日本学校カウンセラー学会会則
Japanese School Counselor Association
その1 名称及び事務局
その2 目的と事業
- 第3条 目的 本会は学校カウンセリングの実践を通して,教育現場の学校カウンセラーとしての研究と研修や学校カウンセリング活動の普及,啓発を行い,会員の資質の向上と福祉を図ることを目的とする。
- 第4条 事業 本会は前条の目的を達成するために,次の事業を行なう。
1 学会・研修会の開催
2 会報・研究誌の発行
3 学校カウンセラーの資格認定に関する活動
4 教員・父母への啓発活動
5 その他必要な事業
その3 組織と運営
- 第5条 会員 本会の会員は,正会員,賛助会員とする。所定の手続きを経て常任理事会の承認を得ることとする。所定の会費を一定期間以上納めない者は理事会の議を経て退会を求めることができる。
2 正会員は本会の目的に賛同し入会金3000円と年会費3000円を納入したものとする。
3 賛助会員は,本会の事業に財政的援助をなした個人または団体とする。
- 第6条 役員 本会の事業を運営するために次の役員を置く。
1 会 長 1名
2 副 会 長 若干名
3 理 事 長 1名
4 事務局長 1名
5 常任理事 若干名
6 理 事 若干名
7 監 事 1名
新役員は総会で承認を得るものとする。
- 第7条 会長 会長は,本会を代表し,会務を総括する。理事会の推薦により,正会員の中から選ばれる。
- 第8条 副会長 副会長は,会長を補佐し,会務にあたり,会長を代理する。理事会の推薦により正会員の中から会長が委嘱する。
- 第9条 理事長 理事長は理事会を召集し,その決定に基づいて会務を執行する。理事長は理事の互選とする。理事長は理事会の議を経て運営上必要と認めるとき,若干名の常任理事を指名することができる。
2 理事長は,会長,副会長の職を代理することができる。
- 第10条 理事 理事は理事長を補佐し,理事会を構成し,会の運営にある。理事総数の3分の2は正会員の互選により選出され,他の3分の1の理事は互選された理事の推薦により正会員の中から選出される。
- 第11条 監査 監査は,本会の会計を監査する。監査の選任は役員会で候補者を決める。
- 第12条 事務局長 事務局長は本会の会務を助ける。事務局長には常任理事をあてる。
- 第13条 任期 役員の任期は4年とする。但し再任を妨げない。
- 第14条 事務局 本会の会務の執行を助けるために事務局を置く。事務局長,幹事,事務嘱託の若干名で構成する。幹事及び事務嘱託は会長が選任する。
2 本会の事業分掌のために理事会に委員会を置き,常任理事を委員長として委員会を設けることができる。
- 第15条 決議機関 本会の運営に関する最高決定機関は総会とする。原則として毎年1回開催する。
- 第16条 決議 総会の決議は出席正会員の過半数の同意を得て成立する。但し,委任状による出席,決議権の行使を認める。
その4 会計
- 第17条 年度 本会の会計年度は,4月1日から翌年3月31日とする。但し,4月1日から当該年度の総会日までの事業行為・予算執行は常任理事会の議に基づき行なう。
- 第18条 経費 本会の経費は,会費,入会費,寄付金とする。
- 第19条 承認 予算・決算案は総会で承認を得なければならない。
- 第20条 特別会計 本会の目的にあう事業活動を遂行するために,特別会計を設けることができる。
付則
1 本会の発足のための理事会は発起人をもって構成する。
2 本会則は平成8年5月6日より実施する。
入会について
申し込みFAX専用 0595−82−2332 に
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を明記し、送付してください。