環境権とは
皆さんに「環境権」という権利の確立の必要性を考えて頂きたいために、このホームページでは、「環境権」が、なぜ権利として確立されなければならないか、そして現在「環境権」が内包する法的な問題点は何か、などを考えていこうと思っています。
なお、このページの壁紙は、最近、モルディブへ旅行なさったメール友達M.T.さんから頂戴した写真です。青い空と美しい海が素敵ですね。日本も、モルディブに負けないよう美しい自然環境を守っていきましょうね。

まずは、私が早稲田大学大学院で修士課程二年の時に民法講義で担当した「環境権」(大阪弁護士会環境権研究会)の報告レジュメをもとに、「憲法」、「行政法」のオーソリティーから 構成される私的勉強会用に改訂したレジュメを掲載します。この「環境権」は、@公害対策などの立法政策的効果、A住民運動の正当性の論拠としてのキ ャンペーン効果、B日本の公害裁判における反射的利益論や違法性の判断基準である 「受忍限度論」の「歯止めなき利益衡量論」の克服、そしてC差止請求の容易化などの法解釈的効果などを意図して提唱されたものであり、法律論としては問題を含む点もあるが、 当時の日本の公害に苦しむ末期的状況を何とか解決したいという大阪弁護士会の願いは十分にくみ取れます。
我が国では、大阪弁護士会環境研究会による「環境権」の提唱を受け、学説からも、環境権の法的根拠は何かに始まり、環境権の法的性格、環境権の適用範囲等のさまざまな理論構成が試みられてきた。ここでは、我が国における環境権の到達点を検討してみる。なお、環境権を考えるうえで、重要な判決と思われるものについては、漸次、判決を搭載していくつもりです。現段階では、大阪国際空港事件判決を搭載すべく工事中です。その際、作者の理解に従いとりあえず不要と思われる判決部分については適宜省略していますのでご了承ください。
正式事件名:「大阪国際空港夜間飛行禁止等請求事件」
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Revised: 2002/12/01
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