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財団法人大倉精神文化研究所寄付行為
財団法人大倉精神文化研究所
○寄付行為の変更と財団法人の名称及び目的の変遷
設立
許可ノ年月日 昭和11年12月26日
名 称 財團法人大倉精神文化研究所
目 的
國民生活全般特ニ宗教・教育並政治ニ國體信念ヲ徹底セシメ我ガ國民ヲシテ皇運扶翼ノ臣民道ヲ自覺セシムルヲ以テ目的トシ併セテ青少年ノ指導並ニ幼児ノ保育ヲ行フ
寄附行為ノ変更
許可年月日 昭和20年11月17日
名 称 財團法人大倉山文化科學研究所
目 的
第3条 本所ハ東西文化ノ科學的研究ヲ行ヒ知性並ニ道義ノ昂揚ヲ圖リ公民生活ノ向上充實ニ資シ以テ世界文化ノ進展ニ貢獻センコトヲ期ス
寄付行為の変更
許可年月日 昭和34年2月26日
名 称 財団法人大倉精神文化研究所
目 的
第3条 この法人は、東西両洋における精神文化の科学的研究を行い、知性並びに道義の高揚を図り、公民生活の向上充実に資し、もって世界文化の進展に貢献することを目的とする。
寄付行為の変更
許可年月日 昭和46年2月19日
寄付行為の変更
許可年月日 平成12年5月16日
現在の寄付行為となる。
財団法人大倉精神文化研究所寄付行為
第1章 総 則
第1条 この法人は、財団法人大倉精神文化研究所と称する。
第2条 この法人は、事務所を神奈川県横浜市港北区太尾町706番地に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 この法人は、東西両洋における精神文化の科学的研究を行い、知性並びに道義の高揚を図り、公民生活の向上充実に資し、もって世界文化の進展に貢献することを目的とする。
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 精神文化研究所及び附属図書館の維持経営
(2) 人文科学及び社会科学に関する研究並びに調査
(3) 講習会、講演会及び展示会等の開催
(4) 研究成果の刊行
(5) その他目的を達成するために必要な事業
第3章 資産及び会計
第5条 この法人の資産は、次の通りである。
(1) この法人設立当時設立者大倉邦彦の寄付にかかる別紙財産目録記載の財産
(2) 資産から生ずる果実
(3) 事業に伴う収入
(4) 寄付金品及び補助金
(5) その他の収入
第6条 この法人の資産を分けて基本財産及び運用財産の2種とする。
基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する資産及び将来基本財産に編入された資産で構成する。
2 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
3 寄付金品であって、寄付者の指定あるものは、その指定に従う。
第7条 この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により、理事長が保管する。
第8条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。但し、この法人の事業遂行上やむを得ない事由があるときは、理事会の議決及び評議員会の同意を経、且つ、文部科学大臣の承認を受けてその一部に限り処分し、又は担保に供することができる。
第9条 この法人の事業遂行に要する費用は、資産から生ずる果実及び事業に伴う収入その他の運用財産をもって支弁する。
第10条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に、理事長が編成し、理事会の議決及び評議員会の同意を経て、文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更した場合も同じである。
第11条 この法人の事業報告及び収支決算は、毎会計年度終了後、3箇月以内に理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、理事会の議決及び評議員会の同意を経て、文部科学大臣に報告しなければならない。
2 この法人の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決及び評議員会の同意を経て、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
第12条 収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決及び評議員会の同意を経、且つ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
2 借入金をしようとするときは、その会計年度内の収入をもって償還する一時借入金を除き、理事会の議決及び評議員会の同意を経、且つ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
第13条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第4章 顧 問
第14条 この法人には、顧問若干名を置く。
2 顧問は、理事長の諮問に応じ、理事会に出席して意見を述べることができる。但し、理事会の議決には加わらない。
3 顧問は、理事会の推薦によって理事長が委嘱する。
4 顧問の任期は、2年とする。
第5章 役員、評議員及び職員
第15条 この法人には、次の役員及び評議員を置く。
理 事 9名以上11名以内(うち、理事長1名、常務理事2名及び所長1名)
監 事 2名
評議員 10名以上15名以内
第16条 理事及び監事は、評議員会において選任し、理事は、理事会において互選で理事長1名、常務理事2名及び所長1名を定める。
2 理事、監事及び評議員は、相互に兼ねることができない。
第17条 評議員は、理事会で選任し、理事長がこれを委嘱する。
第18条 理事長は、この法人の事務を総理し、この法人を代表する。
2 理事長に事故があるとき、又は欠けたときは、理事長があらかじめ指名した常務理事がその職務を代行する。
3 常務理事は、理事長を補佐し、理事会の議決に基き日常の事務に従事し、及び評議員会の審議し具申した事項を処理する。
第19条 理事は、理事会を組織して、この寄付行為に定める事項を議決し、執行する。
第20条 所長は、研究所の事務及び研究業務を主宰する。
第21条 評議員は、評議員会を組織して、この寄付行為に定める事項を審議し、その結果を理事長に具申する。
第22条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
(1) 法人の財産の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会又は文部科学大臣に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会を招集すること。
第23条 この法人の役員及び評議員の任期は、2年とする。但し再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員及び評議員の任期は前項の規定に関わらず、前任者又は他の現任者の残任期間とする。
3 役員及び評議員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なお、その職務を行う。
第24条 役員及び評議員は、この法人の役員及び評議員としてふさわしくない行為のあった場合、又は特別の事情のある場合には、その任期中であっても、評議員会及び理事会の議決により、理事長がこれを解任することができる。
第25条 役員は、有給とすることができる。
2 役員の報酬は、理事会の議決を経て理事長が定める。
第6章 会 議
第26条 理事会は、毎年2回理事長が招集する。但し、理事長が必要と認めた場合、又は理事現在数の3分の1以上から会議の目的事項を示して請求のあったときは、臨時理事会を招集しなければならない。
第27条 理事会の議長は、理事長とする。
第28条 理事会は、理事現在数の3分の2以上出席しなければ開くことができない。但し、書面をもって他の出席者に委任した者は、あらかじめ通知のあった事項については、これを出席者とみなす。
2 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否が同数であるときは、議長の決するところに従う。
第29条 理事会は、この寄付行為のうちに別に定めてあるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 評議員会に付さなければならない事項
(2) 基本財産の編入及び財産の管理方法についての事項
(3) 不動産の買入れ、又は処分についての事項
(4) その他この法人の事業遂行上必要と認める事項
第30条 第26条、第28条及び第29条の規定は、評議員会にこれを準用する。この場合において、前3条の規定中「理事会」及び「理事」とあるのは、「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
第31条 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
第32条 評議員会は、この寄付行為に別に定めてあるもののほか、次の事項を審議する。
(1) 不動産の買入れ、又は処分についての事項
(2) その他重要な事項
第33条 すべて会議には、議事録を作成し、次の事項を記載して議長及び出席者代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。
(1) 開会の日時及び場所
(2) 開会当時の役員又は評議員の総数及び当日本人出席者並びに委任による出席者おのおのの氏名
(3) 議事の審議の経過要領及び結果並びに議決数
第7章 事務局及び職員
第34条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。
4 事務局長及び職員は、有給とする。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第35条 この法人の経営する精神文化研究所には、次の職員を置く。
研究員 若干名
客員研究員 若干名
2 研究員及び客員研究員は、理事長の承認を得て所長が任免する。
3 研究員は、有給とする。
4 客員研究員は、有給とすることができる。
第36条 事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 寄付行為
(2) 役員、評議員及びその他の職員の名簿及び履歴書
(3) 財産目録
(4) 資産台帳及び負債台帳
(5) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(6) 理事会及び評議員会の議事に関する書類
(7) 処務日誌
(8) 官公署往復書類
(9) 収支予算書及び事業計画書
(10) 収支計算書及び事業報告書
(11) 貸借対照表
(12) 正味財産増減計算書
(13) その他必要な書類及び帳簿
2 前項の書類及び帳簿は、次の区分により保存しなければならない。
(1) 第1号から第4号までの書類、第6号の書類及び第9号から第12号までの書類は永年
(2) 第5号の帳簿及び書類は10年以上
(3) 第7号、第8号及び第13号の書類は1年以上
3 第1項第1号、第3号及び第9号から第12号に掲げる書類並びに役員及び評議員名簿については、これを一般の閲覧に供するものとする。
第8章 寄付行為の変更並びに解散
第37条 この寄付行為は、理事会及び評議員会において、理事現在数及び評議員現在数おのおのの3分の2以上の議決を経、且つ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。
第38条 この法人は、理事会及び評議員会において、理事現在数及び評議員現在数おのおのの4分の3以上の議決を経、且つ、文部科学大臣の許可を受けて解散することができる。
第39条 この法人の解散の時に有する残余財産は、理事会及び評議員会において、理事及び評議員全員の議決を経、且つ、文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の公益事業に寄付するものとする。
第9章 補 則
第40条 この寄付行為施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。
付 則
この寄付行為変更の認可のあった日に在任する顧問、役員及び評議員の任期は、第14条第4項及び第23条の規定にかかわらず、なお、変更前の寄付行為の規定によるものとする。
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