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2006年5月18日
教育基本法「改正」情報センター 声明
すべての大学人への呼びかけ
大学を国家の僕、財界のための研究機関、人材養成機関につくりかえる教育基本法案に断固反対しましょう!
すべての大学人のみなさん
□密室審議で作られた国民無視の法案
去る4月28日、政府は現行の教育基本法を廃止し、新たに「教育基本法」を制定し直すことを閣議決定し、「教育基本法案」を国会に上程しました。マスコミでは、会期末(6月18日)までにこの法律案を可決成立させようとしていることが報じられています。
しかし、今回、提出された法案は、文字通りの密室審議のもとで作成され、突如、国会に上程されたものです。当然ながら、それがわが国の公教育制度をどのように変えようとしているのか、国民の教育・学習や成長・発達に何がもたらされるか、ほとんど国民的な議論がなされていせん。そもそも議論のもととなるものが何も提供されてこなかったのです。しかし、今回の法案を見る限り、これからの大学における学問・研究に関わる重大な論点がたくさん含まれており、私たち大学人にも多大な影響を与えるものとなっています。
□憲法と一体で生み出された教育基本法の立脚点
戦後間もない1947(昭和22)年に制定された現行の教育基本法は、その名の通り戦後のわが国の教育の基本原理が記された極めて重要な法律です。同法の前文の前段において、日本国憲法において示された「民主的で文化的な国家の建設」と「世界の平和と人類の福祉への貢献」という理想の実現は、「根本において教育の力にまつべきもの」であると述べられており、同法が憲法と不可分一体の関係において作られたことを示しています。
同時に、前文の後段と第一条の「教育の目的」において、「人間教育」の理念を宣言し、戦前の「国家教育」に対する深刻な総括に立って、新しい日本の教育のあり方を示したのです。しかも、第二条の「教育の方針」において、その教育の目的が「あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない」とし、この目的を達成するためには、「学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない」としています。
以上のように、私たちが大学において教育・研究を進めていく上で、つねに肝に銘じなければならない重要な前提を示しています。
□すり替えられる「教育の目的」
しかし、今回の法案は、第一条「教育の目的」において「人格の完成」という文言こそ削除しなかったものの、現行の第二条の「教育の方針」を全面的に削除して、「教育の目標」なるものを「新設」し、そこで「…する態度を養うこと」といった形で、国民に対して一方的に数々の徳目を垂れています。
教育基本法を受けて学校教育法において各学校段階についての詳細な規定が置かれていることを考えると、大学においてもこうした「教育の目標」の実現が求められ、評価されることになるでしょう。「国と郷土を愛すること」を説くだけでは許されず、学生たちにそうした「態度」を形成させるところまでもっていかなれければならない、と私たちに命じているのです。
同法の「改正」問題を審議した中央教育審議会の最終答申では、さまざまな教育問題の根幹が、「倫理観や社会的使命感の喪失」や「公共心」の欠落などあたかも国民の側にあるかのように論じ、焦点を国民の「心」にあてて「日本人」の自覚と形成など、新たな社会統合へと結びつけようとしています。また、同法が制定後半世紀以上を経ていることを理由に「教育の基本理念」の見直しを掲げ、「新しい時代の大きな潮流を踏まえ、『21世紀を切り拓く、豊かでたくましい日本人の育成』を目指すため」と称して、「五つの目標」を示して目先の政策目標に引き寄せ、実質的には「教育の目的」の変質を迫ろうとするものでした。
そもそもここで「新しい時代の大きな潮流」として掲げられている雇用構造の変容や高度情報化社会の進展、経済のグローバル化の進展などは、専ら世界資本主義競争における日本の財界の生き残り戦略に焦点をあてた問題認識そのものであり、今まさに日本の資本主義経済が直面している課題を表明しているに過ぎません。短期間のうちに変動を繰り返すこうした政策的課題を、あたかも人間発達の課題と同等のものであるかのように並列させ、結局は、本来の「教育の目的」を極めて卑近な政策「目標」と意図的に混同させ、すり替えようとしているのです。
□大学における教育・研究の変質を導く第七条「大学」の新設
中間報告では、明確に、教育を「国際競争力の基盤」として位置づけ、その「人材」養成に課題を特化させる視点を表明し、そのために「国民全体の教育水準の一層の向上」を図り、「大学の競争力」を高めなければならない、としています。
今回、いくつかの条文を付け加え、それを新たに教育基本法を制定する理由としていますが、第七条として新設しようとしている「大学」の条文も大きな問題を含んでいます。一見すると、学校教育法の条文と似ており、目新しいものではないように見えますが、学校教育法では、あくまでも専門の学芸の教授研究によって、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを「大学の目的」としているのに対して、今回の法案では、「専門的能力」を培うこと、そして、社会発展に「寄与」することが大学の目的として明記され、大学に対して人材養成、そして、社会貢献をその任務をつきつけているのです。
第7条は、国立大学法人法制定以降、文科省が陰に陽に国立大学法人に強要してきた“社会貢献”“産学連携”に法的根拠を与えるので、大学の変質に拍車をかけるものとなります。
□大学を含む教育への政府の無制約な介入を導く「教育振興基本計画」
さらに大きな問題点は、「教育振興基本計画」が盛り込まれていることです。第7条で大学に関する規定が設けられているので、大学もまた、この計画の対象となるのです。
「教育振興」という言葉が入っていることから、少なからぬ人びとが、さすがに日本政府も教育の条件整備に責任を負う気になったのかと、期待感を抱いたのではないでしょうか。
しかし、事実はそれとは全く逆で、その狙いとするところは、「施策の基本方針や目標、各種の具体的な施策、施策を推進するために必要な事項等」を閣議決定によって政府全体の重要課題として位置づけられるようにして、「未来への先行投資」としての「教育投資」の効率化を図り、「厳密な政策評価」の実施によってさらにその徹底を図ることにあるのです。この点について、先の中間報告は「国家戦略として人材教育立国、科学技術創造立国を目指すためには、計画に定められた施策を着実に推進していく必要がある」としており、政府がもっぱら政策目標として教育のあり方を規定し、思い切った重点配分や、他方での削減を可能にするために「教育振興基本計画」が必要であることを明確に論じています。
教育振興基本計画の策定主体は「政府」となっています。今後どのような審議会が法案に基づいて新たに設けられるかは明確にはされていません。
大学に関する政府の審議会としては、総合科学技術会議と国立大学法人評価委員会があります。のを総合科学技術会議は、予算が重点投資されるべき個別研究テーマを特定し、それへの投資額と投資効果を評価し、あるいは、重点投資を可能とするために基礎的研究費の削減を提案することにその権限は限定されています。また、国立大学法人評価委員会による評価対象も、個別大学における周期目標、計画の実行度に限定されています。
もし、新たな審議会が設置されれば、国立大学法人のみならず公立、私立大学も対象として、大学における研究教育のあり方全体をコントロールすることが可能となります。例えば、重点投資対象となる教育研究組織、ないしは学部・大学院と、それに伴い資金を引き上げられるそれを特定するし、教育研究組織再編のを数値目標化も想定の範囲内にあるのです。
□「教育振興基本計画」体制は現行教基法10条と矛盾する
しかし、現行の教育基本法は、第十条一項で教育への「不当な支配」を禁ずるとともに、二項で、教育行政の任務が「教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立」にあることを明確に規定しています。これは、教育行政の役割を条件整備に限定することによって、教育の目的や内容に踏み込むことを禁ずる意味を持っていました。
このような条文が作られたのは、戦前のわが国において、教育と教育行政とが区別されず、教育は国家による国民教化の道具とされ、時の財界による労働力養成の手段とされたことへの反省に立っています。国家主義・軍国主義を国民に注入し、あの無謀な戦争へと突入していったのです。いかなる名目によるのであれ、時の権力が教育内容に介入すれば、「不当な支配」となる危険性は避けられません。
「教育行政は教育の内容に介入すべきではなく、教育の外にあって、教育を守り育てるための諸条件を整えることにその目標を置くべき」であるとは、教育基本法の制定にあたって文部省自らが解説していたことでした。
戦後教育改革において確認された「教育行政の一般行政からの独立」という原則を否定して、内閣が教育を直接的に支配・統制することを前提とする「教育振興基本計画」の位置づけそのものが、教育基本法第十条の規定に決定的に抵触しているのです。
□法人法の違法性追及の鍵としての教育基本法
「国立大学法人法」では、文部科学大臣が国立大学に対して中期目標を与えことになっていますが、それが教育基本法第十条二項に定められた教育諸条件の整備の範囲を大きく逸脱するものであることは、あまりに明白です。教育基本法の「改正」法案すら提出されていなかった国立大学の法人化の段階で、教育基本法「改正」の「前倒し」とも言うべき事態が生み出されていたのです。
法人法のこうした違法性を追及する重要な武器として、現行の教育基本法の存在意義を決して忘れてはなりません。
すべての大学人のみなさん
今回、国会に提出された「教育基本法案」は、今日、国民にとって極めて重要な意味を持つ「教育の直接責任制」(教育基本法第十条一項)という教育制度原理を全面放棄しておきながら、暑苦しいまでに国と地方公共団体による教育への介入を表明し、その一方で、国民に「自己責任論」を説くものとなっています。
こうした無内容かつ危険な法案を、私たちは断じて許すことはできません。
ともに廃案を目指して頑張りましょう!
与党・教育基本法改正に関する協議会「最終報告」に対する新聞の社説
■信濃毎日新聞 4月14日(金)
◆教育基本法 なぜ今、愛国心なのか
教育基本法を見直して「我が国と郷土を愛する態度」を盛り込むことを与党が決めた。「愛国心」を新たにうたう必要性がどこにあるのか、分かりにくい。日の丸・君が代問題で悩んでいる現場を混乱させないか、心配にもなる。
「国を愛する」といった表現を基本法で条文化するよう求める声は、自民党内にかねて強い。これに対し与党の公明党は、愛国心条項はかつての「忠君愛国」を思い起こさせるとして慎重だった。
「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し国際社会の平和と発展に寄与する態度を養う」。約70回の検討会会合を経て、自公が合意した文言である。
自民党がこだわる「国」と「愛」、公明党が重視する「国際」や「平和」の視点をミックスした折衷的な表現だ。国を愛する「心」は「態度」と言い換えられている。
生まれ育った土地を愛するのは、ごく自然な感情である。それが日本という「国」にまで広がることも、格別なことではない。
しかし「我が国と郷土を愛する態度」を教育基本法に盛り込むとなると、話は別になる。
気掛かりな点をここでは2つ挙げたい。第1は、教育現場に要らぬ緊張を持ち込みかねないことだ。
7年前に国旗国歌法が制定されて以降、学校の卒業式などで日の丸・君が代をめぐるトラブルが続いている。「掲揚、斉唱を強制しない」という政府の約束は、反古(ほご)同然の実情がある。
愛国心の規定に沿った教育が始まった場合、教育の本質から外れた同じようなトラブルが、教師や父母、子どもたちを悩ませる可能性が否定しきれない。
第2は、教育が復古調の政治潮流にさらされかねないことだ。基本法は家庭や民族、国家を軽視している、との批判が、自民党の一部などに根強くある。愛国心条項により、「個人の尊重」「人格の完成」など世界人権宣言にも通じる理念がゆがめられないか、心配だ。
愛国心は憲法見直しでも論点の1つになっている。基本法を突破口に、憲法改正につなげようとする思惑も見え隠れする。
教育基本法は憲法とセットで、戦後日本の針路を導く役目を果たしてきた。国家よりも個人を重んじる基本法の理念は、戦争の歴史への反省に裏打ちされている。
見直す必要は今は認められない。
http://www.shinmai.co.jp/news/20060414/KT060413ETI090003000022.htm
■高知新聞 2006年04月14日
【教基法改正】荒廃は解決できない
自民、公明両党が教育基本法の改正案を正式決定した。
これを受けて、政府は改正案の作成、国会提出へと進むことになる。だが、現行法のどこに問題があり、なぜ改正が必要なのか。その検証も不十分なままの「はじめに改正ありき」の姿勢は極めて問題だ。
改正を主張する人たちは、いじめや不登校などの教育荒廃、少年による凶悪犯罪などと基本法を絡める。「個人の尊厳が行きすぎた結果」という認識だ。そこで、与党改正案は「公共の精神」「道徳心の涵養(かんよう)」を盛り込もうとする。
だが、それらの問題と基本法を結び付けるのは筋違いだ。基本法をきちんと読めば分かる。
「教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたっとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充(み)ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない」
第一条は教育の目的をこううたっている。「人格の完成」、言い換えれば「人間的な成長」に目的を置いているのであり、教育の使命としてこれ以上のものがどこにあるというのだろう。
教育をめぐるさまざまな問題は、基本法の施行から59年間、目的実現への努力が十分ではなかったために起きているのではないか。「公共の精神」などを新たに加えたからといって、教育の荒廃が解決するわけではない。
十分な論拠がないにもかかわらず、与党協議に先立つ中央教育審議会への政府の諮問段階から、「公共の精神」は「伝統・文化の尊重」などとともに方向付けがされていた。その狙いは何なのか。解き明かす鍵は「愛国心」にあるだろう。
◆内心の自由
「愛国心」の記述をめぐっては、自民党と公明党が対立してきたが、最終的に「我が国と郷土を愛する態度」で決着した。だが、問題の本質はそうした表現、言葉の使い方にあるのではない。
多くの国民は生まれ育った古里、そして国に対し何らかの愛情を抱いているだろう。一方では、国を愛するが故に、現状の国の姿には愛情を持てないという人もいよう。それはあくまでも心の問題だ。
どういう表現であれ、「愛国心」を法律に書き込めば、強制力を伴って心の領域にまで踏み込み、内心の自由を侵すことにつながりかねない。その危うさは日の丸・君が代にみることができる。
国旗・国歌法の施行後、東京都などでは教員処分を背景にした強制が進んでいる。「愛国心」の基本法への明記によってその動きが加速し、さらに「愛国心」の強制へと突き進む可能性は否定できない。
戦前の教育は教育勅語に代表されるように、家族間のモラルを忠君愛国的なモラルに結び付け、国家への犠牲的協力を要求した。その反省に立ち、国家主義的な方向を排したのが教育基本法だ。
ところが、改正案には国家重視の志向が色濃く出ている。自民党の新憲法草案とも相通ずる。むろん、戦前のような国家主義体制に戻ることはあり得ないにしても、国家を個人の上に置こうとする流れには十分に注意する必要がある。
教育基本法の改正は子どもたちの未来を左右する。だが、国民の関心はまだまだ低い。苦しんでいる子どもたちを救い、将来を展望するために、いま何をすべきなのか。その視点を持ちながら、今後の論議を注視していかなければならない。
http://www.kochinews.co.jp/0604/060414editor.htm
■琉球新報 2006-4-14
◆教育基本法改正案・愛国は強制するものでない
与党は教育基本法改正協議会で、改正案を正式に決定した。焦点だった「愛国心」の表現は「我が国と郷土を愛する態度」になった。前文には「公共の精神」などの文言を新たに盛り込み、「公」重視の姿勢を打ち出している。
教育基本法の改正案がまとまるのは1947年の同法制定以来、初めてだ。案通りに改正されたら、戦前の国家主義の反省を基に「個人の尊厳」「個人の価値」を中心にした現行法の基本理念が大きく変わることになる。
60年前の反省は忘れ去られたのだろうか。そもそも、国を愛するのを法律で求めるのはふさわしくない。愛するのは、優れて個人の内面の領域の問題だ。国が強制するのはおかしい。ナショナリズムをかき立てる動きで危うい。
国による心の統制は、憲法が保障している思想、良心の自由を侵害することにならないか。
改正は、2000年、当時の森喜朗首相の私的諮問機関・教育改革国民会議が、伝統や文化の尊重、家庭、国家などの視点から基本法の見直しを提言したことから大きく動きだした。中央教育審議会(中教審)は03年の答申で、新たな理念として「郷土や国を愛する心」や「家庭教育」を明記した。
自民党は「国を愛する心」を主張したが、公明党は「国を大切にする心」を主張した。与党合意案は双方が歩み寄った形だ。ただ、愛する「心」や大切にする「心」でなく、「態度」に表現を変えたとしても、懸念はぬぐえない。
教育現場では、02年に福岡市の小学校で愛国心を通知表で評価していることが表面化した。
国旗・国歌法が制定される際も、当時の小渕恵三首相は「強制するものではない」と国会で答弁したにもかかわらず、学校現場では国歌斉唱のときに起立させられることがある。現に、東京都立高校の定時制に通っていた石川弘太郎さんは、ことしの卒業式を前に学校側から君が代斉唱時に起立するよう要請された。要請は計3回あったという。教育現場では強制が強まることを心配する声が強い。
改正されたら、通知表で「愛国心」に対する評価を求めたり、国歌斉唱・国旗掲揚の強制が強まるのではないか。懸念は消えない。
自民党の改憲案でも、国や社会を愛情と責任感と気概をもって自ら支える責務をもつことが強調されている。個人より国家に重きを置いている。改憲の動きと教育基本法改正の動きは連動している。
沖縄は多数の住民が犠牲になった戦争体験をした。「愛国心」を植え付ける動きには「戦前の歩みを連想させる」と警戒したり、批判したりする人が多い。
法律で「愛国」を求めるべきではない。
http://ryukyushimpo.jp/modules/news/print.php?storyid=12792
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