2005年7・8月コラム
中澤行政書士事務所:050-1346-8060(0270-70-8060)
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| 2005.8.6 今日は私の誕生日&結婚記念日でした。。。それで、毎年同じですが、何も変わらずに過ぎていきました。 でも、今日は娘が、朝起きたらすぐに、「パパ、おめでとう!」と言ってくれたので、うれしかったですね。 でも、今年でもう36歳・・・すっかり親父です。 行政書士会に行くと、まだまだ30代は若造なのですが、専門学校や学習塾で授業をしていると、自分がすっかり親父になったことを実感します。ちなみに先日、家族でサンシャイン国際水族館に行ってきましたが、学生時代いつも立ち寄っていた池袋なのに、ちゃっと歩いただけで、すぐヘロヘロです。でも、娘は元気でして、「パパ、早く行くよ!」と行ってどんどん行ってしまいます。お父さんもう少し体力つけないとダメですね。 さて、話は変わり、トップページでも触れましたが、この秋から、知り合いの先生のところで行政書士講座を開講します。行政書士試験にも実務にも詳しい優秀な先生方が直接指導をします。しかも、ライブ授業ですので、受験生のためになる講義だと思っております。私も微力ながら、協力させていただく予定です。群馬南部や埼玉北部にいらっしゃる受験生の方で、受験予備校を探している方は、どうぞガイダンスにいらして下さい。 ⇒ 無料ガイダンスについてはこちらからどうぞ |
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| 2005.7.30 今週はアスベスト問題が多かったですね。 それにしても、アスベストと病気の因果関係の立証は難しいと思います。労災認定を受けられた方も大勢いらっしゃいますが、この立証ができずに、労災申請などが通らなかった方もいらっしゃるのではないでしょうか。また、今後発症する可能性がある方も大勢いらっしゃると思います。 現在は、厚生労働省も対応していますので、心当たりのある方は呼吸器系の専門医師に相談すると同時に、最寄の都道府県労働局にも相談されることをお薦めします。なお、相談を受ける前にそろえられるだけの資料をそろえるようにして下さい。 1.自分がいた職場の環境を再確認してください。 ご自身が勤務していた職場では、どの程度アスベストがあったのでしょうか。また、どのような仕事をしていましたか。 この勤務状況を証明する書類が特に重要です。過去に書いたメモでも重要な証拠になります。 なお、文書などが見つからなければ、当時の状況について上司・同僚の証言などを陳述書にしておくと良いでしょう。 2.自分と同様の環境にいた人で、アスベストによる疾患(石綿肺、肺がん、中皮腫)にかかっている人がいるようでしたら、その人の話を聞い て、陳述書にしておいた方が良いでしょう。 3.なお、厚生労働省HPでも「石綿ばく露作業に係る労災認定事業場一覧表」を公表するようですので、それも参考にして下さい。 また、労働問題は原則として社会保険労務士の業務ですが、陳述書作成については、行政書士も対応できます。 |
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| 2005.7.17 なんか、今週末は某人気ユニットのメンバーが未成年であるにも関わらず、飲酒をしていたことで話題になっていますが、ここで、未成年の飲酒についてちょっと確認しておきましょう。 未成年者飲酒禁止法 第1条によると、以下のように規定されています。 第1条 満20年ニ至ラサル者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス 2 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者若ハ親権者ニ代リテ之ヲ監督スル者未成年者ノ飲酒ヲ知リタルトキハ之ヲ制止スヘシ 3 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満20年ニ至ラサル者ノ飲用ニ供スルコトヲ知リテ酒類ヲ販売又ハ供与スル コトヲ得ス 4 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満20年ニ至ラザル者ノ飲酒ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル 措置ヲ講ズルモノトス ちょっと読みづらいので、今の言葉で言いかえてみましょう。(ちょっと表現が雑ですが、それはご勘弁)。 1 20歳になっていない人(未成年者)がお酒を飲むことはできません。 2 未成年者のご両親やその子の面倒をみている人等は、その子がお酒を飲んでいる事を知ったときには、止めて下さい。 3 お酒を売っているお店は、未成年者がそのお酒を飲むことを知っていながら、売ってはいけません。 4 お酒を売っているお店は、未成年者がお酒を飲まないように、年齢確認などをしっかりやって下さい。 それから、この法律における罰金などを見てみましょう。 第3条第1項 第1条第3項ノ規定ニ違反シタル者ハ50万円以下ノ罰金ニ処ス ⇒ 未成年者がそのお酒を飲むことを知っていながら売った(飲ませた)お店は、「罰金50万円以下」です。 第3条第2項 第1条第2項ノ規定ニ違反シタル者ハ科料ニ処ス ⇒ 未成年者の親や監督する立場にある人が未成年者の飲酒を容認した場合には、「科料」です。 → 「科料」は罰金よりも少額な刑です。日本の現行刑法では、1000円以上1万円未満となっています。 これらを踏まえて、今回の飲酒事件を法的に見ますと、今回の当事者は、本人(タレント)、マネージャーがいれば担当マネージャー、マネージャーがいなければ、同席していた某テレビ局の方、そして飲食店です。 この中で一番悪いのは、飲酒した本人ですが、まだ未成年者と言うこともあるのでしょう。法律上は本人に対しての罰則はありません。 しかし、この未成年者の保護監督者は、当然止めるべき立場にあったのですから、科料に処せられます。 同席していた某局アナも微妙ですね。 また、このお店も、未成年者であることを知っていながら、お酒を提供していたのならば、1条3項に触れる可能性があります。 実際のところ、未成年でも飲酒経験ありという人はいるとは思いますが、まだ成長期である未成年者の保護のために、この法律が存在するのですから、法律の意味を良く考えて欲しいですね。 なお、この少年は事務所の処分としては、「無期謹慎」になったようですが、少年は未成年であり、もし見た目は大人でも、まだ精神的には未熟なのです。 少年にこれほど厳しい責任を負わすのは、このような業界では、当然なのかもしれませんが、私としては厳しすぎると思います。 それよりも、飲酒を制止する義務がある周りの大人の監督状況についてもっと考える必要があると思います。 この事務所も飲酒に対してどのように考えていたのでしょうか? この事務所では、以前も飲酒喫煙をした未成年のタレントに厳重処分をしていますが、そういうことがあったのですから、本来は事務所が未成年の飲酒防止に努めるべきものでしょう。 契約時に「未成年の飲酒・喫煙はダメ」と仮に言っていたとしても、未成年タレントには必ず、マネージャーをつけて飲酒喫煙の防止に努めることが、最も重要なことだと思います。そして、このことを怠っていなければ、本人も飲酒していないはずですから、今回は周りの大人にも責任があることは否定できません。 この点を明確にせずに、本人の「無期謹慎」処分だけが先行しているのは、いかがなものでしょう? 業界の細かい事情は知りませんが、本人の法的責任(本人に対しての法的な処罰はないこと)のみを考えれば、将来ある少年のために、もう少し寛大な処置をとってもよいではないかと思いますが、いかがでしょうか? それから、話はちょっと変わりますが、「結婚して、俺はもう大人だから、酒はOK。」と言って、飲酒される未成年者がたまにがいらっしゃるようです。 でも、結婚して成人扱いになるのは、民法の範囲内です。飲酒、喫煙は民法で規定されていませんので、当然20歳まで禁止です。 |
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| 2005.7.12 ほどほどに忙しいと、サイト更新を忘れてしまうのですが、死ぬほど忙しくなると、現実逃避をしてしまい、なぜかサイト更新をしてしまいます。 ほんと、不思議な性格をしています。 さて、今日のニュースで、「いいか悪いか判断がつかなかった時に『びみょう(微妙)』という言葉を使う人が58%」だったそうです。 しかも10代では、96%を越えるそうです(文化庁の日本語に関する世論調査より)。 思えば、私も良く「微妙」は使います。 「先生、○日には絶対許可が出るんでしょうね?」 「一応、標準処理期間は○○日ですから・・・出るとは思うんですけど・・・『微妙』ですね・・・」 「先生、この内容証明郵便を送れば、相手はお金を支払いますかねえ?」 「払う人もいますが、そのままの人もいますね。その場合は裁判になりますが、今回の場合は・・・『微妙』ですね・・・」 やはり仕事上、『大丈夫』と言える業務と、『言えない』業務があります。言えない場合には、どうしても『微妙』と言ってしまいがちですね。 なお、「やばい」はホントにやばいときしか使わないですね。「うざい」も聞くことはありますが、使わないですね。 妻から、時々「パパ、帰りに〇〇買ってきて・・・」とメールが入りますが、ここで「ウザいなあ。」と書いたら、どうなるだろう。 怖くて絶対に書けません。 そうそう、以前、テレビで、タレントさんが、おいしい食べ物を食べているときに、「これ、『まずい』よ・・・」と言ってましたけど、本人曰く、「やばい」と同様に「すごくおいしい」という意味だそうですが、さすがに食べ物に「まずい」は、まずいでしょう。 じゃあ、ホントにまずいときはどう表現するんだろう? ちなみに、先日うちの娘(5歳)が「キモい」を使っていました。 私達夫婦は、そのような言葉を教えた覚えはないと思うのですが・・・『微妙』ですね・・・。 |
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| 2005.7.10 今日はちょっと本の宣伝です。 吉田 利宏監修、コンデックス情報研究所編著「行政書士 2005年法改正と完全予想模試」 この本は、行政書士試験用の本でして、成美堂出版から発行されています。そして、この本ですが、実は私が一部執筆しています。 この本の著者は、上記の通り、コンデックス情報研究所様でして、こちらからの委託により、執筆したものであるため、私の名前は出ていないのですが、自分の書いたものが、出版されるのはうれしいものです。 過去問分析から始まり、最近の傾向などもふまえまして、問題作成しました。 行政書士受験者の皆さん、本番前の練習に、ぜひこの本を使ってください。(全国の本屋さんで購入できるようです。家の近くの本屋さんにもありました) |
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| 2005.7.1 もう、今年も折り返し地点ですね。後半戦スタートです。後半の目標書いておきます。 「とにかく、皆様のお役に立ちたい。」 これだけです。 行政書士の仕事でしたら、何でもやりますよ。何でも結構ですので、まずはお電話下さい。 あっそうそう、先月のコラムで書き忘れていましたが、今年は法務委員ではなく、「法務委員長」になってしまいました。 私のような若輩者が法務委員長でいいのか、不安でいっぱいですが、私以外の法務委員の先生方がとても優秀な方ばかりですので、何とかやっていけると思います。 とにかくこれからの2年間頑張ります。前委員長が築いた法務委員会をよりよいものにしていきたいと思います。 また、私を選任して下さった会長をはじめ、本会執行部の皆様に感謝し、群馬県行政書士会のために一所懸命頑張りたいと思います。 もちろん、通常の業務につきましても、役員の業務以上に頑張りますので、皆様ご支援、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 |
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