人と結婚し、日本に呼び寄せようとする場合、自主的に入管に出頭して帰国した人の場合は、1年経過すればいいのですが、入管や警察に捕まって強制送還された場合、5年(2回目なら10年)経過しないと呼び寄せられません。
 また、捕まった人のうち、裁判になり、1年以上の懲役禁錮の判決(執行猶予付き含む)を受けた人や裁判にならなくても、売春、麻薬、政府の転覆等一定の事由に絡んだ人の場合、法務大臣の上陸特別許可がない限り、入国できませんので、このような場合はご相談ください。
 

在留特別許可の管轄


<東京入管> (東京、新潟、埼玉、群馬、千葉、茨城、栃木、山梨、長野の方)
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 住所:東京都港区港南5-5-30
 東京入管調査第3部門
JR品川駅東口(港南口)から東京入管行都バス10分
(品川庁舎6階、出頭申告第2待合室)
(庁舎は、8時半に開きます。水曜日は休みです)
(朝9:00~11:00 午後1:00~2:00)
 
                                                                            


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<東京入管 横浜支局>(神奈川の方)

 住所:横浜市金沢区鳥浜町10-7
    東京入管横浜支局警備課 
 根岸線新杉田駅から横浜入管行きバス15分
       (庁舎は、8時半に開きます。平日は休みなし)                                                                                            



<大阪入管>
(大阪,京都,奈良,滋賀,和歌山の方)
   
  大阪府大阪市住之江区南港北一丁目29番53号 大阪入国管理局警備課 
<大阪入管神戸支局>(兵庫の方)
     神戸市中央区海岸通り 合同庁舎内 入国管理局警備課
<名古屋入管>(愛知、静岡、三重、福井、石川、富山、岐阜の方
     名古屋市港区正保町5-18 名古屋入国管理局警備課
     交通機関: あおなみ線「名古屋競馬場前」駅下車徒歩1 分
<広島入管>(広島、岡山、鳥取、島根の方)
       広島市中区上八丁堀6-30 第二合同庁舎内 広島入国管理局警備課
<福岡入管>(福岡、佐賀、熊本、大分、長崎、宮崎、鹿児島の方)
    
  福岡市博多区下白井778-1
      福岡空港国内線第3ターミナルビル 福岡入国管理局警備部門
<福岡入管那覇支局>(沖縄の方)
     
那覇市桶川1-15-15 第一合同庁舎内 入国管理局警備課
<仙台入管>(宮城,福島,岩手,青森,山形,秋田の方) 
     仙台市宮城野区五輪1-3-20 第二合同庁舎内仙台入国管理局警備課
<札幌入管>(北海道の方)
    
 札幌市中央区大通り西12丁目 第三合同庁舎内 札幌入国管理局警備課
<高松入管>(香川,愛媛,徳島,高知の方) 
     高松市丸の内1-1 合同庁舎内高松入国管理局警備課


 在留特別許可手続の流れ


→出頭申告
 (日本人との結婚のケースなら、戸籍謄本(婚姻届受理証明書では受け付けてもらえないことが有りますので、必ず戸籍謄本ができてから。法務局への受理伺い中ではそもそも結婚自体が成立していませんから、受け付けてもらえません。)、住民票、賃貸借契約書のコピー等、永住者との結婚なら、婚姻届受理証明書や外国人登録記載事項証明書等、子供を監護する場合は子供の戸籍謄本等、それぞれの事情を証明する最低限の書類のほか、パスポート、外国人登録証、配偶者たる日本人や永住者の写真付き身分証等(免許証、パスポート、外国人登録証)を持って出頭)
パスポートが無い場合は、国籍、身分を証明する本国の証明書を持参のこと。外国人登録は、在留資格なしとして済ませておくこと。カードが未発行でも指定書が有ればいいですし、指定書も発行されない場合(入管への受理伺いのケース)は、どの地区の市区役所に申請したか申し出てください。
 不足の書類は出頭の際、追加を指示されますから、後ほど提出します。。出頭したことを証明する正式の書類は発行されませんが、受理番号の記載された追加書類の指示書が渡されます。これが唯一の出頭の証拠ですから、コピーを取るなどして大事に保管していてください。
 出頭後も、オーバーステイには変わりないのですが、万一の場合は日本人等と結婚していて、すでに入管に出頭済みと言ってください。

在留特別許可が出て、在留資格ができるまで、働くことはできませんし、健康保険ももらえません。

→違反調査

 この調査が一番時間がかかります。書類の調査、呼び出してのインタビュー、電話、密行調査、訪問調査(室内を調査したり写真を撮ったりインタビューをしたり)、他の機関への調査以来などいろいろな調査方法が用いられます。この調査で事実関係が確定されると次の違反審査に写ります。呼び出されてインタビューを受けた際には、正直に本当のことを言うのが一番。うそがばれると長期間かかる場合があります。
ケースによっては、仮放免手続というのが行われ、仮放免許可証が交付されます。以後、2か月に1回ほど、指定日に出頭が義務付けられます。ハンコを貰いに行くだけです。呼び出しの指示があるまで、これを繰り返します。

→違反審査
 既に違反調査で事実関係が確定していますから、書類審査がメインです。(事実に間違いが無ければ)違反事実を認めたうえで、違反審査の採決に対し、口頭審理へのアピールをします。

→口頭審理→異議申出
 違反審査の結果を前提として、口頭審理官によるインタビューが行われます。ここでも(事実に間違いが無ければ)違反事実を認めたうえで、口頭審理の裁決に対し、法務大臣への異議申し出をします。在留希望で申告した場合は、これらの手続きは、係官の指示に従っていれば大丈夫です。

→法務大臣の裁決

 違反審査、口頭審理、法務大臣の裁決は、通常は1日でまとめて行われています。
一番短いケースでは、初めての呼び出日に、違反調査のインタビュー、違反審査、口頭審理、法務大臣の裁決がまとめて行われます。つまり、呼び出しの日にビザが出るということです。
 申告から許可までの期間はケースバイケース。事情によっても、地区によっても、時期 によっても異なります。

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 以下、当事務所が扱った多数の件の中から、いくつかの例を紹介させていただきます。ご参考にしてください。

例1:Aさんは、かって日本人と結婚し、来日しました。しかし、言葉の問題もあり、来日直後、離婚してしまいました。
 帰国する気にもなれなかったため、そのままオーバーステイ状態になり、やがて7年の歳月が過ぎました。
 そんな時、職場で知り合った日本人と結婚することになり、当事務所のアドバイスを受けて結婚手続きを済ませました。
 その後、申告に必要な書類を整えて、東京入管に出頭しました。1年2か月後許可が下りました。


例2
:Bさんは、留学生として来日し、最初の4年間は真面目に勉強をし、日本語学校や専門学校を無事卒業しました。その後、就職を試みましたが、うまく行かず、結局別の専門学校に進学しました。
 ところが、この学校は生徒に真面目に授業をせず、卒業資格さえお金を払えばもらえるというとんでもない学校で、結局、Bさんは、この学校を中退することにしました。
 その後、日本で知り合った永住権を有する同国人と結婚しました。そして、留学生から永住者の配偶者への資格変更を申請しましたが、不許可になりました。
 いったん帰国して在留資格認定証明書で永住者の配偶者として再来日するという途もあったのですが、あつあつだった配偶者とひと時も離れたくないという気持ちから帰国せず、不法残留しました。 しかし、不法残留後、すぐに入管に出頭し、3か月後在留資格を貰えました。


例3:Cさんは、オーバーステイ中、日本人と知り合い、結婚を前提に付き合っていました。そして、その人の子供を身ごもりました。 ところが、その人とは結婚できず、シングルマザーとして子供を産みました。幸いにその人は認知だけはしてくれたので、子供の国籍は日本国籍となりました。
 その子供を育てながら日本で働いていましたが、当事務所のアドバイスで、このような場合、在留資格が得られるということを知り、在留を希望して入管に出頭しました。1年後、定住者の在留資格を得ることができました。


例4
:Dさんは、オーバーステイ中、日本人と結婚し、その主人の子を身ごもっていました。その後、在留特別許可を求めて入管に出頭しました。そして、自宅で入管の回答を待っていましたが、やがて日本国籍の子供を出産しました。子供が生まれてから、子育てを手伝ってくれない主人に不満がつのり、結局、離婚することになってしまいました。主人とは離婚しましたが、日本国籍の子供の親権者としてその子を養育監護していました。そのことは入管に報告しました。結局、1年半後、定住者として在留特別許可を得ることができました。

例5:Eさんは、オーバーステイ中、日本人と知り合い、結婚することになりました。すでに同居も開始していました。入管に出頭するつもりで当事務所のアドバイスを受け、書類の準備をしていました。 そんな時、警察に捕まってしまいました。3日間の警察での拘留中、その日本人も警察からインタビューを受けましたが、結婚が真実のものであることは、信じてもらえました。
 その後、起訴されることもなく、入管に送られ、収容されました。そして、収容中、入管の調べが有りましたが、2か月後、在留特別許可が下り、同時に釈放されました。


例6:Fさんは、過去に不法残留で強制退去させられました。その後、他人名義のパスポートで再び日本に入国し、働いていましたが、その時に知り合った日本人と結婚することになりました。当事務所のアドバイスに従って、本人名義で結婚手続きを行い、書類を整えて、入管に出頭しました。今回、他人名義のパスポートで不法入国したこと、過去、不法残留し、捕まったことがあることなども正直に申告しました。
1年後、Fさんは在留特別許可を貰いました。


例7:Gさんは、ブローカーに頼んで、大使館で働くということで、公用ビザを取得し、来日しました。来日後、建築現場などでアルバイトしていましたが、日本である日本人と知り合い、結婚することになりました。そして、結婚手続き後、入管に在留を希望して出頭しました。公用ビザが嘘であったことも正直に申告しました。
 公用ビザには期限がないため、いつ大使館の仕事を辞めたのか、元々いなかったのか、大使館からの何らかの手紙で証明しない限り、彼が不法入国であることが認定できず、手続きを前に進めることも、外国人登録することもできず、かなり時間がかかりました。
結果的には、不法入国が認定され、1年半後に在留特別許可が出ました。

例8:Hさんは、オーバーステイ中に日本人と知り合い、結婚しました。そして、在留を希望し、入管に出頭しました。その後、しばらく自宅待機していましたが、その間、夫婦仲が悪くなり、結局、離婚することになってしまいました。しかし、その後、別の日本人を好きになり、この日本人と再婚しました。入管への報告とともに、改めて書類を提出し、結局、当初の申告から2年半後、在留特別許可を得ることができました。


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